契約書で使用される外国語 | 高橋翻訳事務所スタッフリレーブログ

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こんにちは。高橋翻訳事務所(http://goo.gl/25cZv)契約書・法律文書翻訳担当の佐々木と申します。

契約書、法律文書今回のテーマは契約書で使用される外国語についてです。

海外の企業と契約書を取り交わす際は英語を採用するケースが大多数を占めますが、英文契約書の中でも英語以外の単語は出てきます。例えば、以前にブログでも取り上げた「force majeure」はフランス語で、「不可抗力」を意味します。ラテン語の「bona fide」は「誠実な、善意で」という意味で、「If either party receives a bona fide offer by…(いずれかの契約当事者が…から誠実な申し込みを受けた場合)」などと使用されます。また、「memorandum」もラテン語ですが、日本でも「メモランダム」と言うことがあるため、なじみのある方がいるかもしれません。契約書では「覚書」と訳します。その他には「vice versa」で、「逆もまた同様」と訳します。「The singular includes the plural and vice versa.(単数は複数を含み、逆もまた同様とする)」という一文は契約書の最初に設けられる定義(definition)の項目で頻繁に出てきます。最後に「in lieu of」は「~の代わりに」と訳し、「instead of」や「in place of」と同義の表現です。

これらの単語は英文契約書に数多く出てくる代表的なものですが、その他についてもまた次の機会にご紹介します。



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経済分野全般翻訳を担当しています。大学在学中に経済学を専攻していた知識を基に、日頃からさまざまなメディアを活用して新しい情報の収集を続けています。「経済」というと、分かりにくい、難しいというイメージがありますが、専門用語には注釈をつけるなど、違和感なく、スムーズに読むことのできる表現を心がけています。
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