毎日、新聞を開くと、この言葉が選挙報道記事には、ドンドン出てきますよね・・
だけど、分かったようで、意味が不明ですよね・・
鳥越さんの記事によると、
一つは、産業廃棄物の適正処理の制度であり・・
もう、一つが、宣言・声明書なんですって・・
マニフェストは、公職選挙法の改正によって、選挙運動期間中でも政党の公約として配布できるようになったようです・・
03年からですから、その歴史は、まだまだ、浅いんですね・・
この言葉の導入は、前三重県知事なんですって・・
だけど、今までにだって、選挙公約を各政党は発表して、新聞に折り込んでいましたよね・・∑ヾ( ̄0 ̄;ノ
従来の選挙公約は、漠然と目標や理想を掲げているだけだったんですね・・
だから、与党も野党も個々人で見ると言葉の上では、余り違いがなかったんですよね・・
それと違って、マニフェストは、基本理念、具体的目標、実現の期限、財源、行程表などがきちんと書き込まなければならないんですって・・
政党は、自らの政党の主張に基づいて、作成しますが、財源の手立てが伴うのなら、実際は、政権与党にしか実施・実現できませんよね・・
そういう意味では、今回のように、政権交代の可能性を帯びた政権選択のときには大きな意味があるかも知れませんね・・
だから、各紙は、自民、民主のマニフェストを徹底比較をしているんですね・・
だけど、これは、パンフレットで配布は可能なんですが、インターネットでは、使用できないんですね・・
こういうところが、まだまだ大政党に有利な公職選挙法ですね・・
本来の選挙活動の自由化する方法を考えるときかも知れませんね・・