財務省、国有地値引背任元理財局長を喚問して、公文書変造行使(国会提出と、公文書開示)は懲戒免職、国会と国民に嘘をついて、信用失墜行為、未定稿30.6.5

 

【結論要旨】

1 国有地値引売却の背任行為(刑法の背任罪)を解明するために、元理財局長以下全員を証人喚問する。

2 公文書変造行使(国会提出と、公文書開示)は懲戒免職にする。国会と国民に嘘をついて、信用失墜行為になるため。

3 財務省の不正処理が何の罪にも問われないならば、今後、公務員の業務執行で、省庁でも、地方自治体でも、やりたい放題になる。

 

その1 https://ameblo.jp/t1997/entry-12377502000.html

その2 https://ameblo.jp/t1997/entry-12377501583.html

 

Ⅰ 大阪地検の国策不起訴は、第2の忖度で、第2の記録廃棄が危惧される

1 30.5.31財務省38人全員を不起訴

~山本真千子特捜部長「改ざんで、文書の効用を失ったと言えない」

 変造行使(国会提出と、公文書開示)は、一部か否かではない。公文書の同一性、真実性に効用がある。だから変造した。有罪である。

~売却交渉時の迫田英典理財局長の下で、近畿財務局が国土交通省大阪航空局に、ごみの積算量を増やすように提案した。これは森友学園の予算に合わせるためで、客観的な査定ではない。

~大阪地検は、「開校が遅れれば損害賠償を求められることがあるから、国に損害を与えたと言えない」と説明するが、理屈になっていない。

 国有地を売るか否かは国の裁量で、売却交渉が決裂しても、損害賠償をする義務は生じない。

~山本真千子特捜部長「交渉記録に保存義務がないので、文書毀棄や証拠隠滅に当たらない」

 一般的に刑事事件の証拠には、保存義務があるのでしょうか。

 

Ⅱ 公文書変造行使(国会提出と、公文書開示)は懲戒免職にする

1 30.6.4財務省が、調査報告と処分公表

~変造行使(国会提出と、公文書開示)を、職員が自ら発案したのであれば、重大な信用失墜行為で、懲戒免職である。処分が停職に止まるのは、他から指示されて止むを得ず、行った場合だけ。この場合でも、高い地位に居る者は職責も高いので、やはり懲戒免職である。(しかし止むを得ずというのは容認できない。法令違反の不当な指示を断るために、公務員の身分保障があるからである。現に断った職員も居る。)

~佐川宣寿理財局長は、政治家からの照会状況を記載した決裁文書の内容を聞いて、「このままでは外に出せない」

~また同局長は、中村稔総務課長に「担当者に任せるのでなくしっかり見るように」指示した。

~中村稔総務課長は、変造、廃棄を中心的に処理した。

~佐川宣寿理財局長も、中村稔総務課長も、公務員、全体の奉仕者の職責を放棄して、法令違反をしている。国会と国民に嘘をついて、重大な信用失墜行為である。

~矢野康治官房長は、「第三者による調査はしない」と言っている。今回のは内輪の関係者による調査にすぎない。外部の有識者による聞取りをしないと、調べたとは言えない。大阪地検が不起訴にしたが、捜査資料は公表していない。

 

Ⅲ 国有地値引売却の背任行為(刑法の背任罪)を解明するために、元理財局長以下全員を証人喚問する。

~政府がまともに答えず、財務省が変造した公文書を国会に提出(変造行使)したために、国会で多くの時間を無駄に費やしたが、30.6.4財務省調査報告でいくらか明らかになった。また大阪地検にも捜査資料の提供を求める。

~迫田英典元理財局長以下全員を証人喚問する。これからようやく、国有地値引売却の解明が始まる。

~現役の職員には、報告義務がある。嘘を言えば懲戒事由になる。既に退職した者こそ、証人喚問で嘘を言えない状況で、証言させる。

~そもそも30.6.4財務省の処分公表は、公文書変造だけで、国有地値引売却は入っていない。未だに財務省は「価格決定は適正」という主張を変えていない。それで終わっていい訳がない。

 

Ⅳ 財務省の不正処理が何の罪にも問われないならば、今後、公務員の業務執行で、省庁でも、地方自治体でも、やりたい放題になる。

~都道府県知事にアンケートをして、自治体では今回の公文書変造行使が、どのくらいの懲戒処分になるか聞く。どこでも懲戒指針を持っているので、当てはめられる。

~仮定条件は、知事が知らないまま、職員が自ら発案して、公文書を大幅に変造して、また廃棄して、変造した公文書を都道府県議会に議会審議用に提出した。

~回答と合わせて、回答しない知事と理由も公表する。


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