「消えてしまった第199条...。」 | 登記を、もっと、わかりやすく。

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ふだんなじみのない登記簿について、できるだけ、わかりやすく説明させていただきます。わかりにくいところは、遠慮なく質問してください。よろしくお願いします。

(前回のおはなし)

 

 

「じゃ、兄ちゃん、

 

 次は不動産登記規則第199条」

 

「第199条は削除」

 

「削除?

 

 何が書いてあったの?」

 

「消えてしまった第199条...。

 

 登記官は、登記簿に記録した登記

 

 記録によって登記事項証明書又は

 

 登記事項要約書を作成することが

 

 できないときは、第9条の副登記

 

 記録によってこれを作成することが

 

 できる。

 

「副登記記録?

 

 何それ?ヤバイやつ?」

 

「全然ヤバくないよ。

 

 第9条は残ってるし、副登記記録もある。

 

 ただ、もともとの第9条は、副登記記録を

 

 調整する、だけだったんだけど、

 

 その後、第9条第2項で、

 

  登記官は、登記簿に記録した登記

 

 記録によって登記の事務を行うことが

 

 できないときは、前項の副登記記録

 

 によってこれを行うことができる。

 

 と付け加えられてる」

 

「第9条に取り込んでしまった、ってことか」

 

「そう、だから第199条は必要なくなった」

 

「なるほどね。

 

 どうする?第200条いく?」

 

「いや、今回は第199条の削除のこと

 

 だけでおしまい」

 

「ちょっと聞いてみるんだけど」

 

「なんだよ」

 

「兄ちゃんはどうやって

 

 過去の条文を調べてるの」

 

「古い登記小六法をひもといてる」

 

「へ~。それしか方法はないのかな」

 

「ほかにも方法はあるけど

 

 それが一番手っ取り早いからな」

 

「だって、普通は古い登記小六法なんか

 

 持ってないじゃん」

 

「まあな」

 

「どうすればいいんだよ」

 

「それは企業秘密だ」

 

「え~、兄ちゃん、企業じゃないじゃん」

 

「まあな。でも、あまり教えたくないん

 

 だよな...」

 

「いいじゃん、教えてよ」

 

「じゃ、次の時にな」

 

「え~」

 

 

 

(つづく)