バ〇はどこにでもいるんですね… | ひでっちのブログ

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カバン屋のオヤジです。仕事関係もですが、旅行や食事など、個人的な趣味趣向を中心に感じた事をとりとめもなく書いていきます。

回転寿司で他人が注文した寿司を、レーンから直箸で取って食べる動画を「おいしそうだったのでたべちゃいました。」などとテキストを付けて投稿したTikTokユーザーが炎上したらしい。

動画を見た某弁護士は、この行為について「窃盗罪ですね。」と指摘しているようだ。

その理由は「店側の許容していない形で、寿司という『財物』の占有が移転しているから。」との事であり、いわば「パチンコで不正機械を使って玉を取得するのが『窃盗』にあたるのと同じこと。」だという。

ちなみに、動画ではお皿に載っている2貫のうち1貫だけを取っているが、2貫とも取った場合との罪の重さについては「1貫取られた時点でもう一方も売り物にならず、器物損壊にもなるから、実質的な犯罪としての被害額は一緒として、特に罪の重さに差はない。」との事らしい。

この動画は、第三者によってTikTokからTwitterへ転載されたことで炎上したと見られており、動画の投稿主と見られる人物は、Twitterで「自作自演だった。」と釈明しているそうだ(現在は非公開)。

ただし某弁護士は「もし本当に自作自演だったとしても偽計業務妨害、あるいは軽犯罪法31号で、やっぱり犯罪になる話かと。」と説明している。

「寿司を取られた人がいるかもしれないなら、その人を探して釈明が必要になりますし、それは業務の混乱を招くものです。業務の混乱を引き起こす具合によって偽計業務妨害まで行くかが分かれ、そこらの判断は微妙なものですが、いずれにしても犯罪としての告訴は十分にできた話だと思います。」との事だ。

また動画の投稿主と見られる人物は、動画を転載したTwitterアカウントに対して「動画を削除しなければ開示請求する。」旨の警告もしたらしく、「開示請求」とは、インターネットに情報を発信した人の氏名や住所を特定するために行われるもので、昨年10月に「改正プロバイダ責任制限法」が施行され、手続きが簡略化されたことも話題となった請求である。

開示請求は、誹謗中傷の被害者救済や抑止効果にも期待が寄せられる制度だが、動画の中で犯罪にあたる行為をしてしまっている今回のようなケースにおいて、動画投稿主が開示請求することは、何かしらのメリットになるのか。

いずれにしても、動画投稿者がこのような形で騒ぎを起こし、まるで炎上商法のような行いがされている事は事実である。

まさにバ〇はどこにでもいるんだなと思わされるような出来事である。