政治倫理審査会の審査結果の問題点
1.秘密会の問題:
井上恭子さんの行為を「虚偽の事実適示」「名誉毀損」「告訴を示唆した抑圧行為」と認定した事実関係調査委員会は、地方自治法に基づく秘密会として開催されました。
その報告書のみが公開されており、「虚偽の事実適示」「名誉毀損」「告訴を示唆した抑圧行為」と認定する根拠となった客観的な証拠として認められる資料は、秘密会を理由に井上恭子議員に提示も、市民に公開も一切されていません。
この運用は憲法98条の開かれた地方議会の原則に反します。
2.「告訴」と「提訴」の混同:
議員らは「告訴」と「提訴」の意味の区別ができていないか、あいまいにしたままに、「告訴」という言葉が事実関係調査委員会報告に使用され、審査請求に記載されました。
(1)議長は審査請求者に補正を求めるべきを故意に放置
これは、議長が政治倫理条例施行規則第4条(請求書の補正)に基づき、
審査請求者に補正を求めるべきであったにもかかわらず、それを行わずに放置した結果です。
2023年10月24日になされた審査請求書は、「告訴を示唆した事前抑圧行為」が倫理規定の違反の検証事項でした。
それにもかかわらず、審査会の結果報告では、そのような事実について、全く触れられていません。
会議録を見てもどこにも検証がされていません。
(3)政治倫理審査会は「告訴の示唆」について検証を行わず
また、傍聴した内容やその後の会議録を見ても、政治倫理審査会がそのような検証を行った経過はありません。そうであるならば、そのことは審査会は検証項目について事実がなかったことを審査結果で報告すべきです。
政治倫理審査会は審査結果では、請求では「告訴を示唆した事前抑圧行為」という事実について、その有無や根拠について検証すべきを、「脅迫的文書を送りつけた」という事実にすり替えました。
検証事項を変遷させてしまうことは公正さにかけ、違法というべきです。
3.審査会の公正性:
常滑市議会議員の全員が被害者であると主張していますが、政治倫理審査会の委員を務めている議員らが自己の一身上に関する事件については、その議員が自ら政治倫理審査会の委員を務めていることに問題があります。
地方自治法第117条と政治倫理条例施行規則第7条(委員の除斥)によれば、政治倫理審査会の委員は、自己の一身上に関する事件については、その議事に参与することができません。
これは「除斥」と呼ばれ、被害者を訴える議員が同時に私を審査対象とする政治倫理審査会の委員を務めることは許されません。
除斥されるべき委員らが自ら行った審査結果および付帯事項は違法であり、無効というべきではないでしょうか?