前回アップしました社労士試験についての思い出の続きです。

まだその前をご覧いただいていない方はこちらから先にご覧ください。

 

不合格通知書が届いたとき

あきらめずにもう1年挑戦してみようと思った理由が、

思ったよりも点数が取れていたためでした。

 

正直もっとボロボロな状態かと思っていましたが、

思いのほか点が取れていたので、

ちゃんとスケジュールを立てて、それに沿って勉強を進めていったら

合格の可能性がかなり高まるのではないかと思ったわけです。

そこで嫁にそのことを伝えたところ、前向きに受け止めてもらい、

学費やそのほか協力できることは協力してくれるとのことでした。

たぶん嫁の協力がなければ合格も無理だったでしょう。

本当に嫁には感謝しております。

 

そこでもう一度初心にかえって基礎から勉強することにしました。

勝手知ったるクレアールの基礎講座をもう一度受講することにしました。

理由は、

1.基礎がまだちゃんとできていなかったこと、

2.試験日までのペースメイカーに講義が最適と考えたこと

3.通信や独学ではきっと怠けてしまう可能性があったこと

です。

今回は初回から通学で受講しました。

 

他の予備校は知らないのですが、

当時クレアールでは初回講義で勉強の進め方と過去問の解き方を教えてくれました。

勉強の進め方大きく分けて3ブロック。

まず受講開始から基礎講座が終わるまで(だいたい3月末くらい)は

理屈で覚えるところをインプットに重点を置いて勉強し、

1週間に2日くらい勉強から離れる日を作る。

次に答練講座の間(4月~6月末)は

理屈で覚える部分でまだ弱いところをインプットとアウトプットの併用で勉強し、

1週間に1日くらいオフの日を作る。

答練後試験日まで(7月~8月試験日前日)は

アウトプットを中心に苦手なところはアウトプットを利用しながらインプットしていき

この期間は1日も休まないという勉強方法でした。

 

そして過去問の解き方も(クレアールは過去問集は、過去問を肢ごとに分解し1問1答形式でした)

1問ごとに〇×だけを答えるのではなく、

どのキーワードが間違っているのか、正しいキーワードは何かをノートに書き出すという方法でした。

ただ、私はそれだけでは足りないと思い、

初期のころは〇の問題の場合は、重要なキーワードで書き出し、

×の問題は正しい内容を簡単なコメント形式で書き出すようにしました。

そして単に〇×の答えがあっていても、

書き出し部分が間違っていた問題は×を、ちょっとかすっていた場合は△を、完全に合っていた時は〇を

問題の余白にマークしておき、3回〇がついた問題は、その後一切解きませんでした。

というのもクレアールの過去問はとにかく分厚く、頻出問題は何問も形式を変えて載せてあったので、

結果的には3回正解を出すだけでかなりの問題数を解いていることになります。

一方で1問しかない問題もありますが、これはこの後絶対出ない問題なので、1回解いたら×であっても以後は解きません。

(クレアール曰く、1回しか出なかった問題も、このような問題も出るんだってことを知ってもらうために、

過去問に掲載しているそうです)

そして過去問を解く目標として全体を6回回すことを掲げました。

(結果的には5回までしか回せませんでしたが)

 

で、講師から勉強方法の指導についてこのようなことを言われました。

当時土曜日の10時から17時まで講義があったのですが、

必ずその日のうちに分からなくても授業で受けた部分の過去問を解きなさいと。

まだ聞いたばかりの講義を頭に定着させるのにその方法がいいと。

そしてテキストにマーカーする場合は、ある程度問題を解いてから苦手なところだけマーカーをしなさい、

そうしないとテキストはマーカーだらけになってしまいます。

マーカーも1色でいい、いろいろ内容ごとに色分けする人もいるけど、結局どれが大事か分からなくなる、

マーカーの目的は自分にとって苦手な部分をピックアップすることなので

そこだけマーカーするようにしなさいと。

なのでクレアールのテキストは色がついていないんですと言ってました。

確かに単色で全く味気ないテキストでした(もちろん重要論点とかのマークは付いてましたが)。

 

なので、私の場合は、まず過去問を解きます。

で、解けなかったところはテキストの該当箇所の余白に「正」(回数カウントのため)をつけて、

何回間違えていたかをわかるようにしました。

そして4回間違えた部分にはマーカーをつけるようにしました。

もちろんマーカーを付けた後も「正」の字は加えていきます。

5回間違えた個所には、さらに色の濃いマーカーで塗るようにしました。

こうすることで自分が完全に苦手なところとちょっと怪しいところがマーカーで確認できます。

 

