代表取締役等住所非表示措置について | 登記を、もっと、わかりやすく。

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ふだんなじみのない登記簿について、できるだけ、わかりやすく説明させていただきます。わかりにくいところは、遠慮なく質問してください。よろしくお願いします。

いよいよ、令和6年10月1日から

「代表取締役等住所非表示措置」が

始まります。

 

これにより、代表取締役の住所は登記

事項証明書に記載されなくなるのかし

ら、と思っていたら、そうでもないみ

たいですね。

 

この「代表取締役等住所非表示措置」

は、設立や代表取締役の就任、住所変

更などの代表取締役等の住所を記載す

る登記の申請と同時でないとできない

とのこと。

 

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00210.html

 

つまり、今すでに代表取締役として登

記されている人については、この措置

の申し出ができない。

 

次に重任の登記申請をする時にはでき

るけど、この措置は同時にした登記の

住所についてのみ。

 

もちろん、今後変わっていく可能性は

あるのですが、今回は、とりあえず業

界の要請にこたえて、制度を導入した

という感じなんでしょうね。