「なんとまあ、ざっくりな」 | 登記を、もっと、わかりやすく。

登記を、もっと、わかりやすく。

ふだんなじみのない登記簿について、できるだけ、わかりやすく説明させていただきます。わかりにくいところは、遠慮なく質問してください。よろしくお願いします。

(前回のおはなし)

 

 

「じゃ、次、

 

 不動産登記法第122条ね」

 

この法律に定めるもののほか、

 

 登記簿、地図、建物所在図及び

 

 地図に準ずる図面並びに登記簿

 

 の附属書類(第153条及び第155条

 

 において「登記簿等」という。)の

 

 公開に関し必要な事項は、

 

 法務省令で定める。

 

「え?それだけ?」

 

「そうだよ」

 

「なんとまあ、ざっくりな」

 

「だから、詳しいところは

 

 不動産登記規則で定めるって」

 

「不動産登記法のうち、乙号事務に

 

 ついて定めてあるのは、

 

 たったの4つの条文だけなんだね」

 

「乙号事務を取り巻く状況は

 

 どんどん変わっていくからね。

 

 全部を法律で定めちゃうと

 

 新しいことにすぐに

 

 対応できなくなってしまう」

 

「なるほどね~。

 

 じゃ次、何しよっか」

 

「ほんとは不動産登記法を

 

 1条ずつ読み込んでいきたいんだけど

 

 乙号に関する条文、って約束したから

 

 次は、不動産登記規則の、

 

 乙号に関する部分を読んでいこう」

 

「新しい発見があるかな」

 

「あると思うよ。

 

 そもそも条文を読まずに仕事をしてる

 

 部分もあるし、誰かから聞かされて

 

 そういうものなんだと思ってた知識が

 

 実は違ってた、ということもある」

 

「あ~、思い込みってあるよね」

 

「人間は1囘思い込んでしまうと、

 

 その記憶が人から聞いたものだった

 

 のか、きちんと確認したものだったのか

 

 わからなくなってしまう。

 

 だから、知ってること、知ってると思うこと

 

 でも、時々きちんと根拠を確かめる

 

 必要がある」

 

「仕事としてする以上は、当然だよね」

 

「うん、でも、普通は条文なんて読んだ

 

 ことないだろうから、根拠の調べ方が

 

 わからないと思う。

 

 だから、今回、こうして、一つ一つ

 

 条文を読んでいこうと思うんだ」

 

「兄ちゃん、いいこと言うな~、

 

 ねずみなのに」

 

「ねずみだからわかること、とか

 

 ねずみにしかわからないことだって

 

 あると思うよ。

 

 俺たちは上から人間が仕事をしてる

 

 のを見てる。あの人あんなことを

 

 言ってるけど、大丈夫かな...。

 

 それはちょっと違うんじゃない?

 

 と思ってても、何も言えない」

 

「兄ちゃんも

 

 いろいろ気にかけてるんだな」

 

「法務局での生活は長いからな」

 

「もう30年だっけ」

 

「...うん。

 

 違うところにも行ってみたけど、

 

 そこには探し求めていたチーズは

 

 なかった」

 

「ここには、おいしそうなチーズが

 

 ある?」

 

「秘密」

 

「何、それ」

 

 

(つづく)