ちなみに答練も解く際に問題ごとにキーワードを余白に書き、

自分がどこを重要視できるか確認できるようにしました。

その上で解けなかった問題については

正解率が70%以上は必ず解説にも目を通し、過去問も解きテキストも読むようにしました。

正解率が50%~69%は必要に応じて解説に目を通し、過去問を解きました。

正解率が30%~49%は余裕があったら解説に目を通しました。

正解率が29%未満は全く無視しました。

これは模擬試験でも行った気がします。ただし、模擬試験の際は実践練習のため、

キーワードの余白書き出しはしていません。

 

これが2年目にやった勉強方法です。

結果から言いますと、2年目で合格しました。

つまり今書いたのが合格した年の勉強方法です。

 

なんか今回は社労士試験合格を目指している人にしか役に立たない内容ですね。

もし勉強方法に迷ってる人がいれば何かの参考にしていただければと思います。


次回は合格までいろいろあったので、その辺を書いて完結したいと思います。

 

 

社労士試験についてちょっと思い出話も含めて書きたいと思います。

スタートはもう15年くらい前の話です。

 

そもそも社労士試験を受けようと思ったのは、嫁の勧めがあったからです。

ずいぶん前に司法書士を目指して勉強していた時期もあったのですが、

対して真剣に勉強していないうえに

その後結婚やら出産やらあってそれを言い訳に、

司法書士試験を完全にあきらめたんです。

 

そうなるともともと入れあげている趣味があるでもなく、

なんとなく日々過ごしているのを見かねたのか

嫁から「暇なら社労士試験でも受けてみたら」と唐突に言われたんです。

 

例えばこれがもともと人事専門とかいうのなら分かるんですが、

職歴から言ったら人事であったのもわずかな期間ですし、

それほど自分が人事は面白いといったわけでもないので

当初はどうしようかと迷いました。

 

ただ、確かに余暇をだらだらと過ごすよりはマシかと思い

チャレンジすることにしたのですが、

ここからが大変でした。

 

恥ずかしながら大卒ではないため、当時社労士の受験資格がなかったんです。

そこで手っ取り早く受験資格を得られる行政書士試験を受けることにしました。

なるべく費用はかけたくなかったので、

フォーサイトという通信講座を受けましたが、かなりなめていたせいか、

1年目はあえなく玉砕。。。

これでは社労士試験のスタートにも立てないと一念発起しかなり頑張ったおかげで、

2年目は高得点で無事合格しました。

 

平成21年11月上旬、行政書士受験後手ごたえを感じていましたので、

嫁とも相談の上、合格発表前に社労士の講座を受けることとしました。

いろいろな受験校のサンプルを取り寄せ、

最終的には価格を重視しクレアールで受講することにしました。

(TACやLECは当時高かったんです。。。)

それを決めたのが、確か11月の下旬でした。

早速手続きを行い、12月中旬あたり、既に雇用保険も終盤に差し掛かった時、

初めて講義を受けました。

(ちなみに基本講座は9月下旬からスタートしていたかと思います)

 

この時の教訓がおそらく自分を合格へと導いたと思いますので

ここにそれを記したいと思います。

それは「焦るな」です。

 

私が講義を受けたときには

同じクラスの人は既に労基法→安衛法→労災法→雇用保険法前編まで終えているということが、

私の中でかなりのプレッシャーとなりました。

何としても皆に追いつかなければ、

と初めて受験する社労士試験なのにかなりタイトなスケジュールを強行しました。

(しかも会社勤めだったので、時間も限られていました)

結局よくわからないまま復習もままならない状態で

とにかく頭に押し込める勉強方法だったと思います。

それでも3月の基本講座修了まで追いつくことはできませんでした。

それが余計に焦りへとつながりました。

答練講座の開始まで2週間ほど時間があったかと思いますが、

その間も余暇は猛勉強。頭に入らない分パニックになりながら、

相変わらず復習方法も講師の言いつけを守らず、

ただ漫然と過去問を解くだけで、一向に理解する気配がありませんでした。

 

で、GWあたりだったでしょうか。

急にぱったりと勉強する気が全く起こらなくなったんです。

理由は全く分かりません。

とにかくテキストを開くことも過去問を解くこともできませんでした。

一応答練とかは参加しましたが、全く頭に入ってこず、

家に帰っても答練の解説を流し読みする程度で、ほぼ復習はしない状態が試験直前まで続きました。

試験直前になって少しだけ過去問を解いたりしましたけど当然散々な状態でした。

 

試験当日も午前が終わった段階で帰ろうかとも思いましたが、

一応受験料も払っているので問題だけでも貰っていこうと

よくわからない中最後まで試験に臨みました。

 

そして平成22年11月5日、合格発表の日、

まあ当たり前ですが不合格でした。

(ネットで確認しました)

