高木会計事務所の年末年始の予定は下記の通りとなっております。
(仕事納め) 平成27年12月25日(金)
(年末年始休暇) 平成27年12月26日 から
平成28年1月4日 まで
(仕事始め) 平成28年1月5日(火)
本年もいろいろな方に本当にお世話になりました。
誠にありがとうございます。
来年もどうぞ宜しくお願い致します。
皆様が良い年末年始をお送り出来るようお祈りしております
では、良いお年を!
いつもお越し頂きありがとうございます(^^)
このブログは相模原市の高木税理士会計事務所が、会計や税務(相続税申告/確定申告/決算)に関するお役立ち情報などを綴った日記です。
ご覧頂く方に少しでもお役に立てばといつも考えながら書いております。どうぞ宜しくお願い致します。
相模原市の税理士事務所 高木会計事務所は相続税申告、決算、確定申告、節税、会社設立、融資、会計ソフト導入支援(弥生会計)まで経営に関するあらゆる課題にスピーディに対応・解決致します
相模原市近郊の地域密着 親切親身にご対応致します。相続税申告・決算・確定申告ならお任せ下さい。一度ホームページをのぞいてみて下さい(下記をクリック
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高木会計事務所の年末年始の予定は下記の通りとなっております。
(仕事納め) 平成27年12月25日(金)
(年末年始休暇) 平成27年12月26日 から
平成28年1月4日 まで
(仕事始め) 平成28年1月5日(火)
本年もいろいろな方に本当にお世話になりました。
誠にありがとうございます。
来年もどうぞ宜しくお願い致します。
皆様が良い年末年始をお送り出来るようお祈りしております
では、良いお年を!
ご報告が遅くなりましたが、お陰様で無事に採用できました。ありがとうございます。
次回は、平成28年4,5月頃に求人予定です。
どうぞ宜しくお願い致します。
高木税務会計事務所
採用担当 高木
相模原市の地域密着、親切親身な対応をモットーとしている高木会計事務所でプライドの持てる仕事をしてみませんか?
パートタイムで会計事務所における税務・会計補助のお仕事の募集です!
(募集要項)
募集職種 : 税務・会計事務
雇用形態 : パート・アルバイト(将来的に正社員登用の可能性あり)
採用人数 : 1名
時 給 : 950円~
通勤費 : 全額支給(自転車通勤でも5千円支給)
※ただし、月1万円を上限とします。
賞 与 : 年3回支給(夏・年末・確定申告)
※前年実績 7~30万円位
昇 給 : 年1回
加入保険 : 労災保険、雇用保険(週20時間以上の場合加入)
休 日 : 土日、祝日休みの完全週休二日制、他に夏期休暇5日間、年末年始休暇、年間休日数 125日以上!、閑散期には随時お休みを取って頂くことも可能です。(税理士試験を受けている方は7月に試験休み有り) 遅刻や早退につきましても事前報告頂ければ対応可
残 業 : 残業はほとんどありません (平成26年度実績は 5時間以内です)
勤務時間 : 平日 9:00~17:00 (休憩 12:00~13:00)、月~金の 4~5日間 働ける方を募集いたします。
(仕事内容)
・ パソコンでの会計入力、エクセル・ワードによる表・文書の作成
・ 電話、来客の応対
・ 税務・会計業務の補助全般
・ 事務所運営全般の補助(整理整頓、清掃他)
・ 出来る方には決算や確定申告も経験頂きます。
などです。税理士事務所における税務・会計処理及び事務所運営全般のお仕事をして頂きます。
(応募資格)
学 歴 : 高卒以上
年齢 : 45歳位まで(スキルアップのため)
必要な経験等 : パソコン操作、エクセル・ワードの操作
※実務経験は不問です。新卒の方や、未経験の方、歓迎します!
