【副業×契約書】第8回

雑所得?事業所得?境界線を知らないと危険な理由

 

 今回は——第7回「雇用扱い問題」と深くつながっています

副業を始めると必ず向き合うのが「副業収入の税区分」。
 特に、“雑所得”か“事業所得”かは税務署が厳しく見るポイントです。

 ただ、税については税理士さんが本業ですので、もし税理士に質問したい、相談したい、何か依頼したいという場合には相談料かかるケースもありますが、私までご連絡いただければご紹介をさせていただきます。

 

 さて、今回の話は実は、第7回で解説した「業務委託なのに雇用扱いになるケース」と密接に関係しています。

 

雑所得と事業所得のざっくり違い

  • 雑所得:お小遣い程度の単発収入/継続性・独立性が弱い

  • 事業所得:継続的・反復的に収入があり、自己責任で事業を営んでいる状態

税務署は「事業として成立しているか」を強く見ます。

具体例で見てみましょう

■ 例①:ライター副業(月3万円・単発3回)

→ 業務継続性が弱く「雑所得」判断が多い

■ 例②:毎月5〜10万円の売上。取引先5社、請求書発行あり

→ “独立性が高い”と判断されやすく「事業所得」になる可能性が高い

■ 例③:毎日決まった時間に納品。相手の指示に従って作業


これは要注意。
 

税務署は「事業性なし」→雑所得扱い
労基署は「指揮命令関係あり」→雇用扱い
となる可能性があります。

 

 つまり、「副業風の雇用」に足を踏み入れているということです。

どちらになると何が違う?

項目 雑所得 事業所得
経費 必要経費は限定的 広く認められやすい
赤字の扱い 他所得と損益通算できない 通算できる(節税可)
税務調査リスク 比較的低い 高くなる(帳簿必須)
開業届 不要 提出した方が有利

副業を続けるなら、**事業所得として認められる土台づくり(独立性・継続性)**が重要です。

 

まとめ

 第7回の“雇用扱い問題”と同様に、税区分も「実態」で判断されます。
 「会社員+副業」の人ほど、自分の働き方がどちらに当たるのか理解しておくことが、後々のトラブル防止につながります。

 

 

 契約書もそうですが、タイトルが「〇〇契約書」だからこうだ、ということはなく、実際、実質どうなのかというところを見て判断されます。

 

 ご参考にしていただければと思います。

 

 ちなみに、副業シリーズはこちらがスタート

 

 

 

 

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