その1  未定稿30.4.1-30.5.20改訂(章立てを整理できていないが容赦願いたい)

 

財務省、国有地値引背任および有印公文書偽造変造行使事件を解明して刑事起訴は不可避

~戦前戦中は、記録を軽く扱う、大本営発表のような、【事実に基づかない政治、が横行】した。「子曰、民可使由之、不可使知之」は国民主権、行政の根幹を掘り崩す背任の政治。将来に禍根を残さないために、完全な解明と厳重な懲戒処分は必須である。

 

【結論要旨】

1 国有地値引売却の背任行為(刑法の背任罪)が主事案だが、そこから派生した証拠隠滅罪と、変造した公文書行使の罪で、係わった財務省職員は全員有罪である。

2 特に、改ざん(変造)した決裁伺い文書を、公文書開示したこと、および国会に提出したことは、後記のとおり、それぞれ変造した公文書の行使に当たり、けっして許容してはいけない。必ず刑法上の有罪にした上で、国家公務員法上の懲戒処分を行う。

3 改ざんを指示した者、改ざん作業をした者、改ざんした決裁伺い文書を提出した者、改ざんを知りながら答弁した者、全ての職員が、共謀共同正犯で、偽造公文書行使の罪に問われる。

 〔第156条(虚偽公文書作成等)、第158条(偽造公文書行使等)〕

即ち「1年以上10年以下の懲役」になる。

4 所謂、官僚のトップと言う財務省の不正処理が何の罪にも問われないならば、今後、公務員の業務執行で、省庁でも、地方自治体でも、都合により改ざんやりたい放題、何でも有りになる。決定後の決裁伺い文書を改ざんして、【何のための協議・審議・決裁か、何のための文書保存期間か、何のための公文書開示か、何のための国会審議か。】

【国民主権、行政の根幹を掘り崩す背任行為に対しては、最も厳しく対処する必要がある。】

 

〔Ⅰ〕【財務省の組織】

30.1現在 財務省の組織図は下記のとおり。

https://www.mof.go.jp/about_mof/introduction/organization/index.htm

 

1〔本省〕

財務大臣、副大臣、大臣政務官、事務次官、秘書官、財務官

(歴代事務次官)

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B2%A1%E5%8B%99%E4%BA%8B%E5%8B%99%E6%AC%A1%E5%AE%98

~氏名、在任期間、前職、後職~

木下康司 2013年(平成25年)628- 2014年(平成26年)74

     主計局長 コロンビア大学客員研究員、日本政策投資銀行副社長  

香川俊介 2014年(平成26年)74- 2015年(平成27年)77

 主計局長 2015年(平成27年)死去

田中一穂 2015年(平成27年)77- 2016年(平成28年)617

 主計局長 東京海上日動火災保険株式会社顧問・日本政策金融公庫総裁

・・・・この上は、国有地値引期間2013.9から2016.6に在籍

この下は、格安売買発覚報道2017.2.9から有印公文書偽造疑い報道2018.3.2の間に在籍・・・・

佐藤慎一 2016年(平成28年)617- 2017年(平成29年)75

 主税局長

福田淳一2017年(平成29年)75 - 2018年(平成30年)41日現在

     主計局長  

 

2〔内部部局〕

大臣官房、主計局、主税局、関税局、理財局、国際局

→ (大臣官房)官房長、総括審議官・(略)・審議官、参事官・(略)・秘書課長、首席監察官兼人事企画室長、文書課長、情報公開・個人情報保護室長・(略)・

→ (理財局)理財局長、次長、総務課長、国有財産企画課長、国有財産業務課長、国有財産調整課長

 

3(歴代理財局長)

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%90%86%E8%B2%A1%E5%B1%80

~氏名、在任期間、前職、後職~

林信光  2013年(平成25年)329- 2014年(平成26年)74

  会計センター所長兼財務総合政策研究所長  国税庁長官

中原広  2014年(平成26年)74- 2015年(平成27年)77

  会計センター所長兼財務総合政策研究所長  国税庁長官

迫田英典 2015年(平成27年)77- 2016年(平成28年)617

  大臣官房総括審議官 国税庁長官

・・・・この上は、国有地値引期間2013.9から2016.6に在籍

この下は、格安売買発覚報道2017.2.9から有印公文書偽造疑い報道2018.3.2の間に在籍・・・・

佐川宣寿 2016年(平成28年)617- 2017年(平成29年)75

  関税局長 国税庁長官

太田充  2017年(平成29年)75- 2018年(平成30年)41日現在

 大臣官房総括審議官  

(財務省幹部名簿 28.8.23

https://www.mof.go.jp/about_mof/introduction/personnel/transfers/meibo280823.pdf

 

