私の場合の今回の状況を正確に言えば、
「警察が私を逮捕し、私の事件を検察に身柄を送致したが、
検察は裁判所に対して私の勾留請求をしなかったため、
身柄が釈放され、在宅事件となった。」
ということになります。
警察により逮捕はされましたが、
警察署に勾留されているかいないかだけの違いなので、
被疑者であることには変わりありません。
しかし、この違いは大きいです。
取り調べの際には警察や検察に出頭する義務がありますが、
それ以外は特に制限がありません。
勾留請求されても裁判所により却下される事例も5%近くはあるそうですが、
基本的には、逮捕→検察への送致→勾留請求→10日の勾留決定
が王道の流れとなっているようです。
であれば、今回の私の事例のように、
逮捕→検察への送致→勾留請求しない→釈放
という事例は、稀という事例になるようです。
前回記載した通り、
映画の影響もあってか、
痴漢事件を中心に、勾留請求が却下される例がここ数年で急増しているようです。
痴漢と盗撮がどのように運用が違うのか分かりませんが、
どちらも「迷惑防止条例」で処罰される、”比較的”軽微な性犯罪である
という点では一致しているのかもしれません。
また、とあるサイトによれば、
痴漢や盗撮はの被疑者は、
私のように、「家庭を持っているサラリーマン」が多い
という特徴を持っているようです。
であれば、
家庭や仕事がある → 逃亡の危険性が低く、身柄もしっかりしている
という事で、
勾留請求が却下される、
若しくは
却下されることが分かっているので、はなから請求しない
という事例が多いのかもしれません。
犯罪白書(H30版)によれば、
強制わいせつの罪による勾留請求率は96%を超えているそうですが、
迷惑防止条例の場合にどれくらいになるかはデータがないため分かりかねます。
また、痴漢事件の場合、勾留請求の却下率が増えてきたという情報はありますが、
実際どれくらいなのか、また、
勾留請求すらしない率がどれくらいなのかも
詳細なデータがないため、分かりかねます。
今回の私の事例が、
犯罪全体から見れば稀な事例なのでしょうが、
私の犯した「迷惑防止条例」からすれば
「マレ」なのか、「時代の流れ」なのかは分かりません。
私は、今回釈放された事実を
「神様から与えられた、最後の更生のチャンス」
と捉えました。
最も危惧していた
「勾留が決定したことにより、会社にバレ、クビになる」
という事態は免れました。
(家族の問題はまた別です)
事件の結果がどうなるかは、この時点では分かっていませんが、
首の皮一枚で繋がったこのチャンスを逃して
3度目の同じ罪を犯せば、今度こそ無条件で人生を棒に振ることは確実です。
1回目捕まった後、私は何も学びませんでした。
「仕事も続けられ、離婚もされず、ラッキーだった」
としか思えていなかったのです。
しかし、今回は違います。
本当の「これで最後、次やったらお終い。」がようやく見えました。
真剣に考えざるを得ない状況に置かれました。
これは、喜ばしい事だと思います。
今後、関係者にどうやって謝罪し、
今後、どうやって生きていくのか。
しかし、この時(釈放が決まった瞬間)は、
釈放されたという喜びの方が勝り、
そんなことは一切考えませんでした。
色々考えて、今後の生き方について真剣に考えたのは、
次の日以降の事でした。