「登記簿の附属書類って?」 | 登記を、もっと、わかりやすく。

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ふだんなじみのない登記簿について、できるだけ、わかりやすく説明させていただきます。わかりにくいところは、遠慮なく質問してください。よろしくお願いします。

(前回のおはなし)

 

 

法務局の屋根裏には

 

ねずみの兄弟が住んでいます。

 

 

「しかし、兄ちゃんあれだな」

 

「なんだよ」

 

「条文を読むと新しい発見があるな」

 

「なかなか読むことがないからな。

 

 でも、法律というのは

 

 知ってて当然、守らなかったら

 

 罰せられることもある、

 

 というものだからな」

 

「でも、実際は知らない法律の方が

 

 ほとんどだよね」

 

「そうだな、法律の条文を読んだことが

 

 なくても、これはやっちゃダメとか、

 

 これをやると犯罪です、とか

 

 たいていどこかに書いてあるからな」

 

「でも、法律に従って仕事をしている

 

 者としては、ちゃんと知っておかないと、

 

 ということだね」

 

「それはもちろん、だね。

 

 根拠をわかっていないと、

 

 お客様から説明を求められても

 

 答えられないからな」

 

「大変だね、乙号の仕事も」

 

「ほんとは、法務局の職員が

 

 すべき仕事だと思うんだけど、

 

 どんどん職員の数が

 

 減らされてるからな..」

 

「じゃ、不動産登記法第121条、

 

 いきますか」

 

何人も、登記官に対し、手数料を

 

 納付して、登記簿の附属書類

 

 (電磁的記録を含む。以下同じ。)

 

 のうち政令で定める図面の全部

 

 又は一部の写し(これらの図面が

 

 電磁的記録に記録されているときは、

 

 当該記録された情報の内容を証明

 

 した書面)の交付を請求することが

 

 できる。

 

「これ、登記簿の附属書類、という

 

 言い回しがわかりにくいけど、

 

 土地所在図、地積測量図、

 

 建物所在図、各階平面図のこと、

 

 でいいんだよね」

 

「そうだな。

 

 政令で定める図面、と書いてあるから

 

 不動産登記令第21条。

 

  法第121条第1項の政令で定める

 

 図面は、土地所在図、地積測量図、

 

 地役権図面、建物図面及び

 

 各階平面図とする。

 

「あ、地役権図面も入るんだ」

 

「そうだね。でも、だいたい合ってる」

 

「じゃ、この条文は、地積測量図

 

 その他の図面についての証明と。

 

 次、第121条第2項」

 

何人も、登記官に対し、手数料を

 

 納付して、登記簿の附属書類

 

 (電磁的記録にあっては、記録

 

 された情報の内容を法務省令で

 

 定める方法により表示したもの)

 

 の閲覧を請求することができる。

 

 ただし、前項の図面以外のものに

 

 ついては、請求人が利害関係を

 

 有する部分に限る。

 

「これはちょっとさっきの条文と違うね」

 

「そう、第1項は図面の写しの条文

 

 だったけど、第2項は登記簿の

 

 附属書類の閲覧について書いてある」

 

「登記簿の附属書類って?」

 

「登記申請をした時の登記申請書

 

 だと思う。図面以外のものについては

 

 利害関係を有する部分に限る、

 

 と書いてあるから」

 

「なるほど。図面については写しの制度が

 

 あるけど、申請書は閲覧だけだもんね」

 

「で、第3項は

 

  第119条第3項から第5項までの

 

 規定は、登記簿の附属書類について

 

 準用する。

 

「第119条第3項は、手数料の額、

 

 第4項は、納付の方法、

 

 第5項は、証明は他管轄でもできる、

 

 ということだね」

 

「そういうこと」

 

 

 

 

(つづく)