4〔地方支分部局〕

近畿財務局・(略)・

https://www.mof.go.jp/about_mof/zaimu/zaimuc.htm

→ (近畿財務局)近畿財務局長、総務部長、総務課長、人事課長・(略)・

 理財部長・(略)・管財部長、管財総括第一課長、管財総括第二課長、国有財産調整官長、審理課長、特別国有財産管理官、統括国有財産管理官、統括国有財産監査官、首席国有財産鑑定官

財務局監察官・(略)・

〔外局〕

国税庁長官

 

〔Ⅱ〕【時系列で見てみる】

~国有地値引背任および有印公文書偽造変造行使事件〔2018.3.28朝日朝刊8面などから〕

 

1 森友学園の、国有地取得要望から土地売買契約締結まで(2013.92016.6

 

(1)当初は、【10年以内の売却を前提にした特例承認の貸付契約申請】で推移した

2013(H25).9.2  森友学園が近畿財務局に、【国有地取得を要望】

→ このとき木下事務次官、林理財局長だが、本省が関与する時期ではないと考えられる。

2014(H26).4.28 学園の籠池理事長が、近畿財務局との打合せで、安倍首相の妻昭恵氏と写った写真を示した

2014(H26).6.2 近畿財務局が学園に、売却を前提にした貸付に協力すると伝える

→ このとき木下事務次官、林理財局長だが、本省が関与したと考えられる。

2015(H27).1.27 大阪府私立学校審議会が、学園の小学校設置計画を条件付で認可適当と答申

2015(H27).2.4 近畿財務局が本省理財局に、【10年以内の売却を前提にした貸付契約を結ぶ特例承認を申請】

→ このとき香川事務次官、中原理財局長だが、各前任者から引き継いで、承認することにしたと考えられる。

 

(2)田中事務次官、迫田理財局長(2015.7.7)のときに、【本省の方針が即時売却に転換して、価格交渉が近畿財務局で始まった】

2015(H27).9.5 昭恵氏が学園の塚本幼稚園で講演して「教育方針が大変素晴らしいと主人も思っている」として、新設予定の小学校の名誉校長に就任(籠池理事長は100万円の寄付があったと2017.3.23証人喚問で証言している)

2015(H27)   昭恵氏付職員が、籠池理事長に求められて、財務省に、土地取引について照会(職員:谷査恵子(さえこ)経済産業省から内閣府へ出向して付職員、その後、中小企業庁を経て、2017.8.6外務省に出向して在イタリア日本大使館1等書記官)

→ このとき田中事務次官、迫田理財局長

2016(H28).3.11 学園が近畿財務局に、「土地で新たなごみが見つかった」と連絡

2016(H28).3.15 籠池理事長が本省理財局の担当室長と面会する。昭恵氏の名前を挙げながら、ごみへの対応を迫る

2016(H28).3.24 学園が近畿財務局に、土地を購入したいと申し入れる

 

(引用者注、前記2015(H27).2.4には、10年以内の売却を前提にした特例承認の貸付契約申請だが、この2016(H28).3.24には、即時の売却・購入に転換している。)

→ このとき前記2015(H27)秋と同じ田中事務次官、迫田理財局長だが、【本省の方針が即時売却に転換して、価格交渉が近畿財務局で始まった】と考えられる。

2016(H28) 5月中旬 近畿財務局が学園に、「ゼロに近い金額まで努力する、1億3千万円を下回る金額はない」と伝える

→ このとき前記と同じ田中事務次官、迫田理財局長だが、本省が国有地値引売却および金額決定に関与したと考えられる。

 

(3)財務省本省及び近畿財務局の職員は、【土地売却と金額が、通常の処理でない・異例であることを認識して、背任行為を行った】

⇒ この土地売却と金額が、通常の処理でない・異例であることを、関与した財務省本省及び近畿財務局の職員が【認識していた】ので、刑法247条の背任罪が成立する。そして後に問題になる(2017.2.9格安報道)改ざん前の公文書は、【通常の処理でない・異例である】ことを余すところ無く示していたので、財務省の関係職員が【証拠隠滅】を図った。

 

(4)【刑法247条、背任罪の適用】

即ち、国民のために事務を処理する財務省職員が、自己(内閣人事局による人事異動で不利益な扱いになることを恐れて)若しくは第三者である森友学園の利益を図り、かつ国民に損害を与える確定的認識もしくは未必的認識を持った上で、国民の利益を守るという任務に背いて低価格の国有地売却契約締結をし、8億円余りの財産上の損害を国民に加えた。