必要な資格 : 簿記3級以上
(税理士・社労士などの資格を目指す方や、税理士科目合格者だと尚良いです。)
(勤務場所・採用担当)
〒252-0226
神奈川県相模原市中央区陽光台2-1-26
TEL 042-758-3615 (応募の方は直接ご連絡下さい)
FAX 042-758-4061
採用担当 高木秀剛(たかぎしゅうごう)
(アクセス)
・ JR相模線 上溝駅から徒歩9分
・ JR横浜線 淵野辺駅から上溝駅方面に行く「水郷田名行き」、または「半原行き」のバスに乗り、バス停 『横山坂上』で降りて下さい(所要時間約15分)
(ス-パ-アルプスとガソリンスタンドの間の道を曲がっていただき、大通りから2本目のタイガ-ボ-ドで有名な吉野石膏(株)前)
(選考方法)
初めに書類選考致しますので、電話連絡の上、
(1)履歴書(カラー写真貼付け、メールアドレス記載)
(2)職務経歴書 を上記住所まで送付下さい。
書類選考を通った方には、面接及び適性試験を行う予定です。
(特記事項)
・採用当初の試用期間の間は、週3、4日勤務ですが、最終的に週4,5日勤務をお願い致します。
・良い仕事は働きやすい職場からと考えておりますため、働きやすい職場作りに日々励んでおります。
・長期勤務が出来る方を求めています。
・前向きで、上昇志向のある人財を求めております。
・気持よく、効率的に働くために整理整頓された綺麗な職場を心がけています。毎朝みんなで掃除をしています。
・仕事柄、丁寧さと我慢強さ(根気)が必要な仕事になります。また、細やかな気づきも必要になります。向き不向きがあると思いますので向いていると思う方のみご応募下さい。
決算・相続税申告なら相模原市の税理士事務所 高木会計事務所
(町田市/八王子市/厚木市/横浜市/川崎市/座間市/大和市)
こんにちは
ここのところ寒い日が続いておりますが、お元気にされておりますでしょうか?
風邪はひきはじめが大切です。
体調がおかしいな?と思ったら、すぐに暖かくして安静にしましょう。
そして必要に応じて風邪薬などを服用しましょう
ひきはじめでしたら、それで良くなることも多いですよ
さて、今回のテーマは「不動産所得の減価償却 №1」です。
ここのところ、高木会計に不動産所得のご依頼がだいぶ増えてきております。
お話しを聞いてみますと、新たに投資用マンションをご購入されたり、親からマンションを相続したのでそちらを賃貸したので確定申告をお願いしたいといった内容です。
賃貸収入と管理費などの計算だけでしたら何とかなるそうなのですが、マンションの減価償却になると皆様お手上げになってしまうそうです。
確かにマンションの取得価額を正確に算出して減価償却するのは、それなりの簿記の知識と税務の知識が無いと厳しいかもしれません。
例えば、親からマンションを相続した方の場合は、「親が居住用に中古で個人から購入したマンションで、しばらく居住していたものを相続した後に賃貸に出した」といった複雑なケースでした。
この場合の取得価額の計算はかなり厄介です
まず、個人売買のため建物と土地の価額が区分されていないため、建物の価額を何らかの合理的な方法で算出する必要がございます。
仲介業者が間に入っている場合は、売買価額に消費税額が記載されていたりするので、この消費税額から逆算すれば建物価額が算出できるのですが、個人売買の場合は消費税が掛かりませんのでこの方法は使えません。
結論から申しますと、合理的な方法で区分すれば税務上は認められることとなっております。例えば「固定資産税評価額」などです。
以下、国税庁のHPより
[平成26年4月1日現在法令等]
建物と土地を一括譲渡した場合で、建物代金が区分されていないときは、建物代金はどのように計算したらよいでしょうか?
土地とその土地の上に存する建物を一括して譲渡した場合には、土地の譲渡は非課税ですので、建物部分についてのみ課税されます。
この場合、譲渡代金を
などの方法により土地と建物部分に合理的に区分する必要があります。
なお、それぞれの対価につき、所得税又は法人税の土地の譲渡等に係る課税の特例の計算における取扱いにより区分しているときはその区分した金額によることになります。
ではでは、またお役に立ちそうな事がございましたら更新したいと思います。
確定申告なら相模原市の税理士 事務所 高木会計事務所 (相模原市/町田市/厚木市/横浜市/川崎市/座間市/大和市)
約5ヶ月ぶりの更新となります
さて、今回のテーマ「賃貸用マンションなどの修繕積立金は不動産所得の計算上、必要経費になるか?」についてお話したいと思います。
積立金の取り扱いは、通常資産計上が原則ですが、結論から申しますと”支払った日の属する年分の必要経費に入れて差し支えない”そうです
以下、国税庁のHPより
(賃貸の用に供するマンションの修繕積立金の取扱い)
Aは、賃貸の用に供するためにマンションの1室を購入しました。
当該マンションの区分所有者となったAは、その管理規約に従い、管理組合に対し修繕積立金を毎月支払っていますが、Aが支払った修繕積立金は不動産所得の計算上、いつの年分の必要経費に算入することができますか。
