相続登記の申請をするので、
不動産番号を知りたくて、
登記事項証明書を請求します、
というお客様がいらっしゃいます。
なるほど、確かに、
相続登記の申請書の様式を見ると、
不動産番号を書く欄があります。
さて、
相続登記の申請書に、
不動産番号は必要でしょうか?
登記申請に必要な申請情報は
不動産登記令第3条に
定められています。
そのうち、不動産を特定する情報は
土地は7号、建物は8号です。
七 土地の表示に関する登記又は
土地についての権利に関する登記を
申請するときは、次に掲げる事項
イ 土地の所在する市、区、郡、
町、村及び字
ロ 地番(土地の表題登記を申請
する場合、法第七十四条第一項
第二号又は第三号に掲げる者が
表題登記がない土地について
所有権の保存の登記を申請する
場合及び表題登記がない土地に
ついて所有権の処分の制限の
登記を嘱託する場合を除く。)
ハ 地目
ニ 地積
建物は省略しますが、
要するに、土地の場合は、
所在、地番、地目、地積だけです。
あれ?
では、不動産番号は、どこに?
それは、不動産登記令第6条にあります。
第六条 次の各号に掲げる規定にかかわ
らず、法務省令で定めるところにより、
不動産を識別するために必要な事項と
して法第二十七条第四号の法務省令で
定めるもの(次項において「不動産識別
事項」という。)を申請情報の内容とした
ときは、当該各号に定める事項を申請
情報の内容とすることを要しない。
一 第三条第七号 同号に掲げる事項
二 第三条第八号 同号に掲げる事項
申請情報にしたら、不動産が特定できるので
土地の場合は、所在、地番、地目、地積を
記入しなくていい、ということなんです。
この法務省令で定めるもの、というのが、
不動産登記規則第90条で定める
「不動産番号」です。
第九十条 登記官は、法第二十七条
第四号の不動産を識別するために必要な
事項として、一筆の土地又は一個の建物
ごとに番号、記号その他の符号を記録
することができる。
ということです。
なので、不動産番号の記入があれば
土地については、所在、地番、地目、地積の
記入が必要なくなる。
が、逆に、所在、地番、地目、地積の記載が
あれば、不動産番号は不要、ということです。