「印紙は貼って納める、ってそんなことまで決められてるの?」 | 登記を、もっと、わかりやすく。

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ふだんなじみのない登記簿について、できるだけ、わかりやすく説明させていただきます。わかりにくいところは、遠慮なく質問してください。よろしくお願いします。

(前回のおはなし)

 

 

 

「じゃ、次、

 

 不動産登記規則第203条ね」

 

法第119条第1項及び第2項、

 

 第120条1項及び第2項並びに

 

 第121条第1項及び第2項の

 

 手数料を収入印紙をもって納付

 

 するときは、請求書に収入印紙

 

 を貼り付けてしなければならない。

 

「法第119条から第121条って」

 

「登記簿、地図等、登記簿の附属書類

 

 の、それぞれ第1項が証明で、

 

 第2項が閲覧についての条文」

 

「で、印紙は貼って納める、ってそんな

 

 ことまで決められてるの?」

 

「そういうこと」

 

「収入印紙で納める、じゃダメなのかな」

 

「貼らないとね。

 

 郵便物だって、切手を貼り付けてるでしょ」

 

「貼ることによって、その印紙を使用して

 

 納めた、ってことになるのか」

 

「そういうことなんだろうね」

 

「印紙貼るのめんどくさい、と言う

 

 お客さんも多いけどね」

 

「今どきなんで印紙なの、ってね。

 

 それは確かにそうなんだけど、

 

 法律で決まってるんだから

 

 しかたないよね」

 

「なるほどね。

 

 じゃ、次、第203条第2項」

 

前項の規定は、令第22条第1項に

 

 規定する証明の請求を第68条

 

 第3項第2号に掲げる方法により

 

 する場合における手数料の納付に

 

 ついて準用する。

 

「令、が出てきましたね」

 

「令、ですね。不動産登記令第22条。

 

 なんだろ?

 

 ..あ、登記識別情報の有効証明だ」

 

「それは乙号とは関係ないから

 

 省略しようね」

 

「ちなみに、第68条第3項第2号

 

 って?」

 

「窓口で登記識別情報の有効証明を

 

 請求する場合、ってこと」

 

「乙号とは関係なかったね」

 

「だから言ったろ」

 

 

(つづく)