前回の出国税の記事に続き、またまたマネーフォワードさんのサイトで

記事が掲載されました。

今回は写真入りです。笑

 

『あの節税テクは嘘だった? 人気漫画家が「法人化の都市伝説」の真相に迫った』

https://biz.moneyforward.com/blog/33040

 

 

 

人気漫画家、横山了一さんとの対談形式の記事です。

個人事業からの法人成りに関する様々な都市伝説を検証しています

 

かなり面白く編集・構成していただいているので、ぜひご一読ください。

また、起業を検討しているお知り合いがいらっしゃったらシェアをお願い致します。

 

日本を出国する際にひとりあたり1,000円が徴収される

国際観光旅客税(いわゆる出国税)が、2019年(平成31年)1月7日の

出国分から導入されます。

 

今回、その出国税について、クラウド会計ソフトメーカーの

マネーフォワードさんで記事を書かせていただきました。

 

『海外出張のたびに「出国税」 会社員から不安の声「経費で落ちる?」』

https://biz.moneyforward.com/blog/32348

 

 

海外出張を経費で落すためのポイントも書いてありますので、ぜひご一読ください。

4年前に出版した共著、「一般法人・公益法人の理事・監事・評議員になったらまず読む本」。

おかげさまで5刷になりました!

{7A394706-89D1-4E8E-A0CB-845331B438B1}


出版されたときはまだ税理士ではなかったので、
今回の刷からようやく肩書きが税理士になりました(笑)

{8AB5650F-4864-4E82-BDDE-6C0E615878BE}


一般社団法人、一般財団法人を設立したい方、
公益認定を受けたい方、
公益法人だけど運営をさらに改善したい方、
ご相談お待ちしております。


さて以前からご案内している小規模事業者持続化補助金の件です。

 

<これまでにやったこと>

■平成30年3月16日(金)

 補助金申請書類のうち、

  様式2 経営計画書

  様式3 補助事業計画書

 を書いて、東京商工会議所中野支部に提出した。

 

■平成30年3月19日(月)

 東京商工会議所が 様式4 事業支援計画書 を書いてくれた。

 

以下が今週やったことです。

 

<今週やったこと>

■平成30年3月26日(月)

 東京商工会議所中野支部に、 様式4 事業支援計画書 をもらいに行った。

 これは単に受け取るだけでした。

 

■平成30年3月31日(土)

 補助金申請書類のうち、

  様式1-1 申請書

  様式5  補助金交付申請書

 を書いた。

 

 申請書の添付書類として、

  運転免許証コピー(年齢を確認するために必要とのこと)

  平成29年分確定申告書(税務署に提出したことがわかる書類も添付)

 を準備した。

 

■平成30年4月1日(日)

  様式1-1 申請書

  様式2 経営計画書

  様式3 補助事業計画書

  様式5 補助金交付申請書

 のデータをUSBに入れた。

 

 必要書類とUSBをレターパックに入れて、補助金事務局宛に郵送した。

 (今日は大安だったので今日投函しました)

 

 

ということで、申請の受付締め切り5月18日まで1ヵ月半以上ありますが、申請書の提出が完了しました!

 

<今週のポイント>

 ・様式4 事業支援計画書 は商工会議所が作ってくれますが、

  締め切り直前になると作成してくれるまでに日数がかかってしまうようです。

  申請書の作成はスケジュールに余裕を持って行いましょう。

 ・個人の場合、申請書には直近の確定申告書(平成29年分)の添付が必要です。

 ・様式1~5までの書類原本以外に、様式1、2、3、5のデータを入れたUSB等も郵送する必要があります。

  (様式1と様式5には押印が必要ですが、データは押印前のもので大丈夫です)

 

 

どうか採択されますように。笑

さて先日ご案内した小規模事業者持続化補助金ですが、今日、早速書類を作ってみました。

 