従って、刑法上、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金が想定される事態になった(247条)。

⇒ 後に問題になる(2017.2.9格安報道)、この格安売却を行った結果か否かは別にして、当事者が危惧したであろう前記の「内閣人事局による人事異動で不利益な扱いになる恐れ」は現実にならず、2016(H28).6.17の人事異動では、田中事務次官は日本政策金融公庫総裁、迫田理財局長は国税庁長官になったということか。

 

(5)【刑法104条、証拠隠滅罪の適用】

後に問題になる(2017.2.9格安報道)、改ざん前の公文書を変造したことは、証拠隠滅罪の適用になり、「2年以下の懲役又は20万円以下の罰金」になる。

 

2016(H28).6.17 佐藤事務次官が主税局長から就任、佐川理財局長が関税局長から就任

2016(H28).6.20 近畿財務局が学園と、ごみ撤去費として8億1900万円を値引きして1億3400万円で、土地売買契約を締結

 

→ このとき佐藤事務次官、佐川理財局長だが、両人とも、この国有地値引売却および金額決定に全く関与していないと考えられる。なぜならこれに関する伺い決裁文書は、前任者により処理されていて、契約書作成までにタイムラグがあるために、たまたま就任後の6月20日になったと考えられる。また両人の前職は、主税局長、関税局長で、国有財産管理に権限はない。

 後掲する財務省の「決裁文書についての調査の結果」平成30312日(月)でも、書き換えを確認した売払決議書(平成28614日)とあり、両人の就任前である。

 

〔Ⅱ〕2【時系列の閑話休題】

~野党各党が、最も目の前の、最も簡単な相手を、ずっと相手にしたために、背任罪、第155条公文書偽造等、第156条虚偽公文書作成等に当たる行為を行った者が、背後に隠れている。

 

→ なぜ佐川は、2018(H30).3.9に国税庁長官を辞めたのか。

(1)2017(H29).25の答弁が紋切り型で不評だった。少なくとも答弁の様子からは、事案を遡及して解明する姿勢を感じられなかった。2017(H29).7.5の国税庁長官就任は恒例の会見も開かず更に不評だった。批判が集中した。だが前記のとおり、国有地値引売却および金額決定に全く関与していないと考えられる。この場合、背任罪には当たらない。

(2)2018(H30).3.2の朝日新聞報道で、理財局長在任中に、決裁文書改ざんがあった疑いが濃厚になり、2018(H30).3.12付財務省の「調査の結果」公表は、「2017平成29年2月下旬から4月にかけて、財務省理財局において」と特定した。これに先立つ2018(H30).3.9に長官を辞任した。自分が改ざんを指示していなければ、監督責任だけになる。この場合、第155条公文書偽造等、第156条虚偽公文書作成等には当たらない。

(3)2018(H30).3.27に国会に証人喚問される。まともに答えないことが不評だった。ここでも、前記(1)と変わらず、事案を遡及して解明する姿勢を感じられなかった。だが、国有地値引売却事案は佐川の理財局長就任前で、2017(H29).25の答弁のときに、改ざん後の決裁文書しか知らず、それに基づく部下の報告を基に答弁していたのであれば、「ごみ撤去費用は適正に算定」「財務省が価格を提示したことはない」「交渉記録は廃棄した」という答弁は、自分が見て聞いたことを正直に答えただけになる。証人喚問で証言拒否はあったが、虚偽の陳述ではないことになり、議院証言法違反にならない。

 

⇒ 最も矢面で目立って不評・批判される当事者が、背任罪も、第155条公文書偽造等、第156条虚偽公文書作成等も、議院証言法違反も無罪、当たらないとはどういうことか。

 背任罪、第155条公文書偽造等、第156条虚偽公文書作成等に当たる行為を行った者が、背後に隠れているからである。野党各党は、最も目の前の、最も簡単な相手を、ずっと相手にしたために、大変なミスリードをしているのではないか。与党各党は、意図的にミスリードに誘導しているのか。

 

〔Ⅱ〕3 【時系列の続き】財務省事務次官・理財局長の交代(2016.6.17)から国有地格安売却の発覚(2017.2.9)と森友学園前理事長の逮捕起訴(2017.9.11)まで

 

