相続登記を申請するときに
登記事項証明書は必要ですか?
という質問を受けることがあります。
登記事項証明書は、
登記申請には直接必要ありません。
何に使用するかというと、
相続登記を申請するにあたって、
登記の名義がどうなっているかを
確認するために使います。
まず、
どなたの名義で登記されているか。
お父さんの名義だと思っていたら
おじいさんの名義だった、
ということはよくあります。
どなたの名義になっているかで
必要な戸籍や書類が
変わってきますので
名義の確認はとても重要です。
次に、
登記名義人の方の、
登記簿上の住所がどこになっているか、
も大事です。
住所を何度も変わられている方の場合、
特に注意が必要です。
亡くなられた時の住所と
登記簿上の住所が違う場合は、
同一人であることを証明するための
書類が必要になります。
あと、
所有権登記がされているかどうかも
重要です。
所有権登記がされていたら
相続による所有権移転登記を
申請しますが、
所有権移転登記がされていなかったら、
所有権保存登記を申請することに
なります。
ということで、
登記の内容を前もって確認するために
登記事項証明書を取得します。
ただ、登記の内容の確認だけだったら
登記事項要約書や
登記情報提供サービスでも十分です。
なお、
登記情報提供サービスの場合は
登記情報証明書と同じ内容に
なりますが、
登記事項要約書の場合は
様式が違いますので、
所有権登記の有無の確認に
注意が必要です。