「全部又は一部、がひっかかるけど、そこは今回は触れないで」 | 登記を、もっと、わかりやすく。

登記を、もっと、わかりやすく。

ふだんなじみのない登記簿について、できるだけ、わかりやすく説明させていただきます。わかりにくいところは、遠慮なく質問してください。よろしくお願いします。

(前回のおはなし)

 

 

「じゃ、次、不動産登記規則第200条」

 

登記官は、地図等の全部又は一部

 

 の写しを作成するときは、地図等の

 

 全部又は一部の写しである旨の

 

 認証文を付した上で、作成の年月日

 

 及び職氏名を記載し、職印を押印

 

 しなければならない。

 

「あ~、地図の写のつくり方、ね」

 

「全部又は一部、がひっかかるけど、

 

 そこは今回は触れないで」

 

「認証文も気になるけど」

 

「それもまた、不動産登記事務手続取扱

 

 準則の時に説明するから触れないで」

 

「はい。

 

 じゃ、第200条第2項」

 

登記官は、地図等が電磁的記録に

 

 記録されている場合において、当該

 

 記録された地図等の内容を証明した

 

 書面を作成するときは、電磁的記録

 

 に記録されている地図等を書面に

 

 出力し、これに地図等に記録されて

 

 いる内容を証明した書面である旨の

 

 認証文を付した上で、作成の年月日

 

 及び職氏名を記載し、職印を押印

 

 しなければならない。

 

「これは地図がコンピュータ化されてる

 

 場合の条文ね」

 

「そう。地図の情報そのものをコピーして

 

 証明するわけではないので、地図に

 

 記録されている内容を証明した書面、

 

 という扱いになる」

 

「割とややこしいんだね。

 

 今まで認証文なんて気にしたことなかった」

 

「ま~、じっくりは見ないところだよね」

 

「次、第200条第3項」

 

第197条第6項の規定は、地図等

 

 の全部又は一部の写し及び前項の

 

 書面の交付について準用する。

 

「第197条第6項、ってなんだったっけ」

 

「証明書の交付は、送付でもできる、

 

 ってやつだよ」

 

「なるほど、そりゃそうだね」

 

「こんなことまで、と思うかもしれないけど

 

 法律や省令に定めてなかったら

 

 それをしていいのかどうなのか

 

 判断に困る場合が出てくるかも知れない。

 

 だから、細かく定めておく必要が

 

 あるんだ」

 

「現場ですぐに判断できないこともある

 

 もんね。法律や省令に書いてあったら

 

 その通りに従えばいい。

 

 でも、法律や省令をいくら探しても

 

 書いてないこともあるよね」

 

「それが一番困る。勝手に判断する

 

 わけにはいかないからね」

 

「難しいところだね~。

 

 じゃ、最後、第200条第4項」

 

第194条第2項及び第3項並びに

 

 第197条の2の規定は、第2項の

 

 書面の交付の請求について準用

 

 する。

 

「これは、オンライン請求と」

 

「例の入出力装置、ね。

 

 もう何も言うな」

 

「登記官はいったいどんな入出力装置を

 

 管理してるんだろうね」

 

「だから何も言うなって」

 

 

(つづく)