【副業×契約書】第8回
雑所得?事業所得?境界線を知らないと危険な理由
今回は——第7回「雇用扱い問題」と深くつながっています
副業を始めると必ず向き合うのが「副業収入の税区分」。
特に、“雑所得”か“事業所得”かは税務署が厳しく見るポイントです。
ただ、税については税理士さんが本業ですので、もし税理士に質問したい、相談したい、何か依頼したいという場合には相談料かかるケースもありますが、私までご連絡いただければご紹介をさせていただきます。
さて、今回の話は実は、第7回で解説した「業務委託なのに雇用扱いになるケース」と密接に関係しています。
雑所得と事業所得のざっくり違い
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雑所得:お小遣い程度の単発収入/継続性・独立性が弱い
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事業所得:継続的・反復的に収入があり、自己責任で事業を営んでいる状態
税務署は「事業として成立しているか」を強く見ます。
具体例で見てみましょう
■ 例①:ライター副業(月3万円・単発3回)
→ 業務継続性が弱く「雑所得」判断が多い
■ 例②:毎月5〜10万円の売上。取引先5社、請求書発行あり
→ “独立性が高い”と判断されやすく「事業所得」になる可能性が高い
■ 例③:毎日決まった時間に納品。相手の指示に従って作業
→
これは要注意。
税務署は「事業性なし」→雑所得扱い
労基署は「指揮命令関係あり」→雇用扱い
となる可能性があります。
つまり、「副業風の雇用」に足を踏み入れているということです。
どちらになると何が違う?
| 項目 | 雑所得 | 事業所得 |
|---|---|---|
| 経費 | 必要経費は限定的 | 広く認められやすい |
| 赤字の扱い | 他所得と損益通算できない | 通算できる(節税可) |
| 税務調査リスク | 比較的低い | 高くなる(帳簿必須) |
| 開業届 | 不要 | 提出した方が有利 |
副業を続けるなら、**事業所得として認められる土台づくり(独立性・継続性)**が重要です。
まとめ
第7回の“雇用扱い問題”と同様に、税区分も「実態」で判断されます。
「会社員+副業」の人ほど、自分の働き方がどちらに当たるのか理解しておくことが、後々のトラブル防止につながります。
契約書もそうですが、タイトルが「〇〇契約書」だからこうだ、ということはなく、実際、実質どうなのかというところを見て判断されます。
ご参考にしていただければと思います。
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