その後不合格通知書が届きましたが、

それを見て、もう1年だけ受験してみようかと決意しました。

その理由が。。。

 

思いのほか長くなったので、この続きは次回その2で書きます。

ただ先ほども書きましたが、

私の受験は常に「焦るな」がテーマとなります。

その点も踏まえて、次回合格までを中心にお話しできればと思います。

 

前回有給休暇の気になりそうなところを労働者の視点で書きました。

今回はその続きで、半日有休、時間での有休(これを時間単位有休といいます)を説明したいと思います。

 

さて、半日有給休暇の取得ですが、これってまあ使い勝手はいいですよね。

例えばお子さんを病院に午前中連れていき(その間は有休消化)、

午後出社なんてこともよく行っているかと思います。

では、この「半日」って一体どの時間帯を指すのでしょうか?

事例として9時始業、18時終業で休憩時間12時から13時までの1時間だったとします。

考えられるのは次の2パターンかと思います。

1.所定労働時間を分割した場合

  9時から13時までの4時間(午前休)と14時から18時までの4時間(午後休)

2.休憩時間を境に分割した場合

  9時から12時までの3時間(午前休)と13時から18時までの5時間(午後休)

 

ちなみに労基法を読んでも半日有休についてはどこにも載っていません。

ちょっと上の質問から反れてしまいますが、

そもそも労基法に載っていない半日有休は認められるのか、という問題も出てきます。

そこでこのような通達があります。

(通達とは簡単に言えば厚労省の判断基準です。労基署はこの通達により判断するため

実態としては労使はこの通達に拘束されることになります)

『法第39条に規定する年次有給休暇は、1労働日を単位とするものであるから、

使用者は労働者に半日単位で付与する義務はない。』

なんかここだけ読むとだめじゃないか、とも読めるんですが、

『義務はない』とあって『労基法に違反する』とは書いていないんですよ。

つまり、従業員が半日有休を与えてほしいといっても

会社は半日有休を与える義務はないですが、

会社が良ければ半日有休を与えても差し支えないんです。

そして通達には、「半日」についての定義は一切ありません。

つまり、上記1も2も半日に該当するんです。

2なんかはちょっと不公平感もありますが、就業規則に定められていれば文句は言えません。

前回のおさらい。「就業規則は必ず目を通しましょう」

 

一方時間単位年休ですが、これは就業規則だけ定めてもだめです。

労使協定という書面を会社側と労働者側で交わす必要があります。

この労使協定では時間単位の定め方まで決めることになっています。

つまり、「時間単位」というから1時間というわけではなく、

労使協定で2時間と定めたら時間単位年休は「2時間」「4時間」「6時間」といった

単位でしか取得できないわけです。

なお、この時間単位は「1時間」を下回ることができません。

例えば所定労働時間が7時間30分の会社の場合、

時間単位年休を「1時間単位」と定めたら、30分の端数の部分は1時間与えなければなりません。

「時間単位年休で取った方が得じゃん」と思うかもしれませんが、

時間単位年休を取得できる日数の上限は5日までです。なのでそれほど得でもありません。

(日数も労使協定で定められますので、これより短い日数もあり得ます)。

なのでこの場合は、就業規則だけではなく、労使協定も確認しましょう。

 

最後に前回もお話ししましたが、

結構就業規則や労使協定には労働者にとって大事なことが記載されています。

そして就業規則や労使協定は労働者に周知しなければなりません。

逆に言えば会社がちゃんと周知していれば、労働者は知らなかったとは言えないわけです。

なので皆さんも是非就業規則や労使協定に目を通す癖をつけてください。

自分のためでもありますので。

 

 

割と労基法とは縁遠いネタばっかりだったので、

ちょっとは社労士らしく

今回は皆さん関心ありそうな『有給休暇』についてお話ししたいと思います。

 

有給休暇は当然皆さんご存知ですね。

簡単に言えば、みんなが働いてる日に給料もらってお休みできる特権です。

 

特権ですから誰でももらえるものではなく、

法律上は入社してから一定の要件をクリアすれば6ヶ月経過後に10日与えられます。

(以後は1年毎で付与日数は2年6か月までは+1日、これ以後は+2日で合計20日が上限)

ただ、会社の独自ルール(就業規則で定めている場合)で

例えば4月1日とか10月1日とかの節目に与えられたり、

入社と同時に数日付与なんてこともできます。

もちろん週当たりの勤務日数が少ないパートタイマーも

要件をクリアすれば有給休暇が付与されます。

だから、就業規則はちゃんと目を通しおきましょう。

(それ以外もいろいろ大事なことが書かれているので、

有給休暇のためだけではなく、就業規則を見る癖はつけた方がいいです)

 

