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『日本の亡国を防ぐために①』三橋貴明 AJER2015.9.15(5)
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三橋がいわゆる「言論活動」を始めた以降に、心の底から衝撃を受けたのは、「嘘」を平気でつき、他人を貶めようとする人が少なくないことです。
大変、残念なことですが、三橋が知っているだけでも何名もいます。それも「ネットユーザー」という話ではなく、名前や顔をオープンにして活動している政治家や言論人の話です。
なぜ、彼らは(「彼女」はいません)「嘘」で他人を貶めようとするのでしょうか。サラリーマン時代にはその手の嘘を経験したことがないため、感覚がよくわかりません。
もっとも、すでに作家デビューから八年が経過し、さすがの三橋もこの手の「嘘つきたち」に対する対処法が分かってきました。
基本は無視。正しい情報を相手の100倍の音量で発信する。相手が一線を越えたら、訴訟。この三点セットです。
というわけで、訴訟案件第一号となったイースト・プレス社「増税と政局・暗闘50年史」(著:倉山満)」で、三橋が「嘘」に基づき誹謗中傷、人格攻撃され、倉山満氏、イースト・プレス社、畑祐介氏(本書の編集者)の三者を被告として名誉棄損で訴えていた裁判の判決が、「2015年10月8日」に出ました。(訴えの詳細は「「増税と政局・暗闘50年史」について
」をご参照ください)
当たり前といえば当たり前なのですが、三橋側の完全勝訴でした。
主文から引用すると、
「被告ら(倉山満、イースト・プレス社、畑祐介)は原告に対し、連帯して150万円及びこれに対する平成26年4月13日から支払い済みまで年5分の割合による金員を支払え」
「被告株式会社イースト・プレス社は、別紙謝罪文目録記載1の謝罪広告を、同記載3の条件により、被告株式会社イースト・プレスのホームページに記載せよ」
「被告倉山満は、別紙謝罪文目録記載1の謝罪広告を、同記載3の条件により、被告倉山満のホームページ(http://www.kurayama.jp/
)に記載せよ」
という判決になりました。
別紙謝罪文目録記載1とは、以下の通り、
「株式会社イースト・プレス及び倉山満は、同社出版にかかる「増税と政局・暗闘50年史」において、三橋貴明氏に関して事実に反する記載をなし、三橋貴明氏の名誉を棄損したことを謝罪します。」
上記の通り、裁判所が倉山氏・イーストプレス社が「嘘をついた(事実に反する記載をなした)」ことを認めたのです。
正直、損害賠償はともかく、謝罪広告が認められるとは思っていませんでした。理由は、わたくしがそれなりに発信力があるためです。
色々と聞いて回ったのですが、訴訟「後」の倉山氏のブログでの記載や、ひたすら「判決の先延ばし」を図った法廷戦術が、相当に裁判官の心証を悪くしてしまったようです。結果、普通は(原告がわたくしの場合は)認められる確率が低い「謝罪広告」までをも命じる判決が下ったわけでございます。
とりあえず、皆様も誰かに訴えられた後に、インターネットのSNSなどで余計なことを書くのはやめましょう。
さて、裁判で「嘘を書いた」と認定された倉山満氏はどうしたでしょうか。
正直、上記の謝罪文を素直に広告するならば、もう放置でいいかなと考えていたのですが、何と、10月22日(控訴できる期限)に三者共に「控訴した」という事実が判明いたしました。
というわけで、本裁判はまだ続きます。取り急ぎ、ご報告まで。
三橋貴明
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