行政書士試験に合格し、いざ開業!というときに、避けて通れないのが日本行政書士会連合会(以下、日行連)への登録手続です。

 

所属する都道府県行政書士会を窓口として、

  1. 必要書類を集める
  2. 申請書と必要書類を提出
  3. 各行政書士会にて現地調査
  4. 日行連にて審査
     
この4ステップをクリアしてようやく行政書士名簿に登録され、行政書士として活動できるようになります📝
 
僕はようやく最初のステップ【必要書類集め】が済んだところです。
 
これまで、個別に用意した必要書類の進捗に合わせるかたち(まさに牛歩の歩み🐄💨)で、バラバラとそれらの書類に関する記事を書いていましたが、今回はそれらの記事をまとめてみました。
 
行政書士の登録手続をこれから検討されている方などの参考となれば幸いです✨
 
📌本記事の情報は埼玉県行政書士会の手引をベースに単独で個人事業主として開業する場合(共同・合同事務所にあたらない)を例としていますので、実際に登録手続を進められる際は、各単位会HP等をご確認ください。

 


必要書類

  1. 行政書士登録申請書
  2. 埼玉県行政書士会(単位会)への入会届
  3. 埼玉県行政書士会(単位会)へ提出する誓約書
  4. 日本行政書士連合会(日行連)へ提出する誓約書
  5. 埼玉県行政書士政治連盟への入会届
  6. 行政書士となる資格を証する書類
  7. 履歴書
  8. 住民票
  9. 身分証明書
  10. 事務所の使用権確認のための書類
  11. 事務所の平面図
  12. 事務所の案内図
  13. 職印届
  14. 認印
  15. 顔写真
  16. 登録費

 

  行政書士登録申請書

 

以下書式に記入していきますが、いくつか注意点がありますので列記しておきます。

 

  • 氏名と本籍
    身分証明書の記載のとおり正確に書きましょう。
     
  • 住所
    住民票の記載のとおり都道府県から書きましょう。
    📌「1番地2」→「1-2」等と記載しないこと
     
  • 事務所の名称
    「行政書士」の文言が必ず必要になります。事務所の名称に関する指針を確認し、行政書士事務所として誤認や混同が生じない名称にしましょう。スペースが狭いですが、フリガナも必要になりますので御忘れなく。
     
  • 事務所の所在地
    住民票の記載どおりに書かなくてもOKです。「ー」の使用が認められ、マンション名・アパート名の記載を省略してもOKです。ビル等の建物がある場合、〇〇ビル何階などと記入するようにしましょう。
    📌この欄に記載したとおりに登録されます。
     
  • 電話番号
    固定電話の番号でなくても、携帯電話はIP電話の番号でもOKです。また、登録後に電話番号変更申請で変更(埼玉県の場合、手数料無料)することもできます。
     
  • 行政書士以外の類似資格
    現に事務所を設置し、開業している場合のみ〇印をしましょう。(資格をもっていても未登録の場合や事務所未設置の場合は不要)
    📌その他欄は「会計士補」「測量士補」の場合に限ります。
     
  • 収入印紙(3万円)
    添付せず持参しましょう。
注意この書類のみ他の必要書類と違って2枚必要です、ご注意ください。
 

埼玉県行政書士会HPより

 

 

  埼玉県行政書士会(単位会)への入会届

 

行政書士登録申請書と項目が似かよっていますが、幾つか異なる点もありますので、注意点を列記しておきます📝

 

  • 氏名と本籍
    身分証明書の記載のとおり正確に書きましょう。
     
  • 住所
    住民票の記載のとおり都道府県から書きましょう。
    📌「1番地2」→「1-2」等と記載しないこと
     
  • 事務所の名称
    「行政書士」の文言が必ず必要になります。事務所の名称に関する指針を確認し、行政書士事務所として誤認や混同が生じない名称にしましょう。
     
  • 事務所の所在地
    行政書士登録申請書に記載したとおりに記入しましょう。
    📌Eメールアドレスは、単位会からの連絡等のため必要になります。
    📌URLFAXは任意です。申請時に未定でも登録できます。
     
