AI創作物の「著作権」。 | ITコンサルが語る よりわかりやすい 情報処理技術者講座

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新居浜の現役ITコンサルタントが、
「情報処理技術者試験の合格」を目指す人にとって
役立つ情報、事例、コンテンツ、思考法 ・・・などなどを
のんびり綴ってゆきます。

このところ

 生成AI(Generative AI)

を様々なシーンで利用しています。



生成するものは、主には

 テキスト

が多いものの、このブログで使う

 画像(イラスト)

は、ChatGPTで生成しています。

※ 本日の原稿を ChatGPT 4o で画像化

生成においては

 簡単な指示(イラスト条件)

だけはプロンプトに含ませるものの、
その日の生原稿だけを与えて、それを
映像化してもらった

 最初の画像

を選択せずに使うようにしています。



このとき、イラスト作成時の簡単な指示は

・かわいい感じ
・ちょっと怖い感じ
・子供が喜ぶ感じ
・劇画風
・水墨画風
・昔のパソコンのドット絵風


といったものを日替わりで試行錯誤を
しながら使っています。



生成AIに関する

 著作権

の現時点での見解として示されている

 AI時代の知的財産権検討会
 中間とりまとめ


や、そのベースとなっている報告書

 新たな情報財検討委員会報告書
-データ・人工知能(AI)の利活用
 促進による産業競争力強化の基盤となる
 知財システムの構築に向けて-


によると、

 利用者の寄与が、創作的寄与が
 認められないような
簡単な指示
 留まる場合、当該AI生成物は、AIが
 自律的に生成した「AI創作物」で
 あると整理され、現行の著作権法上は
 著作物と認められない


とされており、

 創作的寄与があれば著作物性が肯定
 されるかについては、例えば
 
・・・(略)・・・ 大量に生み出された
 AI生成物から
複数の生成物を
 選択
して公表するような場合

とのことなので、ブログのイラストは

 著作物と認められない

ものということになります。



なお、生成されたイラストが

 著作権侵害 ガーン

をしているかどうかは、イラストを作る、
つまり、指示の仕方や方法だけで
決まるものではなく、既存の著作物との

 類似性依拠性

の両者が認められる場合に

問題となります。

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