地番は、変更されることがあります。
たとえば、枝番が付いていない25番
という地番の土地を分筆する時には、
25番から25番1に地番が変更されます。
(不動産登記事務取扱準則第67条
第4号)
その時には、登記事項の「25番」の
部分に下線が引かれ、1番下の欄に
変更後の「25番1」が記載されます。
上の例では、分筆で土地の面積も
変更になっているので、地積の
ところにも下線が引かれて、
1番下の欄に変更後の地積が
記載されています。
下線が引かれている登記事項は
変更、更正、あるいは抹消された
事項であるということを表しています。
登記は、上から下へと記載されて
いきます。
上の例だと、地番が25番で、宅地で
100・00平方メートルの土地が
平成12年2月9日の分筆により、
25番1、宅地、25・25平方メートルに
変更になった、と記載されています。
ちなみに、もともと地番に枝番が
ついていたら、地番の変更は
必要ありません。
(不動産登記事務取扱準則第67条
第4号)
地積の変更だけが記載されます。