  • 補助者
    補助者がいる場合は「有」に〇をし、員数を記入しましょう。
    補助者がいない場合は「無」に〇をし、員数を0と記入しましょう。
 

埼玉県行政書士会HPより

 
 

  埼玉県行政書士会(単位会)へ提出する誓約書

 

以下書式に事務所所在地(予定)の住所・氏名(ふりがなも)を記入し、職印で押印しましょう。

 

📌日本行政書士連合会(日行連)へ提出する誓約書へ提出する誓約書と違い、職印で押印すること(認印で押印しない)

 

埼玉県行政書士会HPより
 

 

  日本行政書士連合会(日行連)へ提出する誓約書

 

以下書式に事務所所在地(予定)の住所・氏名を記入し、認印で押印するだけのシンプルな書類です。

 

行政書士法の一部(欠格事由)が載せられているので、各項に該当しないことを改めて確認してから作成しましょう。

 

埼玉県行政書士会HPより

 

 

  埼玉県行政書士政治連盟への入会届

 

政治連盟への加入は任意となっております。

 

(埼玉県で)加入した場合、年額6千円(月額500円)の会費が掛かります。

 

僕が単位会へ問い合わせをした際、「ほとんどの方が申請の際に加入されております」との回答だったため、とりあえず初年度は加入することにしました。
 
  • 事務所所在地
    行政書士登録申請書に記載したとおりに記入しましょう。
     
  • 会長の氏名入会年月日会員番号
    空欄にしておき、申請時に窓口での記入で大丈夫です。
 

埼玉県行政書士会HPより

 

 

  行政書士となる資格を証する書類

 

資格を証明する書類は、以下3種類のいずれかになります。

 

  1. 行政書士試験合格者
    行政書士試験合格証の原本と写し 1通
    📌原本は提示のみ
     
  2. 弁護士・弁理士・公認会計士・税理士の資格を有する者
    登録証明書の原本 1通
    📌事務所所在地の記載があるもの
     
  3. 公務員行政事務担当期間20年以上の者(高卒以上の者は17年以上)
    日行連で資格事前調査を受けた「公務員職歴証明書」 1通
 
僕の場合は「1」に該当しますので、合格証の原本とコピーを用意して完了です👍
 

 

 

  履歴書

 

日行連所定の用紙(単位会HPにひな形あり)を使用して作成します。

 

  • 顔写真
    履歴書用(行政書士証票用ともに)写真は正面、無帽、上三分身、無背景、縦3cmx横2.5cm、申請3ヶ月以内に撮影したもの。
    裏に氏名、撮影年月日を記入します。
     
  • 学歴
    最後に卒業した学校名(中学・高校・専門学校・大学)を記入します。中途退学者または大学院・専修学校の卒業者は、直前の学歴も記入します。
     
  • 職歴
    上段に所属会社等、下段に主な職務内容を記入します。
    無職・休職・アルバイト・パートの期間も含め、現在までの中断期間がないように記入します。現在無職の場合、その旨も記入します。
    現在会社に勤務中の申請者は、行政書士登録後に「退職予定」または「在職予定」である場合はその旨を記入します。
    行政書士の再登録申請の場合、その登録及び抹消の事実、年月を記入します。行政書士補助者の場合、登録後に補助者を退職する旨を記入します。
    他士業を登録している場合、その登録等の事実、年月日を記入します。
    📌職歴(または学歴)の最後には「現在に至る」と記入します。
     
  • 所在地
    個人開業の場合、設置予定の事務所を記入します。
    行政書士法人の社員となる場合、常駐する事務所を記入します。
    使用人行政書士となる場合、主として勤務する事務所について記入します。
     
  • 形態、使用権
    予定する事務所に該当する形態及び使用権に○をします。
    行政書士法人の社員または使用人行政書士の場合、未記入でOKです。
    共同・合同事務所の場合、共同合同事務所届も提出します。
     
  • 署名
    必ず直筆で署名する必要があります。パソコンで記入した場合や、直筆でもコピー場合は、申請時に書き直しをする必要があります。

 

