マネーフォワード主催の副業JAMにて、

副業のお金や税金でお悩みの方向けの相談税理士を務めることになりました。

 

 

■「副業JAM」について 
日時:2019年2月9日(土)
会場:大崎ブライトコアホール
住所:東京都品川区北品川5丁目5-15 大崎ブライトコア3F
費用:無料
詳細・お申し込み:https://fjam2019.smktg.jp/public/seminar/view/1

 

 

お時間ある方はぜひ会場までお運びください。

 

 

お客様である一般社団法人東大ウォリアーズクラブの母体、東京大学アメリカンフットボール部ウォリアーズ。

昨日はそのウォリアーズの納会でした。

会場は、有明の株式会社ドーム本社。
アンダーアーマーでお馴染みの会社です。




受付のソファもアンダーアーマー。




納会は完全ノンアルコール。
和やかでカジュアルな雰囲気の中、新旧幹部のあいさつやプレゼン、表彰、余興などが行われました。





法人設立により資金調達力がパワーアップしているウォリアーズ。

資金の流れと税の流れを整えて、ウォリアーズのチーム力が向上していくよう、しっかりサポートしていきたいと思います!!

相続税法第66条4項 『相続税等の負担の不当減少』 要約

 

一般社団法人に対し財産の贈与又は遺贈があつた場合において、当該贈与又は遺贈により当該贈与又は遺贈をした者の親族その他関係者の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められるときは、当該一般社団法人を個人とみなして、これに贈与税又は相続税を課税する。

 

 

一般社団法人に対して寄付を行う場合に関係してくるのが、相続税法66条4項『相続税等の負担の不当減少』です。

相続税の負担を少なくするために一般社団法人に対して財産を寄付してしまおうという行為を防止するためのものです。

 

この法律については通達で、

 

法人に対して財産の贈与等があつた場合においても、当該財産の多寡等からみて、それが社会一般においてされている寄附と同程度のものであると認められるときは、法第66条第4項の規定を適用しない

 

と定められているため、数万円程度までの少額の寄付は『相続税等の負担の不当減少』には該当しません。

 

 

 

では、数百万円から数千万円の高額の寄付を一般社団法人に対して行いたい場合はどうでしょう。

 

これについては相続税施行令33条3項で、次の各要件のすべてを満たす場合には、『相続税等の負担の不当減少』にはならないとされています。(すべて要約しています)

 

①その運営組織が適正であるとともに、その定款において、その役員等のうち親族等の数がそれぞれの役員等の数のうちに占める割合は、いずれも三分の一以下とする旨の定めがあること。

 

②当該法人に財産の贈与若しくは遺贈をした者、当該法人の設立者、社員若しくは役員等又はこれらの者の親族等に対し、特別の利益を与えないこと。

 

③その定款において、当該法人が解散した場合にその残余財産が国若しくは地方公共団体又は公益社団法人若しくは公益財団法人その他の公益を目的とする事業を行う法人(持分の定めのないものに限る。)に帰属する旨の定めがあること。

 

④当該法人について、法令違反、帳簿書類の隠蔽仮装、その他公益に反する事実がないこと。

 

ちなみに上の青字部分「その運営組織が適正である」ことについては、一般社団法人については通達で、

 

(イ)理事の定数は6人以上、監事の定数は2人以上であること。

(ロ)理事会を設置すること。

 

などを定款に定めておくことが求められています。

 

まとめると次のとおりです。

 

<一般社団法人が寄付を受ける場合のポイント>

1)少額の寄付を受ける場合は、『相続税等の負担の不当減少』には該当しない

2)高額の寄付を受ける場合には、『相続税等の負担の不当減少』に該当することを避けるため、以下のことを行う

  ・あらかじめ「その運営組織が適正である」ような定款にしておく

  ・役員や関係者に特別の利益を与えない

  ・法令違反や帳簿の隠蔽仮装などをしない

 

 

大学の運動部が設立した一般社団法人はOBOGから寄付を受けることが多くなるので、注意が必要ですね!

 

(追記:たぶん数千万円~億単位の寄付でなければ『相続税等の負担の不当減少』の対象にはならないでしょうね^^;)

 

(追追記:そもそも、贈与税の課税についての措置なんだから、年110万円以下の寄付は贈与税の基礎控除範囲内か。

 具体的な案件で検討し始めると、ほんといろいろ勉強になります。)

 

 

 

東京大学アメリカンフットボール部ウォリアーズが、部のガバナンス改革のために設立した「一般社団法人東大ウォリアーズクラブ」。

その東大ウォリアーズクラブのアカウンティングアドバイザーに、この度就任いたしました。

東大アメフト部の監督であり、東大ウォリアーズクラブの理事、さらにアンダーアーマー の総代理店である株式会社ドームの常務である三沢さんと。



ドーム社は、スポーツ産業の発展のために、大学スポーツ改革に取り組んでいます。

大学の運動部は大学の正規機関ではなく任意団体の扱いです。
そのため、部の安全管理、人事、会計などはすべて大学の管轄外。

このような運動部のガバナンスを改革し、学生がより安全にスポーツに打ち込めるようにする。
そのような改革の第一歩として、京大アメフト部や東大アメフト部は一般社団法人を設立しました。

東大ウォリアーズクラブのサポートを通じて大学スポーツ改革のお手伝いもし、日本のスポーツ産業の発展に少しでも貢献できればと思います。

母校である加古川東高校も、運動部のロゴやイメージカラーを統一してカッコよくなってくれないかな!^ ^

以下、有明にあるドームさんの本社です。
内装から何から、全部カッコいい!