(1)森友学園への土地売買契約(2016.6.20)が、ごみ撤去費8億1900万円を値引きして、通常の土地評価額より格安であることが世間の知るところになる

2017(H29).2.9 朝日新聞が、国有地格安売却を報道

~後に、財務省が「伺い決裁文書改ざんの調査結果を公表(2018(H30).3.12)」して、「2017H29)2月下旬から4月にかけて書き換え」としている

 

(2)前記〔Ⅱ〕1(3)のとおり、【土地売却と金額が、通常の処理でない・異例である】、【財務省本省及び近畿財務局の、背任行為】であるか否かが、国会で問題になる

~後の2018(H30).3.2「伺い決裁文書が書き換えられた疑い」朝日新聞報道に至る

~実は後記のとおり、野党各党の質疑は【政局と絡める意図が見え過ぎて本筋を外れている。】あくまで【背任行為を行った財務省職員に、事実の解明、是正をさせるのが本筋であり、行政執行の適正さの将来を左右する。】

~後に明らかになる財務省による【公文書変造】や【記録隠し】に妨害されて、扱いにくいところはあったとしても、実は未だに【土地売却金額が適正か不適正か】【適正な行政処理か背任行為か】は、国会審議の場では、確定していない。

 

(3)後記のとおり【敵(国会議員・検察庁)を欺くには、まず味方(佐川)から】の可能性を、2018.3.27 佐川前理財局長の証人喚問では否定できていない

~財務省は、組織を挙げて【国有地格安売却を行った職員を守ろう】【不適正な行政処理、背任行為と認定されるのを避けよう】としている。政権を守るのは、派生的にすぎない。

 

~財務省は、後の「伺い決裁文書改ざんの調査結果公表(2018(H30).3.12)」に至っても、【公文書変造】を、【誰が、いつ行ったか、質問に答えていない。】後記のとおり、現役の職員は、証人喚問を受けなくても、国会の質問にありのままに答えるのが、職務上の報告義務、職責である。職務義務違反には、懲戒処分を行うことができる。

 

~【土地売買契約締結(2016(H28).6.20)までを取りまとめた、田中元事務次官、迫田元理財局長と、関与した財務省職員を証人喚問】しなければ、【事実の解明、是正をさせる】ことはできない。

 

(4)2017(H29).2.15 佐川理財局長が、ごみ撤去費用は適正に算定されたと答弁

→ 適正さに疑いが出ているときに、この答弁は不評である。ところが前記のとおり、国有地売却および金額決定に関する伺い決裁文書は、【前任者が処理して、佐川は全く関与していなくて、決定経過を直接知らない。】一般的に役所の土地価格評価は機械的に方法が決まっていて、裁量の余地は少ない。また【行政法上、役所が行った処理は、明らかな証拠があり裁判所が判決で取り消すまでは、有効と扱われ、これを公定力という。この法理は、行政が不安定化するのを避けるためである。】公務員である佐川が、前任者の処理が正しいことを前提に答弁するのは、不評ではあるが普通のことだ。

→ 特に、この時点で、佐川が改ざん後の伺い決裁文書を見て答弁しているのであれば、文書上も適正に処理されていると判断して答弁している可能性を否定できない。即ち、この場合は、前任者である田中事務次官、迫田理財局長の下で、貸付を止めて即時の売却に転換して国有地値引を【近畿財務局にさせて】、背任行為を行った財務省関係職員が、佐川の【就任前の事案だから】と、佐川に無断で改ざんして、佐川に改ざん後の伺い決裁文書を見せた可能性を否定できない。

 

(5)2017(H29).2.17 安倍首相が、私や妻が関係していれば、首相も国会議員も辞めると答弁

→ 妻が現地を見に行って激励したり、夫人付き職員に問合せをさせたりしているので、【社会通念(常識)上は、関係していたのは明らか】だが・・・

~「土地を貸付から売却へ、金額を値引」と直接指示したと言い切るのは難しい。言い逃れはできるし、している(問合せたのは職員の判断とか)。

 

(6)2017(H29).2.24 佐川理財局長が、学園との交渉記録を廃棄したと答弁

→ これも前記と同じく、改ざん後の伺い決裁文書を見て、他に交渉記録は残っていないと報告を受けたのであれば、佐川は見聞きしたとおりを答弁した可能性を否定できない。

~後(2018.5)に、メールが残っていたなど、齟齬が出ている(国会が求めたにも係わらず、探索などを誠実に行っていない)。

 

(7)2017(H29).3.10 学園が設置認可申請を取り下げ(注:設置認可、補助金申請等の工事費用等契約書類を虚偽記載の疑いなどのため)

~後(2017.7-9)の逮捕起訴も、補助金に関することで、国有地格安値引が不適正処理だとは、どこでも未だに確定はしていない。

 

