自費出版の際には著作権に注意! | 高橋翻訳事務所スタッフリレーブログ

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こんにちは。高橋翻訳事務所(http://goo.gl/25cZv)契約書・法律文書翻訳担当の佐々木と申します。


契約書、法律文書今回のテーマは自費出版と著作権(copyright)についてです。

ブログや電子書籍(electronic book)の普及により、自分の作品をホームページなどで公開したり自費出版するチャンスも増えてきました。その際に気をつけなくてはならないのが著作権です。著作権は知的財産権(intellectual property right)の一つで、著作権法によると、著作物とは「思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するものをいう」と定義されています。

特に注意しなければならないのは、他人の著作物を参考にしたり引用(quotation/citation)して使用する場合です。引用にも規定があり、著作権法32条では「公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるものでなければならない」となっています。引用であれば著作者の許可は不要ですが、参考文献として明記することがマナーとして望ましいでしょう。しかし、引用の範囲を超えて転載(reprint)する場合は著作者の許諾を得なければなりません。逆に自身の著作物が他人に利用された場合は、著作権者として利用の中止や損害賠償を請求することができます。

ネット社会では誰もが著作権者となれる一方で、誰もが著作権を侵害してしまう可能性があります。自身の作品を発表する人は常に不特定多数のユーザに見られているという意識を持ち、著作権に対する知識を深めておく必要があるでしょう。




経済翻訳、政治翻訳、スポーツ翻訳コラム担当者紹介

経済分野全般翻訳を担当しています。大学在学中に経済学を専攻していた知識を基に、日頃からさまざまなメディアを活用して新しい情報の収集を続けています。「経済」というと、分かりにくい、難しいというイメージがありますが、専門用語には注釈をつけるなど、違和感なく、スムーズに読むことのできる表現を心がけています。

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