<今日やったこと>

1.自分で作らなければならない書類を把握した

 補助金申請の書類で、通常、自分で作成しなければならない書類は下記の書類です。

  様式1 申請書(単独で申請するか共同で申請するかで、1-1、1-2に分かれます)

  様式2 経営計画書

  様式3 補助事業計画書(単独で申請するか共同で申請するかで、1-1、1-2に分かれます)

  様式5 補助金交付申請書

 

2.書類を書いた

 商工会議所のホームページからWord書式をダウンロードして、実際に入力してみました

 (自分の事業を行う場所の管轄が商工会議所ではなく商工会の場合には、

  商工会のホームページからダウンロードしてください。) 

 

3.自分の事業地の管轄である東京商工会議所中野支部に様式2、様式3-1を提出しに行った

 補助金の申請にあたっては、様式2と様式3を地域の商工会議所に提出して、

 商工会議所から様式4の書類を受け取る必要があります。

 様式4は即日発行はされないようなので、申請にあたっては締め切りまでに余裕を持って書類を提出してください。

 今日は3月16日(金)なのですが、3月19日(月)午後には様式4ができると商工会議所の方に言われました。

 

<今日知った申請のポイント>

東京23区は応募者が多いそうで、前年度の採択率※は約2割ったそうです。

 ※応募者のうち補助金がもらえることになった人の割合

 

地方は応募者が多くないことと、現政権が地方重視のため、採択率は2割よりもう少し高いとのこと。

 

すでに開拓できている販路・顧客層への販促計画は採択されにくく

 自分が強みを持っているもののまだ開拓できていない販路・顧客層への販促計画が採択されやすい傾向らしい。

 

パソコン購入、事務所家賃など、販路開拓計画に直接関係のない費用は補助金対象経費にならない。

 (セミナー開催時に使用するパソコン購入費を記載して計画書を作ってしまいました・・・)

 

 

今日やったこと、知ったことはこんな感じです。

 

実際に申請を検討している方は、まずは様式2、様式3の作成を行ってください。

だいたい、2~3時間で書けると思います。

 

 

先週末より「小規模事業者持続化補助金」の公募が開始されました。

 

これは、

 小規模の会社や個人事業主が

 経営計画に基づいて実施する販路開拓等の取り組みに対して

 上限50万円(補助率2/3)の補助金

が出るものです。

 

販路開拓のための取り組みなので、

例えば新たな顧客開拓のために

 ・ちらしを作る

 ・商品陳列棚を買う

 ・ホームページを作る、リニューアルする

 ・新商品の開発を行う

 ・広告を出す

などが補助対象になります。

 

もし、平成30年中(補助金交付決定前に支出された費用は補助対象になりませんのでご注意ください)に

上記のような販路開拓の取り組みを検討されている方は

小規模事業者持続化補助金の応募をご検討ください。

   ↓ 詳細はこちら

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/shokibo/2018/180309jizoku.htm

 

 

自分も昨年から個人事業主になったので、

小規模事業者持続化補助金に応募しようと思います。

 

気付いた点などは随時情報発信させていただきます。

2月16日の渋谷でのマネーフォワードさん主催、確定申告カフェに続き、本日は西新宿での確定申告カフェでした。

{33B4B282-22E1-4555-AF97-73D8A24AFC41}


今回は35名様の小規模セミナー。

15分ずつ枠の無料相談を対応しましたが、皆さん、いろんなお悩みがいっぱいでした。

やっぱり、プライベートの支出と事業の経費との区分の質問が多いですかね。
家賃とか。

あと、消費税の課税事業者の方は、よほど自分が消費税に詳しいという自信がある場合以外は、申告書作成は税理士に依頼した方がいいと思いました^^;