 

埼玉県行政書士会HPより

 

正直、20年ぶりくらいに履歴書を書きました😅

 

(20代のころ務めていた会社へ入社する時以来...🏢)

 

自分のこれまでの軌跡を辿るようで、なかなか有意義な時間だったように思います🍀

 

 

  住民票

 

役所で申請する公的書類としては、最も頻度の多いものかもしれません。

 

申請の際、注意すべき点は以下の通りです。

  1. 登録申請者のみのものであること
  2. 本籍地記載のものであること
  3. 外国籍の方は住民票の他に有効な在留資格を証する書面として以下も必要
    ・有効期限内の在留カードの原本提示とコピー
    ・有効期限内の特別永住者証明書の原本提示とコピー

現在、自治体では本籍記載の希望欄に〇を付けないと本籍ありで住民票が発行されないので、その点に注意が必要です。同居する家族の分は必要ないので、自己のみのものとすることも意識しましょう。

 

僕の国籍は日本ですが、父親がアメリカ人なので、明示的に日本国籍であることを示すため、国籍記載の希望欄にも〇をつけて発行しました。

 

外国籍の方は、在留カードや特別永住者証明書の準備(原本・コピー)も忘れないようにしましょう。


 

  身分証明書

 

通常、身分証明書といえば、運転免許証・マイナンバーカード・保険証・パスポート等を連想される方が多いと思います。僕もそれらを提示またはコピーを提出すれば良いのかな?と思ったのですが、どうも様子が違いますキョロキョロ

 

身分証明書とは、「破産宣告又は破産手続開始決定の通知を受けていないこと、禁治産又は、準禁治産の宣告の通知、および後見の登記の通知を受けていないことを証明するもの」で、本籍地の市町村役場で申請可能(住所地では交付不可)

 

どうりでこれまで縁がなかったわけですびっくり士業の資格登録をされる方が申請されることがありますね、と役所の方が教えてくださいました。

 

本籍地のみで申請できる書類ですが、本籍地がどこか分からないという方も、先の住民票の申請で本籍地がどこか明らかになっているハズですので、本籍地で申請しましょう👍

 

📌行政書士の登録手続において、運転免許証・マイナンバーカード・保険証・パスポート等は、身分証明書として機能しませんので、注意しましょう。

 

👇取得した身分証明書

 

 

  事務所の使用権確認のための書類

 

行政書士事務所の登録申請に際して、事務所の使用権を証する書類として、賃借契約書や建物登記簿謄本などが用いられます。

 

事務所とする建物が自己所有なのか他人所有なのか、自己所有の場合も共有者がいる場合や、法人等の事務所内に事務所を設置する場合で、必要となる書類が変わります。

 

📌どれに当てはまるか不明の場合、単位会へ自身の状況を説明しましょう。適切に応えて頂けるはずです。

 

 

埼玉県行政書士会HPより

 

僕の場合は「自宅兼事務所」での開業となりますが、自宅が僕の名義ではなく、自身が経営する法人名義なので、単位会へ確認したところ以下4つが必要となります。

  • 建物登記簿謄本
  • 使用承諾書
  • 同一場所であることの申立書
  • 法人内事務所の場合に提出する誓約書
     

建物登記簿謄本はひと昔前であれば、管轄法務局へ赴いて申請する必要がありましたが、今は登記供託オンライン申請システムで申請から決済まで済ませることができ、郵送してくれますので、便利になりましたね。申請後、数日で届きました📮

📌システムの利用には申請者情報の登録が必要です。

 

使用承諾書は以下のひな型を利用しました。
建物表示(所在・構造・床面積)は、謄本の記載通りにしましょう。
法人代表も自分なので、自己完結する書類でした。
 
埼玉県行政書士会HPより
 
 

同一場所であることの申立書は、登記簿謄本等に記載された地番と住居表示が異なる場合に必要になります。

 

埼玉県行政書士会HPより

 

 

