民事裁判では、東電が重大事故対策してれば、「事故は発生しなかった
国が「規制権限を行使していれば事故を防げた」 
国・東電に重大な過失があったと認定されている。
国、東電に賠償命令=巨大津波「(東電は)予見していた」

東電裁判で元看護師「原発事故なければ・・」救えた命。 民事では既に有罪判決が・・
【民事では、「双葉病院患者の死亡の責任は東電に有り」との判決が一足先に出ているが、
刑事裁判でも、福島原発事故での間接殺人?に、法の裁きが下ることを期待したい。
民事では過失致死認定!<双葉病院訴訟>東電に3100万円賠償命令

裁かれるべき原発事故実行犯?が、起訴さえされない中、双葉病院関係者に対する、
謂れのないバッシングも・・】

国策無罪の大原則で?検察が起訴を見送った、無罪濃厚?の強制裁判ではあるが、
最後の最後には「正義は勝つ」、国策無罪の悪しき伝統?も覆ると信じたい。
原子力ムラの甘え一蹴・・規制委を目覚めさせた?〝伊方運転差し止め判決〟での規制委否定

殆どの方はご存知ないだろうが、東電旧経営陣は、
巨大地震&津波への対策を怠っただけでなく、 3.11前に公表されるはずの
三陸沖から房総沖にかけての地震活動の長期評価〟改定判の発表に横槍を入れている。

ちなみに、東電が公表に横槍を入れた〝改定版・長期評価〟で、平成23年3月11日の東北地方太平洋沖地震の発生直前の確率を算出した結果は下記のとおり。


もし3.11以前に「貞観の地震」を考慮し作成された 「3.11直前の書き直し版」が発表されていれば、
気象庁の過小な津波予測のせいで?逃げ遅れて犠牲となった多くの方々の命も救えていたかもしれない。

その意味で、東電旧経営陣の罪は二重三重に重い。
巨大地震、予知はできずとも想定はできる。もし東電の横槍がなければ・・

原発事故 巨大津波の予測困難?東電の“未必の故意”認定せず不起訴??

福島事故刑事裁判 「最大15.7メートルの津波」認識も対策先送りー証拠は揃っているのだが・・
【警察も検察も、原子力ムラに忖度? 起訴さえされず。証拠も隠し放題だったが、
それでも、これだけの決定的証拠が・・

未だ収束しない 福島原発事故という未曾有の環境破壊事故。
誰にも責任がない? で、済ませていいわけがない。】

 NHKニュースWEBでは、『専門家「予見可能性のハードル高い」』と予防線・・
原発事故 経営トップの責任は? 東電刑事裁判 あす判決


 FTV 福島テレビより
【9・19判決 東電旧経営陣強制起訴裁判】 争点整理

【東京電力の旧経営陣3人に原発事故の刑事責任を問う裁判は2019年9月19日判決を迎える。

【裁判の主な争点】
1:津波を予測することができたのか?
2:対策をとれば事故を防げたのか?

<<津波の予測>>
[検察官役の弁護士]
高さ15・7メートルの津波が来ることを試算されていて3人は部下からの報告や会議で知っており、対策を講じるべきだったとしている。

[被告]
津波試算については基となった国の地震評価を「根拠がないもの」と主張し、さらに3・11の津波はこれまでの想定をはるかに越えるもので予測できなかった反論。


<<対策を講じていれば事故は防げたのか?>>
[検察官役の指定弁護士]
防潮堤を設置し、非常用電源などの機器が浸水しないように対策をしていれば事故は防げたとしている。

[被告]
たとえ対策を講じていたとしても津波があまりにも大きく防げなかったとしている。


これまで20人を超える証人がこの2つの争点について様々な証言、見解を示してきた。
その中では東電社内で津波対策が進まなかった詳しい経緯も明らかになった。】

 goo ニュース・河北新報より
<福島第1原発事故>大津波予測可能性が鍵 国の長期評価どう判断
【東京電力福島第1原発事故発生前、旧経営陣は大津波を予測できたのか。強制起訴された3人の刑事責任の有無を見極める鍵は国が2002年7月に公表した地震予測「長期評価」の信頼性にある。「信頼できる」と判断されれば対策に乗り出さなかった3人に不利となり、予測に疑義が出されれば無罪の可能性が高まる。37回の公判は予測をどう捉えるかに審理が集中した。

 長期評価を基に東電子会社は08年3月、津波高「最大15.7メートル」と試算。海抜10メートルの原発敷地を優に超える数字で、東電幹部らは同年6月、当時原子力・立地本部副本部長だった武藤栄被告(69)に報告した。
 武藤被告は同年8月、本部長を務めていた武黒一郎被告(73)に試算を伝えたとされる。09年2月には会長の勝俣恒久被告(79)に幹部が「14メートル程度の津波が来る可能性があるという人もいる」などと報告した。
 だが武藤被告は2人への報告に先立つ08年7月、津波対策を保留する方針を決めた。専門家でつくる土木学会に試算方法の検討を委ね、対策が実施されないまま事故当日を迎えた。

 公判で武藤被告は判断理由を「社内で分からないことは専門家に意見を聞いて判断することが適切」と説明。武黒被告も同様で、勝俣被告は「信頼性のないものをベースに企業行動は取れない」と主張した。
 一方、東電の津波対策担当者は「国の機関による長期評価で、多くの学者が内容を支持した。想定に取り入れるべきだと思った」と証言。検察側は「十分な科学的根拠があり、3人は情報に注意を傾け対策の必要性を認識すべきだった」と位置付けた。
 福島沖海溝沿いでは過去400年間に津波地震の発生がなく、証言台に立った専門家の見解も分かれた。

 今村文彦東北大教授(津波工学)は「長期評価には違和感があり、もっと精査すべきだと感じた」などと説明。一方、長期評価の策定に関わった島崎邦彦東大名誉教授(地震学)は「信頼性を否定する議論はされておらず、長期評価に基づく対策をすれば事故は防げた」と指摘した。
 民事訴訟では「長期評価は専門家の間で正当な見解と是認され、信頼性を疑うべき事情はない」(福島地裁判決)などと判断されている。元京都地検検事正の古川元晴弁護士は「実際に起きるまで予測に異論があるのは当然。予測の確実性に加え、原発事業者に求められる責任をどう判断するかが焦点だ」と語る。

[長期評価]1995年の阪神・淡路大震災を契機に国が設置した「地震調査研究推進本部」が公表する地震の規模や発生確率の予測。過去の記録などを基に地震や地形、地質など各分野の権威が議論して取りまとめる。国の一元的見解を示し、防災対策を促す狙い。2002年7月公表の長期評価は、福島県沖を含む三陸沖北部から房総沖の間でマグニチュード8前後の地震がどこでも発生する恐れがあるとし、確率を「今後30年以内に20%程度」と予測した。】