ここで有給休暇のすべてを記載すると

いくらスクロールしても終わらないくらいの分量になるので、

(もうすでに結構な分量です、、、)

今回は皆さんが関心を持ちそうなところだけ説明します。

 

まず、ベーシックなところですが、有給休暇は翌年のみ繰越できます。

つまり付与された分は2年間経つと使っていようがいまいが消えてしまうわけです。

例示すると、

令和5年4月1日に10日与えられた有給休暇を6日使って、

令和7年3月31日まで残数4日あったとしても

この日をもってこの残数は消えてしまいます。

 

先ほど翌年のみ繰り越しといいましたが、

例えば、令和5年4月1日に10日(これを便宜上「前年分」といいます)、

令和6年4月1日に11日(これを便宜上「本年分」といいます)付与された場合、

仮にあなたが、令和6年5月1日に1日有給休暇を利用したら、

前年分から消化されるのか、それとも本年分から消化されるのか、

使う立場としては気になりますよね。

原則は前年分から消費されます。ここで「原則」といったのは、もちろん例外があるからです。

例外は「就業規則で本年分から先に消化する」と定めがあった場合です。

なので、やっぱり皆さん一度は就業規則を見た方がいいですよ。

知らずに本年分の有給休暇から減ってるかもしれませんので。

 

そこでちょっと不安になった方もいらっしゃるかもしれません。

もし経営者がこのブログを見て、

「本年分から先に消化する」と勝手に就業規則を変更したらどうしよう。。。

そんなンされたら、急に残数が減っちゃうじゃんと。

 

大丈夫です。就業規則は原則労働者に不利益に変更することはできません。

ここで「原則」と入れたとおり、これまた「例外」があるのですが、

今回のテーマとは異なりますし、

これをここで説明すると訳わからなくなるくらいちょっと難しいことですので今回は割愛します。

いずれにしても「本年分から先に消化」と一方的に変更してもまず不利益変更にあたり、

労働者との個別合意がなければその変更は無効となります。

 

社内の有給休暇申請書によく「使用目的」と記入欄があります。皆さんもこの欄に「役所に行くため」とか「授業参観出席のため」とか有給休暇取得の理由を書きますよね。

もし、「旅行のため」とか書いて、上司が忙しいから旅行という理由じゃ有給休暇を認められない、と言われたらどうでしょうか。

まず、大前提として会社は有給休暇の使用の拒否権はありません。有給休暇の利用を申請したら会社はそれに異議を申し出ることはできません。

が、例えばその日に有給休暇を取得されたら従業員が誰もいなくなってしまうような会社にとってかなりの問題となる場合(これを法律では「事業の正常な運営を妨げる場合」といいます)には、会社は有給休暇を別の日に使ってほしいといえます。これを「時季変更権」といいます。しかし、この時季変更権はかなりハードルが高いので、そうそう簡単には認められません。

だから皆さん有休取得の理由を気にせず提出してください。もし上司がこんな理由で与えられないと言われたらこんなセリフを返しましょう。「それ、労基法違反ですよ」

 

ただ、あまり調子に乗って「海外旅行するんで20日(4週)間連続で有休取ります」とかすると、結構まずいです。

というのも最高裁裁判例(裁判例も法的解釈の際に検討材料となります)で、

24日間連続有給休暇を申請した労働者に対しその期間を前半、後半と分けて

後半について会社が時季変更権を行使した事件で、会社の時季変更権を認める判断を下しました。

つまり、別の時季にとってね、と会社が言ったにも関わらず、勝手に休んだ後半部分は無断欠勤となり、会社が懲戒処分が下したことも認められたわけです。(詳しく知りたい方は『時事通信社事件』で調べてみてください)

では何日連続なら大丈夫なのか。これは完全に私見なので一切責任は持ちませんが、

この最高裁の判断からするとせいぜい2週間程度(つまり10日連続)ではないかと思います。

この辺が欧米のバカンスとは大きく違うところですね。

 

とまあ、ちょっと触れただけでもこれだけ有給休暇は検討する部分が多い題材です。

また、機会があればこの続き(有給休暇の半日取得や時間取得、産前産後休暇時の有給休暇とか)も解説したいと思います。

 

 

やっとビジネス用のホームページが出来上がりました!!

 

 

 

 

タナカ伸一社会保険労務士事務所

 

知り合いを頼って作成したのでコスト面で非常に助かりました。

 

そしてこのWEBサイトからこのブログへの導線も作ったので、

相乗効果が高まればと思っております。

 

今後、WEBサイトはあくまでもビジネス発信としての情報提供を目的とし、

日々の法律等に関する情報については

このブログで提供できればと考えております。

 

もしよろしければ

WEBサイトものぞいていただけると嬉しいです。

よろしくお願いします。