法人内事務所の場合に提出する誓約書は、僕の場合、法人登記している住所と行政書士事務所として申請する住所が同一であるため、以下書式にあるような内容を遵守する旨を誓約する書類となります。

 

埼玉県行政書士会HPより

 

 

  事務所の平面図

 

登録手続における数ある必要書類の中でも、かなり面倒な部類かもしれません(個人の感想ですアセアセ
 
事務所予定地がアパートの場合と、マンション・一戸建ての場合で作成範囲が異なります。見本を見て頂くのが分かりやすいと思いますので載せました👇
 
※左(アパートの場合) 右(マンション・一戸建ての場合)
 
埼玉県行政書士会HPより
 
本当はCAD等で作成するのが良いのでしょうね。作図スキルは、行政書士業務の分野によっては必要になるでしょうしキョロキョロ
 
ただ、CADに全く触れたこともない僕にとっては、ソフトをインストールし、操作方法のマニュアルや動画で学習するところから始める行程を思うと憂鬱になり、別の方法を模索することに💦
 
僕の場合、自宅兼事務所で開業予定なのですが、数年前に自宅をリフォームをした際、リフォーム業者から自宅全体の平面図を受け取っていたので、それを元に加工して作成しました(ズルいパターン🐤)

事務所予定地が賃貸・分譲いずれの場合も、何かしら平面図(紙媒体 or 電子データ)は手元にあると思いますので、それを参考に作成するのも手だと思います📝
 
CADで作成する方は、以下フリーソフトがおすすめです👇
YouTubeでもブログでも、このフリーソフトに関する情報はたくさんありますので、学びながら作図できると思います。
 
僕は今回CADから逃げてしまいましたが、業務で必要になる日が来るかもしれませんし、最低限は触れるように学んでいこうと思います💻
 
📌僕の場合、自己名義の法人事務所でもあるので、行政書士事務所として使用する部屋を明記するばかりでなく、法人事務所として利用する部屋および生活スペースとして利用する部屋も明記する必要があります。
 

  事務所の案内図

 

最寄り駅またはバス停から事務所予定地までが分かるように作成する必要がありますが、インターネット上の地図を活用できる点が救いです。

 

僕の場合は、以下書式にGoogleマップのデータを貼り付けることで対応しました👍

 

「事務所所在地」の記入欄は、大字・町・番地まで記し、ビル等の中に事務所を設置するときは〇〇ビル何階等と詳細に記入する必要があり、登録後にビル名等を追加・変更する場合は変更登録(有償)が必要になるようです。

 

埼玉県行政書士会HPより

 

 

  職印届

 

職印とは士業にとって命ともいえる印鑑で、書類の真実性を証明する際に使用されます。行政書士として活動する際に使用する職印を登録する書類が職印届となります。

 

埼玉県行政書士会HPより

 

記入が必要な項目は以下のとおりです。

  • 届出職印
  • 属性
  • 事務所の名称
  • 事務所所在地(TEL,FAX情報も必要)
 

1. 届出職印

 

通常の印鑑と同じように、ネット購入もできます。注文を受けてからのオーダーメイドになりますので、時間に余裕をもって発注しましょう。

 

職印に印字する文言は以下の通り決まっており、書体は篆書体が偽造もされにくくベーシックのようです。

※〇〇〇〇(登録者の氏名)

 

行政書士〇〇〇〇之印

 

あまりに安価なモノだったり保証がついていないモノの場合、購入後に破損があった際に作り直し(=職印の登録し直し)ということにもなりかねないので、その辺りも考慮しましょう。

 

埼玉県行政書士会の場合、届け出る職印には以下の規定があります。

  1. サイズはタテヨコ18mm
  2. 素材はゴム以外
📌都道府県により異なるようなので、必ず書士会HP等で確認しましょう。
 
 
2. 属性
 
開業形態を記入する欄があるので、以下いずれかにチェックを付けます。
  • 個人開業
  • 行政書士法人の社員
  • 行政書士または行政書士法人の使用人
僕は個人開業に✅をつけました。行政書士は多くの方が個人開業みたいですね。
 
