魂の殺人と言われる 性犯罪、性的虐待に対し、有り得ない無罪判決。
司法関係者は、「道義的、倫理的な問題と犯罪で処罰するかは別問題」??と言うが、
明らかな犯罪行為があっても、その罪を問えない法律・司法に何の意味が?
同意なく性暴力を振るっても 『抗拒不能』でなければ、無罪??
原発裁判でも思うことですが、
日本の法律には犯罪者の罪を問わないため? の例外規定が多すぎる。
その上、法律を極限まで過少に適用、
逆に言えば不法行為を見逃す手段?に、法の規定を悪用?している。
だから、裁判官がめちゃくちゃな屁理屈を捏ねて無罪判決を出せる??
東電旧経営陣無罪で控訴 指定弁護士「正義に反する」
“性暴力”相次ぐ無罪判決。世情に疎い裁判官、法律の不備、アベ友レイプ不起訴・・理由は多々ある
確かに法律の不備もあるでしょうが、
法律の要件を100%満たさなければ、犯罪者への罰則が0%=無罪??
社会常識と真逆、裁判官の法解釈はおかしい、と思いませんか?
Yahoo!ニュース・東海テレビより
「抵抗までいかず“洗脳状態”で犯される」高校で教師から2年半性的暴行 女性が語る『娘に暴行で無罪』への疑問
【2019年3月、19歳の実の娘に性的暴行を加えた罪に問われた父親に裁判所は「性的虐待はあった」と認めたものの、判決は「無罪」でした。子どもへの性的虐待がなぜ「無罪」なのか。判決が波紋を広げています。
■「同意がなかった」だけでは罪が成立せず…まさかの無罪判決
2017年、当時19歳の実の娘に性的暴行を加えたとして、準強制性交の罪で父親が起訴されました。
2019年3月の判決、名古屋地裁岡崎支部は「性的虐待はあった」と認定、しかし言い渡されたのは「無罪」。
その理由について名古屋地裁岡崎支部は「強い支配関係があったとは認めがたく被害者が『抗拒不能』な状態にあったとは認定できない」としたのです。
この『抗拒不能』、耳慣れない言葉ですが準強制性交罪の重要な要件です。
國田武二郎弁護士:
「心理的に抵抗できなかったかどうかが1つのポイントになるんです」
國田弁護士:
「娘の立場からすれば、父親から犯されるというのは生涯に渡って深い傷を負うという意味では許せない行為。ただし、これはあくまでも道義的、倫理的な問題であって、これを法的にどういう犯罪で処罰するかというのは、これは別の問題で、今回の判決は考えさせられるものが多々あると思います」
暴行や脅迫、心身喪失、そして抵抗できない状態である『抗拒不能』、このどれかが認められなければ罪は成立しないのです。
今回の裁判では、「娘の同意がなかった」ことは認められましたが、暴行、脅迫、心身喪失はなく、娘が父親に抵抗して拒んだ経験があることなどから、抵抗できない状態「抗拒不能」とは認められなかったのです。
当時19歳の女性に対する準強制性交の罪に父親が問われた裁判では、一審の無罪判決後、検察側が控訴。12月に始まった控訴審では、娘の精神鑑定をした医師が検察側の証人として出廷し、「中学2年からの性的虐待の体験が積み重なり、諦めや無力感を抱くようになった」と指摘。
その上で、「養育者である父親に心理的・精神的に抵抗できなかった」と証言しました。
控訴審で検察側は「被害者の精神状態や心理状態を把握せずに誤った判断がされた」として、父親の有罪判決を求めていますが、弁護側は控訴棄却を主張しています。】一部抜粋
司法関係者は、「道義的、倫理的な問題と犯罪で処罰するかは別問題」??と言うが、
明らかな犯罪行為があっても、その罪を問えない法律・司法に何の意味が?
同意なく性暴力を振るっても 『抗拒不能』でなければ、無罪??
原発裁判でも思うことですが、
日本の法律には犯罪者の罪を問わないため? の例外規定が多すぎる。
その上、法律を極限まで過少に適用、
逆に言えば不法行為を見逃す手段?に、法の規定を悪用?している。
だから、裁判官がめちゃくちゃな屁理屈を捏ねて無罪判決を出せる??
東電旧経営陣無罪で控訴 指定弁護士「正義に反する」
“性暴力”相次ぐ無罪判決。世情に疎い裁判官、法律の不備、アベ友レイプ不起訴・・理由は多々ある
確かに法律の不備もあるでしょうが、
法律の要件を100%満たさなければ、犯罪者への罰則が0%=無罪??
社会常識と真逆、裁判官の法解釈はおかしい、と思いませんか?
Yahoo!ニュース・東海テレビより
「抵抗までいかず“洗脳状態”で犯される」高校で教師から2年半性的暴行 女性が語る『娘に暴行で無罪』への疑問
【2019年3月、19歳の実の娘に性的暴行を加えた罪に問われた父親に裁判所は「性的虐待はあった」と認めたものの、判決は「無罪」でした。子どもへの性的虐待がなぜ「無罪」なのか。判決が波紋を広げています。
■「同意がなかった」だけでは罪が成立せず…まさかの無罪判決
2017年、当時19歳の実の娘に性的暴行を加えたとして、準強制性交の罪で父親が起訴されました。
2019年3月の判決、名古屋地裁岡崎支部は「性的虐待はあった」と認定、しかし言い渡されたのは「無罪」。
その理由について名古屋地裁岡崎支部は「強い支配関係があったとは認めがたく被害者が『抗拒不能』な状態にあったとは認定できない」としたのです。
この『抗拒不能』、耳慣れない言葉ですが準強制性交罪の重要な要件です。
國田武二郎弁護士:
「心理的に抵抗できなかったかどうかが1つのポイントになるんです」
國田弁護士:
「娘の立場からすれば、父親から犯されるというのは生涯に渡って深い傷を負うという意味では許せない行為。ただし、これはあくまでも道義的、倫理的な問題であって、これを法的にどういう犯罪で処罰するかというのは、これは別の問題で、今回の判決は考えさせられるものが多々あると思います」
暴行や脅迫、心身喪失、そして抵抗できない状態である『抗拒不能』、このどれかが認められなければ罪は成立しないのです。
今回の裁判では、「娘の同意がなかった」ことは認められましたが、暴行、脅迫、心身喪失はなく、娘が父親に抵抗して拒んだ経験があることなどから、抵抗できない状態「抗拒不能」とは認められなかったのです。
当時19歳の女性に対する準強制性交の罪に父親が問われた裁判では、一審の無罪判決後、検察側が控訴。12月に始まった控訴審では、娘の精神鑑定をした医師が検察側の証人として出廷し、「中学2年からの性的虐待の体験が積み重なり、諦めや無力感を抱くようになった」と指摘。
その上で、「養育者である父親に心理的・精神的に抵抗できなかった」と証言しました。
控訴審で検察側は「被害者の精神状態や心理状態を把握せずに誤った判断がされた」として、父親の有罪判決を求めていますが、弁護側は控訴棄却を主張しています。】一部抜粋