いよいよ、令和6年10月1日から
「代表取締役等住所非表示措置」が
始まります。
これにより、代表取締役の住所は登記
事項証明書に記載されなくなるのかし
ら、と思っていたら、そうでもないみ
たいですね。
この「代表取締役等住所非表示措置」
は、設立や代表取締役の就任、住所変
更などの代表取締役等の住所を記載す
る登記の申請と同時でないとできない
とのこと。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00210.html
つまり、今すでに代表取締役として登
記されている人については、この措置
の申し出ができない。
次に重任の登記申請をする時にはでき
るけど、この措置は同時にした登記の
住所についてのみ。
もちろん、今後変わっていく可能性は
あるのですが、今回は、とりあえず業
界の要請にこたえて、制度を導入した
という感じなんでしょうね。