ここのところ
生成AI(Generative AI)
を様々なシーンで利用しています。
生成するものは、主には
テキスト
が多いものの、このブログで使う
画像(イラスト)
は、ChatGPTで生成しています。
※ 本日の原稿を ChatGPT 4o で画像化
生成においては
簡単な指示(イラスト条件)
だけはプロンプトに含ませるものの、
その日の生原稿だけを与えて、それを
映像化してもらった
最初の画像
を選択せずに使うようにしています。
このとき、イラスト作成時の簡単な指示は
・かわいい感じ
・ちょっと怖い感じ
・子供が喜ぶ感じ
・劇画風
・水墨画風
・昔のパソコンのドット絵風
といったものを日替わりで試行錯誤を
しながら使っています。
生成AIに関する
著作権
の現時点での見解として示されている
AI時代の知的財産権検討会
中間とりまとめ
や、そのベースとなっている報告書
新たな情報財検討委員会報告書
-データ・人工知能(AI)の利活用
促進による産業競争力強化の基盤となる
知財システムの構築に向けて-
によると、
利用者の寄与が、創作的寄与が
認められないような簡単な指示に
留まる場合、当該AI生成物は、AIが
自律的に生成した「AI創作物」で
あると整理され、現行の著作権法上は
著作物と認められない
とされており、
創作的寄与があれば著作物性が肯定
されるかについては、例えば
・・・(略)・・・ 大量に生み出された
AI生成物から複数の生成物を
選択して公表するような場合
とのことなので、ブログのイラストは
著作物と認められない
ものということになります。
なお、生成されたイラストが
著作権侵害
をしているかどうかは、イラストを作る、
つまり、指示の仕方や方法だけで
決まるものではなく、既存の著作物との
類似性と依拠性
の両者が認められる場合に
問題となります。
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