相続登記の申請書に、不動産番号は必要ですか? | 登記を、もっと、わかりやすく。

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ふだんなじみのない登記簿について、できるだけ、わかりやすく説明させていただきます。わかりにくいところは、遠慮なく質問してください。よろしくお願いします。

相続登記の申請をするので、

 

不動産番号を知りたくて、

 

登記事項証明書を請求します、

 

というお客様がいらっしゃいます。

 

 

なるほど、確かに、

 

相続登記の申請書の様式を見ると、

 

不動産番号を書く欄があります。

 

 

さて、

 

相続登記の申請書に、

 

不動産番号は必要でしょうか?

 

 

登記申請に必要な申請情報は

 

不動産登記令第3条に

 

定められています。

 

そのうち、不動産を特定する情報は

 

土地は7号、建物は8号です。

 

 

 土地の表示に関する登記又は
 
土地についての権利に関する登記を
 
申請するときは、次に掲げる事項
 
 土地の所在する市、区、郡、
 
町、村及び字
 
 地番(土地の表題登記を申請
 
する場合、法第七十四条第一項
 
第二号又は第三号に掲げる者が
 
表題登記がない土地について
 
所有権の保存の登記を申請する
 
場合及び表題登記がない土地に
 
ついて所有権の処分の制限の
 
登記を嘱託する場合を除く。)
 
 地目
 
 地積
 
 
建物は省略しますが、
 
要するに、土地の場合は、
 
所在、地番、地目、地積だけです。
 
 
あれ?
 
では、不動産番号は、どこに?
 
 
それは、不動産登記令第6条にあります。
 
第六条 次の各号に掲げる規定にかかわ
 
らず、法務省令で定めるところにより、
 
不動産を識別するために必要な事項と
 
して法第二十七条第四号の法務省令で
 
定めるもの(次項において「不動産識別
 
事項」という。)を申請情報の内容とした
 
ときは、当該各号に定める事項を申請
 
情報の内容とすることを要しない。
 
 第三条第七号 同号に掲げる事項
 
 第三条第八号 同号に掲げる事項
 
 
ということで、法務省令で定めるものを
 
申請情報にしたら、不動産が特定できるので
 
土地の場合は、所在、地番、地目、地積を
 
記入しなくていい、ということなんです。
 
 
この法務省令で定めるもの、というのが、
 
不動産登記規則第90条で定める
 
「不動産番号」です。
 
 
第九十条 登記官は、法第二十七条
 
第四号の不動産を識別するために必要な
 
事項として、一筆の土地又は一個の建物
 
ごとに番号、記号その他の符号を記録
 
することができる。
 
 
ということです。
 
なので、不動産番号の記入があれば
 
土地については、所在、地番、地目、地積の
 
記入が必要なくなる。
 
が、逆に、所在、地番、地目、地積の記載が
 
あれば、不動産番号は不要、ということです。