 
3. 事務所の名称
 
使用人行政書士の場合は所属する行政書士事務所または行政書士法人の名称を記入すれば良いと思いますが、開業する場合は自分で決めた事務所名を記入します。
 
事務所の名称は【行政書士】が含まれている必要があったり、【法律】の文言はNGだったりと、「事務所の名称に関する指針」に従う必要があります。
 
📌開業後に変更もできます。
 
 
4. 事務所所在地
 
住所は事務所の予定地となる場所を記入するだけなのですが、電話とFAXの番号を記入する欄があるため、業務用に使用する電話等が決まっていない場合、先にそれらを手配しましょう。
 
「今どきFAX??」と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、行政書士事務所の場合、行政機関や不動産業界との連絡にFAXが必要となることがあるみたいですね。ふぅ...💨
 
📌申請時FAXは必須ではありません。なくても申請は可能です。
 
行政書士事務所のHPを相当数確認しましたが、固定電話+FAXという方が圧倒的に多かったです。
 
僕はとりあえず「03plus」という固定電話がスマホで使えるサービスを利用して事務所用の固定電話番号(FAXもオプションで可)を手に入れました。IP電話なので品質(音声)がやや心配でしたが、何度か通話してみたところ、今のところ支障なく利用できています👍
 
 

  認印

 

必要書類を全て揃え、実際に登録手続を行う際、書類に不備があったり追加で書類を記入することがあるようで、その際に認印が必要になります。
 
登録手続における必要書類の押印は、全て同一の印鑑(シャチハタは不可)である必要あります(職印届の届出職印の欄を除く)
 
 

  顔写真

 

履歴書の分も含め、6枚必要になります。

 

縦3cm×横2.4cm、カラー、無帽、正面上半身、無背景、申請3ヶ月以内に撮影、裏面に氏名を記入します。

 

(履歴書の記入見本には横2.5cmと記載されており誤差が1mmありますが、気にしないことにします😅)

 

写真はサイズ等の要件を満たしていれば、証明写真ボックス(証明写真機)で用意しても、コンビニプリントで用意しても、どちらでも問題ありません。

 

 

  登録費

 

行政書士の登録費には、登録免許税、会費、登録手数料などの代金が含まれ、各都道府県行政書士会によって金額に差があります。
たとえば埼玉県行政書士会では以下の費用がかかります(2025年2月時点)

 

  • 登録免許税
    30,000円。収入印紙1枚で用意する必要があり、行政書士登録申請書に貼付する欄がありますが、貼付せずに持参します。
     
  • 登録手数料
    25,000円。登録申請の際に担当の方が振込の説明をしてくださるので、それに従います。
     
  • 入会金
    200,000円。登録申請の際に担当の方が振込の説明をしてくださるので、それに従います。登録しなかった場合、返却されます。
     
  • 会費
    年額60,000円(中途入会の場合、月額5,000円で計算)
    登録申請の受付後、現地調査や日行連での諸手続を経たのち、登録証交付式の開催日を知らせる通知文に金額が記載されます。
     
  • 埼玉県行政書士政治連盟会費
    年額6,000円(中途入会の場合、月額500円で計算)
    政治連盟は任意加入です。会費同様、登録証交付式の開催日を知らせる通知文に金額が記載されます。
     
  • 行政書士バッジ
    メッキ製3,000円程度。純銀製10,000円程度。
    登録交付式や説明会で購入します。行政書士業務を行う際は常に着用しなければならないとされています。
 
上記合計、324,000円程度となります。
📌政治連盟に加入し会費共に年額で計算し、バッジをメッキ製にした場合

 

「けっこう高いな。。」と感じるかどうか、人それぞれかと思います🐤

 

なお、登録申請の受付時は、登録免許税30,000円(収入印紙)のみ必要となります。

 

 


 

当ブログでは、行政書士業務・行政書士開業・行政書士試験をメインテーマとして、今後も記事を投稿していきますので、少しでも参考になる点やご興味をお持ちいただけましたら、フォローやいいね!をお願いいたしますニコニコ

 


 

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