原則として、実際に修繕等が行われその修繕等が完了した日の属する年分の必要経費になりますが、一定の要件を満たす場合には、支払期日の属する年分の必要経費に算入して差し支えありません。
修繕積立金は、マンションの共用部分について行う将来の大規模修繕等の費用の額に充てられるために長期間にわたって計画的に積み立てられるものであり、実際に修繕等が行われていない限りにおいては、具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していないことから、原則的には、管理組合への支払期日の属する年分の必要経費には算入されず(所得税基本通達37-2)、実際に修繕等が行われ、その費用の額に充てられた部分の金額について、その修繕等が完了した日の属する年分の必要経費に算入されることになります。
しかしながら、修繕積立金は区分所有者となった時点で、管理組合へ義務的に納付しなければならないものであるとともに、管理規約において、納入した修繕積立金は、管理組合が解散しない限り区分所有者へ返還しないこととしているのが一般的です(マンション標準管理規約(単棟型)(国土交通省)第60条第5項)。
そこで、修繕積立金の支払がマンション標準管理規約に沿った適正な管理規約に従い、次の事実関係の下で行われている場合には、その修繕積立金について、その支払期日の属する年分の必要経費に算入しても差し支えないものと考えられます。
1.区分所有者となった者は、管理組合に対して修繕積立金の支払義務を負うことになること
2.管理組合は、支払を受けた修繕積立金について、区分所有者への返還義務を有しないこと
3.修繕積立金は、将来の修繕等のためにのみ使用され、他へ流用されるものでないこと
4.修繕積立金の額は、長期修繕計画に基づき各区分所有者の共有持分に応じて、合理的な方法により算出されていること
したがって、Aの支払った修繕積立金については、原則として実際に修繕等が行われ、その修繕等が完了した日の属する年分の必要経費になりますが、上記1ないし4のいずれの要件も満たす場合には、支払期日の属する年分の必要経費に算入して差し支えありません。
ではでは、またお役に立ちそうな事がございましたら更新したい(時間があれば・・・)と思います。
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またまた久しぶりの更新です
忙しいからといって更新しないのもあれですから、今後は週一位で更新できたらと思っています。
そういえば、毎日更新するのが自慢だった同業者は今はやはり全く更新されていないようですが・・・
お互いに忙しくなってきているということなのかな!?
それはともかく、今日は東林間にいる顧問先の定期訪問日でした。
毎度のことですが同年代の社長といろいろとお話をさせて頂きました。
その会社はお父様が起業した会社で結構順調にいっている法人なのですが、事業承継にあたって大きな問題が生じております・・・ まあ、ワンマン社長だった中小企業にありがちな問題なのですが... 今回はその話題は置いておいて
タイトルの通り、皆さん、”自分が何人もいたらいいな”と思ったことあります?
これはバリバリと調子よくやっている出来る人(?)が”ふと”考えてしまうことみたいですよ(^^)
ちなみに、私も考えたことがあります^^(出来る人ではありませんが??)
私が思うには積極的に自ら動いて頑張っている人が考えてしまうことなのかなと思います。
自ら起業して頑張っている個人事業主とか、起業して成長中の同族会社の社長とかが考えてしまう傾向があるように思えます^^
有名な京セラ創業者の稲盛和夫氏も、孫悟空のように自分の髪の毛をフーッと吹いて自分を増やせたらどんなに良いかと創業時の忙しい時期には考えたことがあったようです(笑)
ただ、これは裏を返すと、人に任せられないから自分で全部出来たらいいなと思っていることになります!!
ということは、事業を大きくしていくには足かせになってしまう考え方ですね
事業を大きくして行くには、出来る自分一人がいるだけでは全然足りません!!
やはり、実際の事業はプレイヤーに任せて、社長たる地位にいる人は経営や営業に徹しなければ事業を大きくしていくことは出来ません!
いつまでもプレイヤー兼社長では、真のマネジメントは出来ません!!
やはりステージアップするためには、人に任せられる器や度量といったものが経営者には求められるのだと思います。
うるさいだけではダメです。細かいだけでもダメです。うるさいこと、細かいことは出来れば右腕たる人物、ナンバー2たる人物がやってくれるのが理想です。
経営者である社長はドンと構えて会社を引っ張っていくのが良い会社のような気がします。
すこしお酒が入った状態のブログ更新なので、論理の飛躍があることはご容赦下さいませ。
それでは皆様、最後までお読みいただきましてありがとうございます。
頑張っている人、努力している人が報われる世の中でありますように
かなり久しぶりの投稿です
今回の応募の受付は終了致しました。
多数のご応募ありがとうございました。
相模原市の地域密着、親切親身な対応をモットーとしている高木会計事務所でプライドの持てる仕事をしてみませんか?
パートタイムで会計事務所における税務・会計補助のお仕事の募集です!