{63121656-F442-4128-97D8-D5227D8D89B7}

{6F06008A-8C34-46A4-8ACF-278C4C9E5DC5}





本日はマネーフォワードさん主催の確定申告カフェで無料相談の相談員をしてきました。

午前中は税理士さんのセミナー。
民泊や仮想通貨など、最近のトピックのお話。

{3A1E4CEB-FB57-4F99-AECF-3C8C601BC040}

{768EF7F7-0AA8-48DC-A96C-26630A5060A0}

皆さん、熱心に話を聞いています。

そして午後はいよいよ無料相談。
5時間ぶっ通しで、皆さんの質問やお悩みに対応しました。

{66F10BC9-88D4-44EA-893A-94285F308A29}

{EE98FEC3-8E24-4833-84F8-FC143240329A}

{569812F7-7809-4479-971D-292430E919EC}


多かったのは、住民税や国民健康保険、国民年金を何の科目にすればいいの?という質問。
MFクラウド確定申告では特に入力する必要ないです😅
あえて入力するなら事業主貸ですかね。

最後はマネーフォワードのスタッフさんと、一緒に相談員をした税理士さんたちとパチリ。

{E5E7BC3E-B4CA-4F01-A275-C8770C6F6466}

けっこうハードでしたが、やりきった後はみんなで連帯感が生まれました(笑)

前回のブログで、消費税の課税事業者になるのは、

個人事業主の場合「1年間の売上が1000万円を超えた翌々年」

会社の場合「1事業年度の売上が1000万円(12ヶ月換算)を超えた翌々事業年度」

とお伝えしました。

 

このルールからいくと、個人の場合は開業1年目に売上が1000万円を超えたとしても、

開業の1年目と2年目は消費税を納める必要はありません。

また、会社の場合も、設立1期目に12ヶ月換算の売上が1000万円を超えたとしても

設立1期目と2期目は消費税を納める必要はありません。

 

このルールを応用すると、

 

 

個人事業主で開業

 ↓

開業1年目と2年目は消費税は免税

 ↓

開業3年目以降に会社を設立し、会社で事業開始

 ↓

設立1期目と2期目は消費税免税

 

 

というように、個人事業主と会社であわせて、

最大4年間、消費税が免税となります。

 

消費税率が上がるにつれて、確定申告時の消費税の納税負担が目に見えて増えています。

 

もし、個人事業主で消費税の負担感が大きいと感じる方は、

会社の設立を検討してみてください。

 

ちなみに、このルールを悪用して会社を2年ごとにつぶして新しい会社で事業を行い、

永遠に消費税の免税でいようとすると、

税務署から「実質的には同じ会社」と指摘されて脱税とみなされますのでご注意を。

ある程度の売上がある会社や個人事業主は、消費税の納税を行う課税事業者になります。

売上が少なくても消費税の課税事業者になれる制度などもありますが、以下では一般的な仕組みをご案内します)

 

会社の場合1事業年度(※)の売上1000万円を超えた翌々事業年度から課税事業者になります。

 

個人事業主の場合、1年間の売上1000万円を超えた翌々年ら課税事業者になります。

 

※その事業年度が12ヶ月未満であった場合は、12ヶ月に換算て1000万円超を判定します。

 例)その事業年度が6ヶ月間で、その間の売上が600万円だったケース

   600万円 ÷ 6ヶ月 × 12ヶ月 = 1200万円

  12ヶ月換算で1200万円なので、1000万円を超えるため、翌々事業年度から消費税の課税事業者になります。

 

個人事業主の場合、会社のような12ヶ月換算のルールはありません。

7月に開業して12ヶ月までの6ヶ月間の売上が600万円だった場合には、

12ヶ月換算しないので、600万円は1000万円以下のため、翌々年も消費税の課税事業者にはなりません。

 

会社を設立する場合で、設立初年度から12ヶ月換算の売上が1000万円を超える見込みのときは、

なるべく初年度を長くした方が、消費税を納めなくていい期間が長くなります。

 

毎月の売上が100万円の見込みの場合、設立初年度を6ヶ月にしてしまうと

消費税を納めなくていい期間は1年6ヶ月間になりますが、定款で設立初年度を

12ヶ月間にすれば、消費税を納めなくていい期間は丸2年になります。