「17条憲法」
第六条 懲悪勧善
あしきをこらし、よきをすすめよ
(日本書紀原文)
六曰、
懲惡勸善、古之良典。
是以无匿人善、見-悪必匡。
其諂詐者、則爲覆二國家之利器、爲絶人民之鋒劔。
亦佞媚者、對上則好説下過、逢下則誹謗上失。
其如此人、皆无忠於君、无仁於民。
是大亂之本也。
書き下し文
六に曰く、悪しきを懲らし善(ほまれ)を勧むるは、古の良き典(のり)なり。(略)
(現代訳)
六、
【懲悪勧善 あしきをこらし、よきをすすめよ】
悪をこらしめ善を勧めるのは、古き良き手本である。
だから他人の善を隠すことのないよう、悪を見たら必ず正しなさい。
へつらいあざむくものは、国家を覆す鋭い刃物であり、人民を絶つ先の鋭い剣である。
口先だけでこびへつらう者は、上に対してはいい顔をして下の過誤を説き、下に逢うと上の失態をそしる。
そうした人は、君主に対して忠誠心なく、民衆を慈しむ心がない。
これは(国を)大きく乱す本である。