(募集要項)
募集職種 : 税務・会計事務
雇用形態 : パート労働者(将来的に正社員登用の可能性もあります)
採用人数 : 1名
時 給 : 950円~1,200円
通勤費 : 全額支給(自転車通勤でも5千円支給)
※ただし、月1万5千円を上限とします。
賞 与 : 年3回支給(夏・年末・確定申告)
※前年実績 7~30万円位
昇 給 : 年1回
加入保険 : 労災保険、雇用保険(週20時間以上の場合加入)
休 日 : 土日、祝日休みの完全週休二日制
他に夏期休暇5日間、年末年始休暇
年間休日数 125日以上!
閑散期には随時お休みを取って頂くことも可能です。
(税理士試験を受けている方は7月に試験休み有り)
遅刻や早退につきましても事前報告頂ければ対応可
残 業 : 残業はほとんどありません (平成25年度実績は 10時間以内です)
勤務時間 : 平日 9:00~17:00 (休憩 12:00~13:00)
月~金の 3~5日間 働ける方を募集いたします。
(仕事内容)
・ パソコンでの会計入力、エクセル・ワードによる表・文書の作成
・ 電話、来客の応対
・ 税務・会計業務の補助全般
・ 事務所運営全般の補助(整理整頓、清掃他)
・ ホームページ、ブログの運営管理補助(HPの作り方など指導します!)
・ 出来る方には決算や確定申告も経験頂きます。
などです。税理士事務所における税務・会計処理及び事務所運営全般のお仕事をして頂きます。
(応募資格)
学 歴 : 高卒以上
年齢 : 35歳位まで(スキルアップのため)
必要な経験等 : パソコン操作、エクセル・ワードの操作
※実務経験は不問です。新卒の方や、未経験の方、歓迎します!
必要な資格 : 簿記3級以上
(税理士・社労士などの資格を目指す方や、税理士科目合格者だと尚良いです。)
(勤務場所・採用担当)
〒252-0226
神奈川県相模原市中央区陽光台2-1-26
TEL 042-758-3615 (応募の方は直接ご連絡下さい)
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採用担当 高木秀剛(たかぎしゅうごう)
(アクセス)
・ JR相模線 上溝駅から徒歩9分
・ JR横浜線 淵野辺駅から上溝駅方面に行く「水郷田名行き」、または「半原行き」のバスに乗り、バス停 『横山坂上』で降りて下さい(所要時間約15分)
(ス-パ-アルプスとガソリンスタンドの間の道を曲がっていただき、大通りから2本目のタイガ-ボ-ドで有名な吉野石膏(株)前)
(選考方法)
初めに書類選考致しますので、電話連絡の上、
(1)履歴書(カラー写真貼付け、メールアドレス記載)
(2)職務経歴書 を上記住所まで送付下さい。
書類選考を通った方には、面接及び適性試験を行う予定です。
(特記事項)
・採用当初の試用期間の間は、週3日勤務ですが、最終的に週4,5日勤務をお願い致します。
・良い仕事は働きやすい職場からと考えておりますため、働きやすい職場作りに日々励んでおります。
・長期勤務が出来る方を求めています。
・前向きで、上昇志向のある人財を求めております。
・気持よく、効率的に働くために整理整頓された綺麗な職場を心がけています。毎朝みんなで掃除をしています。
・仕事柄、丁寧さと我慢強さ(根気)が必要な仕事になります。また、細やかな気づきも必要になります。向き不向きがあると思いますので向いていると思う方のみご応募下さい。
決算・相続税申告なら相模原市の税理士事務所 高木会計事務所
(町田市/八王子市/厚木市/横浜市/川崎市/座間市/大和市)
またまた、久しぶりの更新になります・・・
平成26年4月から消費税率が8%にアップしますが、それを緩和する措置として政府がいくつか緩和措置を設けております。
その一つが「子育て世帯臨時特例給付金」です。
以下に詳細を記載しますが、要するに児童手当の支給を受けている児童一人当たり1万円を臨時に頂けるというものだそうです。
焼け石に水の感はありますが、無いよりはもちろん嬉しいですね
消費税増税後も景気が下振れしないことを祈っております。
明日からは早いもので2月です。
これから確定申告の忙しい時期です。
皆様、今年もどうぞ宜しくお願い致します。
(詳細)
子育て世帯臨時特例給付金について
1.名称
子育て世帯臨時特例給付金
2.趣旨
消費税引上げに際し、子育て世帯への影響を緩和するとともに、子育て世帯の消費の下支えを図る観点から、臨時的な給付措置として実施するもの。児童手当の上乗せではなく、臨時福祉給付金(簡素な給付措置)と類似の給付金として、これと併給調整をして支給するものである。
3.実施主体
市町村(特別区を含む。)
4.支給対象者
