昭和22年4月〇日家督相続、というのはあり得ますか? | 登記を、もっと、わかりやすく。

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昭和22年4月に家督相続、というのは

 

あり得ますか?という質問を受けました。

 

 

 

家督相続、というのは、旧民法での

 

相続です。

 

 

 

旧民法というと戦前、というイメージなので

 

一見、おかしな印象を受けましたが、

 

この昭和22年、というのが

 

とても微妙な時期になります。

 

 

 

相続についての規定は

 

民法に定められています。

 

 

 

旧民法から新民法へと

 

変わる時期の相続については、

 

民法の附則第25条ですね。

 

 

「応急措置法施行前に開始した

 

 相続に関しては、第2項の場合を

 

 除いて、なお、旧法を適用する」

 

 

「旧法」というのが

 

旧民法のことです。

 

どうやら、

 

この条文が関係ありそうですね。

 

 

「応急措置法」というのは、

 

「日本国憲法の施行に伴う民法の

 

 応急的措置に関する法律」です。

 

 

日本国憲法の施行が

 

新民法の施行より先だったので

 

その施行までのつなぎになる

 

法律となっています。

 

 

この「応急措置法」第7条では、

 

「家督相続に関する規定は、

 

 これを適用しない」としています。

 

 

さて、問題は、この「応急措置法」の

 

施行の時期です。

 

 

「応急措置法」の施行後は、

 

家督相続が適用されないわけですから。

 

 

ということで、

 

「応急措置法」附則では、

 

「この法律は、日本国憲法施行の日

 

(昭和22・5・3)からこれを施行する」

 

とあります。

 

 

つまり、昭和22年の4月であれば、

 

まだ応急措置法が施行されてないので、

 

家督相続はあり得る、ということに

 

なるのです。