「地図」と「地図に準ずる図面」の違いについて。 | 登記を、もっと、わかりやすく。

登記を、もっと、わかりやすく。

ふだんなじみのない登記簿について、できるだけ、わかりやすく説明させていただきます。わかりにくいところは、遠慮なく質問してください。よろしくお願いします。

「地図」と

 

「地図に準ずる図面」の違いって

 

なんでしょう。

 

 

法務局における「地図」というのは、

 

昭和35年の不動産登記法改正の際、

 

不動産登記法第17条で

 

「登記所ニ地図及ビ建物所在図ヲ備フ」

 

と定めたものです。

 

 

その「地図」は、

 

不動産登記法施行細則第10条ノ2で、

 

「地図及ビ建物所在図ハ五百分ノ一ノ

 

 縮尺ニ依リ之ヲ作製スベシ~」

 

とされました。

 

 

その後、

 

不動産登記事務取扱手続準則で、

 

地図について細かく定められるのですが、

 

「正確な測量及び調査の成果に基づき

 

 作成する」(25条)ものとされています。

 

 

なので、一元化まで土地台帳の附属地図と

 

して備え付けられていた地図は、

 

「地図」として備え付けることができず、

 

正確な「地図」が備え付けられるまで

 

「地図に準ずる図面」として

 

備え付けられることになりました。

 

 

かんたんに言うと、

 

「地図」と「地図に準ずる図面」の違いは

 

「正確な測量及び調査の成果に

 

 基づいて作成」されたものかどうか、

 

ということになります。

 

 

その違いで、

 

「地図」と「地図に準ずる図面」は

 

区別されます。

 

 

とはいえ、

 

証明書や閲覧の手数料に

 

差があるわけではありません。

 

 

コンピューターで作成されるものは

 

自動的に認証文が印刷されますので

 

意識する必要もありません。

 

 

ただ、コンピュータ化される前の

 

ポリエステルフィルムや

 

アルミケントの地図をコピーして

 

写を作成するときには、

 

自分で認証文をつけないと

 

いけないので、注意が必要です。

 

 

「地図」の場合は、

 

「法第17条地図」とか

 

「法第14条地図」とかの表記が

 

されていますので、

 

それを見て判断してください。