前回の出国税の記事に続き、
記事が掲載されました。
今回は写真入りです。笑
『あの節税テクは嘘だった? 人気漫画家が「法人化の都市伝説」の真相に迫った』
https://biz.moneyforward.com/
人気漫画家、横山了一さんとの対談形式の記事です。
個人事業からの法人成りに関する様々な都市伝説を検証しています
かなり面白く編集・構成していただいているので、
また、
前回の出国税の記事に続き、
記事が掲載されました。
今回は写真入りです。笑
『あの節税テクは嘘だった? 人気漫画家が「法人化の都市伝説」の真相に迫った』
https://biz.moneyforward.com/
人気漫画家、横山了一さんとの対談形式の記事です。
個人事業からの法人成りに関する様々な都市伝説を検証しています
かなり面白く編集・構成していただいているので、
また、
日本を出国する際にひとりあたり1,000円が徴収される
国際観光旅客税(いわゆる出国税)が、2019年(平成31年)
出国分から導入されます。
今回、その出国税について、クラウド会計ソフトメーカーの
マネーフォワードさんで記事を書かせていただきました。
『海外出張のたびに「出国税」 会社員から不安の声「経費で落ちる?」』
https://biz.moneyforward.com/
海外出張を経費で落すためのポイントも書いてありますので、
さて以前からご案内している小規模事業者持続化補助金の件です。
<これまでにやったこと>
■平成30年3月16日(金)
補助金申請書類のうち、
様式2 経営計画書
様式3 補助事業計画書
を書いて、東京商工会議所中野支部に提出した。
■平成30年3月19日(月)
東京商工会議所が 様式4 事業支援計画書 を書いてくれた。
以下が今週やったことです。
<今週やったこと>
■平成30年3月26日(月)
東京商工会議所中野支部に、 様式4 事業支援計画書 をもらいに行った。
これは単に受け取るだけでした。
■平成30年3月31日(土)
補助金申請書類のうち、
様式1-1 申請書
様式5 補助金交付申請書
を書いた。
申請書の添付書類として、
運転免許証コピー(年齢を確認するために必要とのこと)
平成29年分確定申告書(
を準備した。
■平成30年4月1日(日)
様式1-1 申請書
様式2 経営計画書
様式3 補助事業計画書
様式5 補助金交付申請書
のデータをUSBに入れた。
必要書類とUSBをレターパックに入れて、
(今日は大安だったので今日投函しました)
ということで、
<今週のポイント>
・様式4 事業支援計画書 は商工会議所が作ってくれますが、
締め切り直前になると作成してくれるまでに日数がかかってしまう
申請書の作成はスケジュールに余裕を持って行いましょう。
・個人の場合、申請書には直近の確定申告書(平成29年分)
・様式1~5までの書類原本以外に、様式1、2、3、
(様式1と様式5には押印が必要ですが、
どうか採択されますように。笑
さて先日ご案内した小規模事業者持続化補助金ですが、今日、
<今日やったこと>
1.自分で作らなければならない書類を把握した
補助金申請の書類で、通常、
様式1 申請書(単独で申請するか共同で申請するかで、1-1、1-
様式2 経営計画書
様式3 補助事業計画書(単独で申請するか共同で申請するかで、1-1、
様式5 補助金交付申請書
2.書類を書いた
商工会議所のホームページからWord書式をダウンロードして、
(
商工会のホームページからダウンロードしてください。)
3.自分の事業地の管轄である東京商工会議所中野支部に様式2、
補助金の申請にあたっては、様式2と様式3を地域の商工会議所に
商工会議所から様式4の書類を受け取る必要があります。
様式4は即日発行はされないようなので、
今日は3月16日(金)なのですが、3月19日(月)
<今日知った申請のポイント>
◆東京23区は応募者が多いそうで、前年度の採択率※は約2割だ
※応募者のうち補助金がもらえることになった人の割合
◆地方は応募者が多くないことと、現政権が地方重視のため、
◆すでに開拓できている販路・
自分が強みを持っているもののまだ開拓できていない販路・
◆パソコン購入、事務所家賃など、
(
今日やったこと、知ったことはこんな感じです。
実際に申請を検討している方は、まずは様式2、様式3の作成を行
だいたい、2~3時間で書けると思います。
先週末より「小規模事業者持続化補助金」
これは、
小規模の会社や個人事業主が
経営計画に基づいて実施する販路開拓等の取り組みに対して
上限50万円(補助率2/3)の補助金
が出るものです。
販路開拓のための取り組みなので、
例えば新たな顧客開拓のために
・ちらしを作る
・商品陳列棚を買う
・ホームページを作る、リニューアルする
・新商品の開発を行う
・広告を出す
などが補助対象になります。
もし、平成30年中(※
上記のような販路開拓の取り組みを検討されている方は
小規模事業者持続化補助金の応募をご検討ください。
↓ 詳細はこちら
http://www.chusho.meti.go.jp/
自分も昨年から個人事業主になったので、
小規模事業者持続化補助金に応募しようと思います。
気付いた点などは随時情報発信させていただきます。
前回のブログで、消費税の課税事業者になるのは、
個人事業主の場合「1年間の売上が1000万円を超えた翌々年」
会社の場合「1事業年度の売上が1000万円(12ヶ月換算)
とお伝えしました。
このルールからいくと、
開業の1年目と2年目は消費税を納める必要はありません。
また、会社の場合も、
設立1期目と2期目は消費税を納める必要はありません。
このルールを応用すると、
個人事業主で開業
↓
開業1年目と2年目は消費税は免税
↓
開業3年目以降に会社を設立し、会社で事業開始
↓
設立1期目と2期目は消費税免税
というように、個人事業主と会社であわせて、
最大4年間、消費税が免税となります。
消費税率が上がるにつれて、
もし、個人事業主で消費税の負担感が大きいと感じる方は、
会社の設立を検討してみてください。
ちなみに、
永遠に消費税の免税でいようとすると、
税務署から「実質的には同じ会社」
ある程度の売上がある会社や個人事業主は、
(
会社の場合、1事業年度(※)の売上が1000万円を超えた翌々
個人事業主の場合、1年間の売上が1000万円を超えた翌々年か
※その事業年度が12ヶ月未満であった場合は、12ヶ月に換算し
例)その事業年度が6ヶ月間で、
600万円 ÷ 6ヶ月 × 12ヶ月 = 1200万円
12ヶ月換算で1200万円なので、1000万円を超えるため、
個人事業主の場合、
7月に開業して12ヶ月までの6ヶ月間の売上が600万円だった
12ヶ月換算しないので、600万円は1000万円以下のため、
会社を設立する場合で、
なるべく初年度を長くした方が、
毎月の売上が100万円の見込みの場合、
消費税を納めなくていい期間は1年6ヶ月間になりますが、
12ヶ月間にすれば、