(8)2017(H29).3.15 佐川理財局長が、土地価格を提示したことも、先方がいくらで買いたいと希望を示されたこともないと答弁

→ これも前記と同じく、改ざん後の伺い決裁文書を見て、学園と価格交渉をしていないと報告を受けたのであれば、佐川は見聞きしたとおりを答弁した可能性を否定できない。

⇒ 敵(国会議員・検察庁)を欺くには、まず味方(佐川)からと、前任者である【田中事務次官、迫田理財局長の下で、貸付を止めて即時の売却に転換して国有地値引】して、背任行為を行った財務省関係職員が、数人程度で独断で改ざんしたのであれば、佐川が改ざんを知ったのは、後記の朝日新聞が疑いを報道した2018(H30).3.2以降という可能性を否定できない。

~これも公文書改ざんが報道されて、変造前の公文書に添付資料があったり、価格交渉の一部が明らかになったり、齟齬が出ている。

 

⇒ ここで前記の、【時系列の閑話休題】→ なぜ佐川は、2018(H30).3.9に国税庁長官を辞めたのか、に戻る。佐川は、国有地値引きに関与していないし、もし改ざんも知らず答弁していたのならば、監督責任だけになる。自ら不正行為に関与していないならば、佐川が国税庁長官を辞めた後も、麻生財務大臣が高評価を変えないことを不当とは断定できないかもしれない。ただし、事案を遡及して解明する姿勢を感じられないのは、公務員として致命的である。

 

(9)前理事長の証人喚問と逮捕起訴で、与党と財務省はいったん幕を引き掛ける

2017(H29).3.23 籠池理事長を、国会に証人喚問

2017(H29).5.8 財務省が【国会議員に、改ざん後の売買契約の伺い決裁文書を提示】

2017(H29).7.5 佐川理財局長が、国税庁長官に就任

→ これも不評だったが、前記のとおり、敵(国会議員・検察庁)を欺くには、まず味方(佐川)からということであったならば、歴代の国税庁長官の前職と比べれば、不当な人事とは断定できないかもしれない。

2017(H29).7.31 大阪地検特捜部が、籠池前理事長と妻を、(補助金申請)詐欺容疑で逮捕

2017(H29).9.11 大阪地検特捜部が、籠池前理事長と妻を、詐欺罪などで起訴

 

(10)【与党と財務省はいったん幕を引き掛ける】

→ 前理事長は釈放されず収監中。これまでの流れでは、

(1)虚偽申請(虚偽内容の契約書提示)で、補助金を詐取した籠池前理事長だけが有罪になる。

(2)国有地値引について、改ざん後の伺い決裁文書を基にすれば、「土地売却価格(ごみ撤去費用)は適正に算定」したという佐川理財局長の答弁のとおり、財務省の処理に瑕疵(誤り)はないことになる。

 

〔Ⅲ〕【公文書変造が発覚】して【財務省無罪という局面が転換】した

(1)⇒ ところが、後記2018(H30).3.2【「伺い決裁文書が書き換えられた疑い」朝日新聞報道】により、財務省は無罪という局面が転換する。

~この【土地売却と金額が、通常の処理でない・異例であることを、関与した財務省本省及び近畿財務局の職員が認識していた】ので、【刑法の背任罪が成立する。】

 

(2)〔補足〕籠池前理事長が、詐欺罪などで起訴されるに至って、2016(H28).6.20締結の、近畿財務局と学園の、土地売買契約は解除になる。

~背任罪は「財産上の損害を加えたときに成立」するが、解除になった結果、損害は生じない。また背任罪は「任務に背く行為をした」ことも成立要件である。

⇒ (ア)「財産上の損害」に関して、土地売買契約締結は、田中事務次官、迫田理財局長の在職中に処理内容が決まっている。後に別の理由(詐欺容疑)で契約解除になったとしても、契約締結時点で背任罪が成立することを確定的に否定することはできない。即ち訴訟内で法律解釈を争うことになる。

 

(3)【国会の責務】

~もうひとつの(イ)「任務に背く行為をした」か否かに関して、

改ざん前の伺い決裁文書を基にすれば【「土地売却価格は不適正」であった】こと、【「任務に背く行為をした」のは財務省の誰々か】を、明らかにするのが国会の責務である。

⇒ 【決裁伺い文書の表紙、つまり押印欄を提出させて】、誰々が協議・審議・決裁等に係わったか、誰々が国有地の格安値引をして任務に背いたのかを明らかにするのが国会の責務である。


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