【フリーランス新法と下請法】どう違う?重なる?発注者が注意すべきポイント
前回のフリーランス新法でしたが今回は関連して下請法を。
2024年に施行された「フリーランス・事業者間取引適正化等法(通称:フリーランス新法)」と、従来からある「下請代金支払遅延等防止法(下請法)」。
「うちは下請法で対応してるから大丈夫」と思っていませんか?
実は両方の適用対象となるケースがあるため、使い分けではなく重なりに注意が必要です。
主な違いと関係性
| 項目 | フリーランス新法 | 下請法 |
|---|---|---|
| 対象 | 個人事業主(フリーランス)との取引 | 主に法人同士の取引 (親事業者と下請事業者) |
| 目的 | フリーランスの保護 (就業環境の整備含む) |
取引条件の適正化 (代金支払いの遅延防止) |
| 規制内容 | 書面明示、報酬期日払い、ハラスメント対策等 | 書面交付、支払期日、買いたたきの禁止等 |
たとえば、個人のデザイナーに仕事を委託する場合、フリーランス新法+下請法が両方適用される可能性があります。
実務で気をつけること
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報酬額や支払期日を明確に書面で通知すること
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一方的な報酬減額やキャンセルはどちらの法律でもNG
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下請法は法人相手でも適用されるが、新法は“個人”との取引が主眼
フリーランス新法は“労働法的”、下請法は“商取引法的”な性質。
どちらか一方だけの対応では不十分な場合もあります。
実務上は、最も広く適用されるルールでリスクを管理しておくことが、企業の信頼にもつながります。
ご相談はお早めに
