2回目の逮捕 3日目(在宅事件とは?) | 元盗撮男の懺悔日記

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盗撮で前科2犯となったダメ男の
再犯防止のための懺悔、
そして辞めたくても辞められなくて苦しんでいる盗撮犯が少しでも思いとどまってくれることを願っての
ブログです。

事件の捜査には、
被疑者の身柄を拘束(勾留)して行うものと、
勾留しないで行う物の2通りがあります。
 
被疑者が住所不定の場合や、証拠隠滅・逃亡の可能性が高い場合には、
逮捕・勾留により身柄が拘束されます。
 
ただしその場合は、逮捕後23日以内に取り調べを終わらせて、
起訴するかどうか判断するという、捜査する側からすればシビアなタイムリミットがありますす。
身柄拘束は被疑者にとって大きな人権問題、また社会で生活する上でのデメリットになるからだと思います。
 
一方、逮捕・勾留せずに捜査を行うことは、在宅事件とも呼ばれ、
被疑者は身柄の拘束はされないが、
警察や検察の取り調べの呼び出しに対しては必ず出頭し、
(それが身柄を拘束されない条件なのかもしれません)
身柄事件と同様に事件の捜査が進んでいく
(身柄事件と違って時間の制約はない)
こととなります。
 
これには、身柄事件と違ってタイムリミットがないため、
わりとのんびりと捜査が進んでいくことが多いようです。
 
しかし、身柄を拘束されないからと言って、
略式や起訴猶予となる可能性が高いかと言えば、そんなことはないのかもしれません。
身柄を拘束されない理由は、
・住所や職業がしっかりしている、
また、
・状況や罪状からして逃亡や、被害者への接触の恐れが少ない
というだけであり、
罪の大小が判断基準ではありません。
よって、在宅事件でも、事件の重大性によっては、
実刑もあり得ます。
 
他の人の私と似たような方のブログを拝見しても、
そのような事例はあるようです。
 
 

私の場合の今回の状況を正確に言えば、


「警察が私を逮捕し、私の事件を検察に身柄を送致したが、
検察は裁判所に対して私の勾留請求をしなかったため、
身柄が釈放され、在宅事件となった。」


ということになります。


警察により逮捕はされましたが、
検察判断により勾留されないというだけで、
捜査は続きます。

警察署に勾留されているかいないかだけの違いなので、
被疑者であることには変わりありません。

しかし、この違いは大きいです。

取り調べの際には警察や検察に出頭する義務がありますが、
それ以外は特に制限がありません。
(正確に言えば、無いこともありませんが、日常生活は普通に送れます)
会社にも普通に行くことが出来ます。
 
法務省作成の犯罪白書によれば、
検察に送致された事件のうち、
勾留されない事例は、全体の10%だそうで、
9割以上の事例において、勾留請求されているそうです。
http://hakusyo1.moj.go.jp/jp/65/nfm/n65_2_2_2_2_0.html

 

勾留請求されても裁判所により却下される事例も5%近くはあるそうですが、

基本的には、逮捕→検察への送致→勾留請求→10日の勾留決定

が王道の流れとなっているようです。

 

であれば、今回の私の事例のように、

逮捕→検察への送致→勾留請求しない→釈放

 

という事例は、稀という事例になるようです。

 

前回記載した通り、

映画の影響もあってか、

痴漢事件を中心に、勾留請求が却下される例がここ数年で急増しているようです。

 

痴漢と盗撮がどのように運用が違うのか分かりませんが、

どちらも「迷惑防止条例」で処罰される、”比較的”軽微な性犯罪である

という点では一致しているのかもしれません。

 

また、とあるサイトによれば、

痴漢や盗撮はの被疑者は、

私のように、「家庭を持っているサラリーマン」が多い

という特徴を持っているようです。

 

であれば、

家庭や仕事がある → 逃亡の危険性が低く、身柄もしっかりしている

という事で、

勾留請求が却下される、

若しくは

却下されることが分かっているので、はなから請求しない

という事例が多いのかもしれません。

 

犯罪白書(H30版)によれば、

強制わいせつの罪による勾留請求率は96%を超えているそうですが、

迷惑防止条例の場合にどれくらいになるかはデータがないため分かりかねます。

 

また、痴漢事件の場合、勾留請求の却下率が増えてきたという情報はありますが、

実際どれくらいなのか、また、

勾留請求すらしない率がどれくらいなのかも

詳細なデータがないため、分かりかねます。

 

今回の私の事例が、

犯罪全体から見れば稀な事例なのでしょうが、

私の犯した「迷惑防止条例」からすれば

「マレ」なのか、「時代の流れ」なのかは分かりません。

 

私は、今回釈放された事実を

「神様から与えられた、最後の更生のチャンス」

と捉えました。

 

最も危惧していた

「勾留が決定したことにより、会社にバレ、クビになる」

という事態は免れました。

(家族の問題はまた別です)

 

事件の結果がどうなるかは、この時点では分かっていませんが、

首の皮一枚で繋がったこのチャンスを逃して

3度目の同じ罪を犯せば、今度こそ無条件で人生を棒に振ることは確実です。

 

1回目捕まった後、私は何も学びませんでした。

「仕事も続けられ、離婚もされず、ラッキーだった」

としか思えていなかったのです。

 

しかし、今回は違います。

 

本当の「これで最後、次やったらお終い。」がようやく見えました。

真剣に考えざるを得ない状況に置かれました。

 

これは、喜ばしい事だと思います。

 

今後、関係者にどうやって謝罪し、

今後、どうやって生きていくのか。

 

しかし、この時(釈放が決まった瞬間)は、

釈放されたという喜びの方が勝り、

そんなことは一切考えませんでした。

 

色々考えて、今後の生き方について真剣に考えたのは、

次の日以降の事でした。