株式会社経世論研究所  講演・執筆依頼等、お仕事のご依頼はこちらから

三橋貴明のツイッター はこちら
人気ブログランキング に参加しています。

新世紀のビッグブラザーへ blog

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
『高度成長期を知ろう①』三橋貴明 AJER2016.3.15

https://youtu.be/DoOeeMOAMNQ
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

2016年4月10日(日)12時から
日台親善シンポジウム「台湾の対中経済政策を考える」

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆


イースト・プレス社「増税と政局・暗闘50年史」(著:倉山満)」で、三橋が「嘘」に基づき誹謗中傷、人格攻撃され、倉山満氏、イースト・プレス社、畑祐介氏(本書の編集者)の三者を被告として名誉棄損で訴えていた裁判で、控訴審の判決が、2016年3月17日に出ましたのでご報告致します。(訴えの詳細は「「増税と政局・暗闘50年史」について 」をご参照ください)


控訴審判決の前に、イースト・プレス社と畑祐介氏との裁判は、出版社に今月いっぱい謝罪広告を出すことを条件に和解いたしました。(三月末まで掲載です)


【「「増税と政局・暗闘50年史」(倉山満著)に関する謝罪広告」】
http://www.eastpress.co.jp/media/index.php?pub_id=yka249976629
『当社は、当社出版にかかる「増税と政局・暗闘50年史」(倉山満著)中に、三橋貴明氏に関して事実に反する記載があり、三橋貴明氏の名誉を毀損したことを謝罪します。


というわけで、控訴審の判決は、倉山満氏のみが対象となりました。判決要旨は、以下の通りです。


1.一審で認められた、ホームページへの謝罪広告は認められず。
2.慰謝料は一審と同じく150万円を倉山氏が三橋に支払う。(一審と同じで増額も減額もなし)

上記1.の理由は、「被控訴人(三橋)がブログ等を通じてその名誉を回復する措置を講ずることができる」とのことでございます(判決・13頁)。

以前も書きましたが、三橋は発信力が一般人よりもあるため、「自分で名誉回復できるでしょ」という結論になりました。と言いますか、以下のエントリーが、事実上の名誉回復措置であると受け取られたようです。(確かに、その通りなのですが)


【緊急更新】倉山満氏とイースト・プレス社との裁判についてご報告
http://ameblo.jp/takaakimitsuhashi/entry-12087387927.html


いずれにせよ、
控訴人(倉山満氏)は、被控訴人に対し、更に150万円及びこれに対する平成26年4月13日から支払い済みまで年5分の割合による金員を支払え。
と、吃驚してしまうほど高額な慰謝料はそのままとなり、倉山氏が著作に三橋の名誉を棄損する「嘘」を書いたことが、高裁でも認められました
(倉山氏が上告するかどうかは、現時点では不明です。)


再度、書いておきますが、
「言論の自由に、嘘で他人を貶める自由は含まれない」
のですよ。


「言論の自由に、嘘で他人を貶める自由は含まれない」に、ご賛同下さる方は、

このリンクをクリックを!
新世紀のビッグブラザーへ blog
人気ブログランキング
◆本ブログへのリンクは以下のバナーをお使いください。 新世紀のビッグブラザーへ blog
◆関連ブログ
三橋貴明オフィシャルブログ「新世紀のビッグブラザーへ blog」Powered by Ameba


◆三橋貴明関連情報
Klugにて
「三橋貴明の『経済記事にはもうだまされない』」 連載中
新世紀のビッグブラザーへ ホームページ はこちらです。
メルマガ「週刊三橋貴明~新世紀のビッグブラザーへ~」
は↓こちらです。