6の基準日における平成26 年1月分の児童手当(特例給付を含む。)の受給者であって、その前年の所得が児童手当の所得制限額に満たないものを基本とする。
5.対象児童
4の支給対象者の平成26 年1月分の児童手当(特例給付を含む。)の対象となる
児童(臨時福祉給付金の対象者及び生活保護の被保護者等を除く。)を基本とする。
6.基準日
平成26 年1月1日(臨時福祉給付金の基準日と同日)
7.給付額
5の対象児童1人につき10,000 円
8.費用
全額国庫負担(10/10)
※ 実施にかかる事務費についても、全額国庫負担
かなり久しぶりの更新になります
今年から不動産所得について税務署から「お尋ね」が届くケースが多くなっているようです。
何でも今年から税務調査に関する手続きが厳格化された影響で実地調査件数が減少することを補う意味合いで「不動産所得」に的を絞って「お尋ね」を送付しているようなのです
何と高木会計事務所の顧問先にも先日送られてきました
まあその顧問先は共有持分という特殊な形で不動産を所有しているためだと予想できるので問題は無いのですけどね・・・
「お尋ね」は簡単に言えば、郵送で税務署から送付されてくる任意調査のようなものです。
税務署員が直接訪問してくる実地調査をする程では無いが、売上や経費について疑問がある申告について税務署のシステムが統計的に抽出しているのではないかと思われます。
「お尋ね」はあくまで任意回答になりますが、税務署サイドは何らかの疑問がある申告先について送付しておりますのでキチンと回答することが望ましいと言えます。
税理士事務所に申告をお願いしている方々は、すぐに税理士事務所に連絡して対応して頂きましょう!
単に金額が大きいため確認されているだけでしたら詳細を回答しさえすれば問題無いでしょう
もし、誤りや経費に出来ないものが経費になっていた場合は、「お尋ね」に回答するとともに可能でしたらすぐに修正申告をしましょう
どちらにしても何もしないと督促が来て、最悪の場合は実地の税務調査に発展してしまう可能性もございますので、期限内に回答するように致しましょう!
確定申告なら相模原市の税理士 事務所 高木会計事務所 (相模原市/町田市/厚木市/横浜市/川崎市/座間市/大和市)
前回の続きになります。 前回 → 「不動産所得と損益通算(1)」
(前回の続き)
高木会計 「毎月の家賃収入が12万円で、毎月返済している借入金が10万円位と言っておりましたが、この借入金返済の元本部分は経費になりません。」
高橋様 「そっ、そうなんですか~・・・!?」
高木会計 「借入金返済の内訳は、元本部分(例 80,000円)と利息部分(例 20,000円)から成り立っています。元本部分の返済は仕訳で言うと
(借入金) 80,000円 (現金) 80,000円
となりまして、単に借入金(負債)の減少ということになります。」
高橋様 「はあ」
高木会計 「ただ、利息部分につきましては原則全額が経費に出来ます。ただ、不動産所得が赤字になる場合は、土地にひも付く部分の利息は損益通算の対象にならないという特例がありますので不動産所得が赤字になる場合は注意が必要です。」
高橋様 「うーん、難しいですねぇ。ただ、借入金の返済は利息部分だけが経費になるということは分かりました。でも、マンションを購入する際に、不動産屋のお話しでは給与と損益通算できると聞いていたので何だか納得いかない感じです。」
高木会計 「不動産所得が赤字になって給与所得などと損益通算できるケースは、一般的に所有不動産について多額の修繕費・立退料等が発生した場合や、空室のため管理費のみが掛かってしまう場合などに限られてきますので今後お気をつけ下さい。」
高橋様 「そうですか」
高木会計 「蛇足になりますが、『金持ち父さん貧乏父さん 』などの書籍に代表されるように、不動産による不労所得を利用することで財産を築く方法が推奨されております。しかしながら、非常に多くの方々がこの本(?)に触発されて不動産による利殖を試みております。このため、収益率の高い不動産については取得競争が激しくなり、良い物件を取得するのが難しくなっているように思えます。少子化が進んで空き家が増加してきているご時世ですので、不動産による不労所得を当てにして将来設計をするのは簡単ではないのかもしれません。まして、不動産屋が勧める物件などはもっての外と言えるかもしれません。」
高橋様 「そうかもしれませんね。確定申告につきましては、よく検討させて頂きます。本日は本当にありがとうございました。」
高木会計 「はい、また何かございましたら遠慮無くご連絡下さいませ。」
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