株式会社マネーフォワードさんが発行する「MFクラウド通信」2018秋号で、BIZ KARTEの記事に協力している税理士のコメントとして掲載されました。

 

個人的には、自分の記事の上のマネーフォワード新年会2019が気になります。笑

 

ご縁があって、関東学生アメフトの、東大ウォリアーズ対東海大トライトンズ戦の観戦に行ってきました。

初、飛田給駅。
味スタの最寄駅だけあって、FC東京と東京ヴェルディの垂れ幕。



味スタは素通り(笑)
この日は午後6時からヴェルディの試合があるみたいでした。


本日の会場、アミノバイタルフィールドへ、チケットを購入して入場。
チケットは当日券で大人1300円。


座席は入り口に近い側メインスタンドがホームの東大、バックスタンドがアウェイの東海大でした。
アミノバイタルフィールドはどちらのホームでもないので、とりあえずのホーム&アウェイの設定みたいな感じで。

自分はご縁がある東大側の席に着席。


今シーズンから指揮を執る森ヘッドコーチによるハドル。
静かに語りかけるような指示に、皆が真剣に聞き入っています。



そしていよいよ試合開始。




秋のリーグ初戦ということで両チームとも1Qはボールが手につかず膠着状態。

しかし、2Q以降、ウォリアーズが地力をみせつけタッチダウンを連発。
42-14で見事ウォリアーズが勝利しました。




自分は関西人なので、やっぱりアメフトが好きだなとあらためて実感。
今シーズンは東大ウォリアーズはもちろん、いろんなチームの試合を観に行ってみようと思います!


その後は新たに設立された一般社団法人東大ウォリアーズクラブの代議員懇親会に参加させていただき、理事や代議員の皆さんのウォリアーズにかける熱い思いに聞き入りました。
さていよいよお披露目会の開始です。




美味しそうな料理もご用意いただいています。

デザートにはマネーフォワードやMFクラウドのロゴが。


辻社長の乾杯のご挨拶。




確定申告カフェからお世話になっている、カリスマエンジニアの竹下さんとパシャリ。
朝、大雨だったので短パンでお披露目会に出席するという暴挙に出てしまいました。
マネーフォワードの社員さんはいつもラフなカッコだし。。。





余興のクイズ大会で、マネーフォワードのスズキショウタさん2名による、どっちが先に腕立て伏せ10回出来るか勝負!
盛り上がりました💪




帰り際、マネーフォワードさんのロゴの前でパシャリ。

ビズカルテでも記事書かせてもらってるし、こんないい楽しい会にも参加させてもらえたし、これからもマネーフォワードさんと一緒に頑張ろうと思いました^ ^

マネーフォワードさんが本社を移転され、その新社屋お披露目会があったので行ってきました。


お披露目会会場です。
ゲストは100人くらいとのこと。



会議室には、シキブとかコレキヨとか、お札になった人の名前がついています。
さすが「マネー」フォワード(笑)





打合せスペースもオシャレです。
こういうオフィスで仕事したら、きっとクリエイティブなことがたくさん思い浮かぶことでしょう。



社長室。
でも、執務は社長室内ではなく、他の社員と同じスペースで行なっているそうです。


その2へ続く。

6月の加古川市議会議員選挙で初当選した大野きょうへいくん。

加古川東高バレー部の、自分が45回生キャプテン、きょうへいが46回生キャプテンです。

そしてこの度、大野きょうへいくんの政治団体「大野きょうへい後援会」の会計責任者に、私が就任することになりました。

お金の出納をしっかりチェックし、市民に信頼される政治活動を行なってもらおうと思います。

高橋和也税理士事務所は、2018年8月より、大学運動部による「一般社団法人設立」支援業務を開始します。

京都大学アメリカンフットボール部、東京大学アメリカンフットボール部、慶應大学ラグビー部と、運動部の活動を支援するための一般社団法人設立が続いています。

(関連記事:日大アメフト部の影響? 東大・慶大の運動部で「一般社団法人」設立が相次ぐワケ

 

 一般社団法人を設立することにより、法人名義の口座を開設し、スポンサー資金の調達や寄付金の獲得など、運動部の自主財源を確保しやすくなります。

また、日本大学アメリカンフットボール部の不祥事の影響により、大学運動部にもガバナンスの強化、組織運営の透明化が求められるようになりました。
そこで、当事務所では、そのような大学運動部のニーズにお応えするため、以下のような支援業務を開始します。


 (1)各運動部の実情をヒアリングし、一般社団法人の機関設計を提案
 (2)一般社団法人の運営の基礎となる定款案の提案
 (3)一般社団法人設立手続きの支援
 (4)一般社団法人設立後の、会計・税務に関するサポート
 

上記(1)から(3)の業務を一式で、15万円~(税別・実費別)でご提供します。

初回の面談相談1時間は無料対応しますので、ぜひお気軽にお問合せください。
そもそも一般社団法人とは何か、から丁寧にご説明します。

https://www.takahashitaxac.jp/universitysports