「じゃ、次、不動産登記規則第200条」
「 登記官は、地図等の全部又は一部
の写しを作成するときは、地図等の
全部又は一部の写しである旨の
認証文を付した上で、作成の年月日
及び職氏名を記載し、職印を押印
しなければならない。 」
「あ~、地図の写のつくり方、ね」
「全部又は一部、がひっかかるけど、
そこは今回は触れないで」
「認証文も気になるけど」
「それもまた、不動産登記事務手続取扱
準則の時に説明するから触れないで」
「はい。
じゃ、第200条第2項」
「 登記官は、地図等が電磁的記録に
記録されている場合において、当該
記録された地図等の内容を証明した
書面を作成するときは、電磁的記録
に記録されている地図等を書面に
出力し、これに地図等に記録されて
いる内容を証明した書面である旨の
認証文を付した上で、作成の年月日
及び職氏名を記載し、職印を押印
しなければならない。 」
「これは地図がコンピュータ化されてる
場合の条文ね」
「そう。地図の情報そのものをコピーして
証明するわけではないので、地図に
記録されている内容を証明した書面、
という扱いになる」
「割とややこしいんだね。
今まで認証文なんて気にしたことなかった」
「ま~、じっくりは見ないところだよね」
「次、第200条第3項」
「 第197条第6項の規定は、地図等
の全部又は一部の写し及び前項の
書面の交付について準用する。 」
「第197条第6項、ってなんだったっけ」
「証明書の交付は、送付でもできる、
ってやつだよ」
「なるほど、そりゃそうだね」
「こんなことまで、と思うかもしれないけど
法律や省令に定めてなかったら
それをしていいのかどうなのか
判断に困る場合が出てくるかも知れない。
だから、細かく定めておく必要が
あるんだ」
「現場ですぐに判断できないこともある
もんね。法律や省令に書いてあったら
その通りに従えばいい。
でも、法律や省令をいくら探しても
書いてないこともあるよね」
「それが一番困る。勝手に判断する
わけにはいかないからね」
「難しいところだね~。
じゃ、最後、第200条第4項」
「 第194条第2項及び第3項並びに
第197条の2の規定は、第2項の
書面の交付の請求について準用
する。 」
「これは、オンライン請求と」
「例の入出力装置、ね。
もう何も言うな」
「登記官はいったいどんな入出力装置を
管理してるんだろうね」
「だから何も言うなって」