「子育て世帯臨時特例給付金」についての注意点 | 相模原市の税理士事務所 高木会計事務所(相続税申告/確定申告/決算)

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かなり久しぶりの投稿ですあせる


「子育て世帯臨時特例給付金」についての注意点になります。

現在、子育て世帯の方々にはお住まいの市区町村から「子育て世帯
臨時特例給付金」の申請書が届いていると思います。

こちらの記載内容で非常に分かりにくい質問があるので補足させて
頂きますね
(ちなみに私は相模原市在住です。もしかしたら他の市区町村
は分かりやすいかもしれません!?)

対象者等(対象児童等)の欄で「税法上、扶養を受けていますか?
と書いてありますが、こちらは「103万円超の収入が無い方で
すか?」と置き換えて頂ければ分かりやすい(?)と思います。

16歳未満の子供は、数年前の税制改正で税法上「扶養親族」に該
当するが「控除対象扶養親族」には該当しなくなりました。...

この「控除対象扶養親族」と今回の「税法上の扶養親族」を同じに
考えてしまうと意味不明となってしまいます。

16歳未満の子供は、通常は103万円超の収入が無ければ税法上
「扶養親族」に該当します。ただ、「控除対象"外"扶養親族」に
区分されるということです。

まとめると、扶養している子供でアルバイト等で103万円超の収
入が無い子供については「税法上の扶養親族」ということになりま
す!


逆に分かりにくかったらすいません(x_x;)

ではでは・・・