「じゃ、次、
不動産登記規則第203条ね」
「 法第119条第1項及び第2項、
第120条1項及び第2項並びに
第121条第1項及び第2項の
手数料を収入印紙をもって納付
するときは、請求書に収入印紙
を貼り付けてしなければならない。 」
「法第119条から第121条って」
「登記簿、地図等、登記簿の附属書類
の、それぞれ第1項が証明で、
第2項が閲覧についての条文」
「で、印紙は貼って納める、ってそんな
ことまで決められてるの?」
「そういうこと」
「収入印紙で納める、じゃダメなのかな」
「貼らないとね。
郵便物だって、切手を貼り付けてるでしょ」
「貼ることによって、その印紙を使用して
納めた、ってことになるのか」
「そういうことなんだろうね」
「印紙貼るのめんどくさい、と言う
お客さんも多いけどね」
「今どきなんで印紙なの、ってね。
それは確かにそうなんだけど、
法律で決まってるんだから
しかたないよね」
「なるほどね。
じゃ、次、第203条第2項」
「 前項の規定は、令第22条第1項に
規定する証明の請求を第68条
第3項第2号に掲げる方法により
する場合における手数料の納付に
ついて準用する。 」
「令、が出てきましたね」
「令、ですね。不動産登記令第22条。
なんだろ?
..あ、登記識別情報の有効証明だ」
「それは乙号とは関係ないから
省略しようね」
「ちなみに、第68条第3項第2号
って?」
「窓口で登記識別情報の有効証明を
請求する場合、ってこと」
「乙号とは関係なかったね」
「だから言ったろ」
(つづく)