申命記19:14 あなたの神、主があなたに与えて得させられる土地で、すなわちあなたが受け継ぐ嗣業の土地で、最初の人々が定めたあなたの隣人との地境を動かしてはならない。
19:15 いかなる犯罪であれ、およそ人の犯す罪について、一人の証人によって立証されることはない。二人ないし三人の証人の証言によって、その事は立証されねばならない。
19:16 不法な証人が立って、相手の不正を証言するときは、
19:17 係争中の両者は主の前に出、そのとき任に就いている祭司と裁判人の前に出ねばならない。
19:18 裁判人は詳しく調査し、もしその証人が偽証人であり、同胞に対して偽証したということになれば、
19:19 彼が同胞に対してたくらんだ事を彼自身に報い、あなたの中から悪を取り除かねばならない。
19:20 ほかの者たちは聞いて恐れを抱き、このような悪事をあなたの中で二度と繰り返すことはないであろう。
19:21 あなたは憐れみをかけてはならない。命には命、目には目、歯には歯、手には手、足には足を報いなければならない。
誰かが罪を犯した場合、その人を訴えるためには、ただ一人の証言だけでは訴えることができず、最低でも二人、または三人の証言を必要とするという定めは、偽証による悪質な冤罪を防ぐために定められているものと言えるでしょう。
そして、仮に、偽証によって他人を陥れようとする者は、その偽りの証言の故に自分が裁かれることになるのです。
マタイ7:1 「人を裁くな。あなたがたも裁かれないようにするためである。
7:2 あなたがたは、自分の裁く裁きで裁かれ、自分の量る秤で量り与えられる。
「目には目を」との戒めが、このようなところで用いられていることは興味深いことです。それは、自分に損害を加えようとする者に対する戒めではなく、他人を陥れようとする私のために語られているものなのですから。