NHKの受信契約 法律で決められている? | 高橋翻訳事務所スタッフリレーブログ

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こんにちは。高橋翻訳事務所(http://goo.gl/25cZv)契約書・法律文書翻訳担当の佐々木と申します。


契約書、法律文書今回のテーマはNHK(Japan Broadcasting Corporation)の受信契約についてです。

NHKの受信料。NHKが受信料を徴収する根拠は放送法(Broadcast Act)に規定されています。放送法第64条によると、「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」と記載があるため、テレビを設置した世帯は受信契約を締結する義務があるとしています。

数年前にNHKの不祥事が相次いだ際に受信料の支払い拒否が大きな話題となりました。今年の5月に発表された資料によると、全国平均の支払率は73.4%で、昨年より0.9%上昇しています。支払率が低いのは沖縄、大阪、東京の順となっています。このデータはこれまで公開されてきませんでしたが、NHK経営委員会の強い要請に従って昨年から公表されるようになりました。このデータによって約30%の世帯が受信料を支払っていないことが明らかになりましたが、特に大阪や東京、京都などの大都市で低いという現状に驚いた方も多いのではないでしょうか。単身世帯や共同住宅が多く、転居も多いためやむを得ない面もあるかと思いますが、釈然としない気持ちもあります。

今年の6月、NHKの受信契約に関する裁判で横浜地方裁判所は「契約を命じる判決によって受信契約が成立する」という判断を示しました。NHKが神奈川県在住の男性に対して受信契約を結ぶように要請したが拒否されたため提訴に踏み切ったという裁判で、裁判所は男性に対して約4年分の受信料を支払うよう命じています。

NHKは公共放送として重要な役割も担っているのも事実です。しかし、近頃の番組内容やアナウンサーの立ち居振る舞いなどを見ていると違和感を覚えてしまうことはないでしょうか。そのような傾向も受信料の支払率に影響しているのではないかと考えてしまいますが、NHKには今後も公平な立場からの報道を期待しています。




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経済分野全般翻訳を担当しています。大学在学中に経済学を専攻していた知識を基に、日頃からさまざまなメディアを活用して新しい情報の収集を続けています。「経済」というと、分かりにくい、難しいというイメージがありますが、専門用語には注釈をつけるなど、違和感なく、スムーズに読むことのできる表現を心がけています。

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