最近のニュースをみていると、

小売りの巨漢百貨店に買取業者が出店する、

又は百貨店自らが買取リサイクルショップを開業するんだと。

今後ますますこの流れは顕著になるのだろうなと、

思っていた矢先。

私がコンサル申し上げている小規模でもショッピングモールに

買取業という業態・チェーン店の申込みがありました。

 

なんというタイミング、

なんというこの業態の勢いだろう。

もちろん全国ネットになっている。

 

フランチャイザーさんとフライチャイジーさん

双方の関係性は面白いですね。

今回はフランチャイザーさんが乗り気で

お話が進んだ様子。

今回は、土地の契約不適合責任(旧瑕疵担保責任)についてのご質問です。

要約すれば、

購入した土地から後日湧水が一部土地を侵食してきたが、売主は引渡しまで湧水の存在を知らなかったとのことで紛争になっているのだと。
 

売主が湧水その存在を知らなかったということは、仲介業者の調査不足や責任追及は難しいかなと。が、ここは微妙なところですが、湧水が急に出てくることは考えにくく、物件引渡し前に湧水の存在があったと考えるほうが自然です。

それとまた、宅建業法では契約の所期の目的を達せない場合=契約不適合責任という(以前の瑕疵担保責任)民法上の規定により追及できる可能性は高いと考えられます。

 

建築物を構築するために土地購入するのですから、こんな建物が建てられない土地って価値はないですよね。


不動産に詳しい弁護士さんを見つけご相談されることをお勧めします。頑張ってください。

ということで締めています。