今日は、市立中学校の卒業式。
ご卒業される方、保護者の皆さま、おめでとうございます。
選挙カーの音で、式典をお邪魔しないように細心の注意を払ってまいります。
選挙期間の1週間だけ、選挙カーで朝8時から(私自身は、朝9時から)夜8時まで、選挙カーでまちなかを走り、市内のいろいろなところで政策をお伝えし、支持をお願いする活動をしています。
学校等や病院の周辺では、「静穏を保持するように努めなければならない」(公職選挙法140条の2第2項)
を保たなけばならない、という決まりもあり、しっかり守るように心がけておりますが、保育園の数が増えたため、保育園の近くを避けると、ほとんど話せる場所がないという難しさがあります。特にお昼寝の時間は大きな音を出さないように気を付けています。
今の公職選挙法上では、走る車から行うことができるのは、「連呼行為」(名前を何度も言う)こととされています。
私もこの法律のことを知るまでは、「名前しか言わない、宣伝しているだけで、いったい何をしたい人なのかわからない」そう思っていました。
この法律正しくは「昭和二十五年法律第百号 公職選挙法」と言います。
昭和25年に制定されたもの。
その後改正もされていて、インターネットによる選挙運動もできるようになるなど、時代に即した活動もできるようになりましたが、SNSでの選挙運動は認められているものの、メールによる投票依頼行為は候補者自身によるもの以外は禁止されているなど、線引きがよく解らないものも残っています。
事務所に設置できる「ちょうちん」の数やサイズなども定められているんですよ(笑)(同法143条1項4号)
走る車の上から、演説をしてはいけないこと、連呼行為に関しては、
(車上の選挙運動の禁止)
第百四十一条の三 何人も、第百四十一条の規定により選挙運動のために使用される自動車の上においては、選挙運動をすることができない。ただし、停止した自動車の上において選挙運動のための演説をすること及び第百四十条の二第一項ただし書の規定により自動車の上において選挙運動のための連呼行為をすることは、この限りでない。
この規定から、
「停車した車の上からは演説できる。」
「走る車からは、連呼行為ならできる。」
という運用になります。
演説をしに来たこと事前にお伝えするのが難しく、結局、連呼行為をしながら町を走り、車を停められる場所で短い演説をさせていただく、という事を繰り返しています。
リモートワークされている方が多く、コロナ対策で窓を開けているからうるさい、という苦情をいただくこともあります。
一方で、移動がままならず候補者と直接会うことができないという方、駅には行かない方や、外出を控えていてスーパー等には行かない、というお話をいただくこともあり、悩みながら活動させていただいています。
4年後には、違う形での選挙運動ができるようにしたいと、こがおも(小金井をおもしろくする会)では話し合っています。
法で許されている選挙運動もあと2日となりました。
マイクのボリュームを少し下げ、住宅地の中ではなるべく同じ道を走らない等、できる限り配慮します。
あと少しだけ、町をお騒がせすることをお許しください。
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