裁判長は、購入した農機具などは「転用したり処分したりできる」、だから賠償の必要はないと、言外に言うが・・
新古品を処分しても 良くて半値以下、多少?の損害には目をつぶれという事か?

本判決は一見 温情判決のようだが、被害者には ゼロ回答の冷血判決と映るのでは?

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本件とは直接関係ないですが、
なぜか?又も、福島民報の記事にアクセスすると、
危険なページ?とgoogle chromeにブロックされてしまいました。 何が起こっているのでしょうね?


 福島民報より
農業事業断念、東電に賠償命令 福島第1原発事故で、仙台高裁
【東京電力福島第1原発事故により福島県内で実施予定だった農業体験事業の断念を余儀なくされたとして、埼玉県の60代男性が東電に約1億5400万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、仙台高裁は20日、約1390万円の支払いを命じた。880万円とした一審福島地裁郡山支部判決を変更した。

 小林久起裁判長は判決で、土地の価値が下落した分を損害と判断した。一方で、購入した農機具などは「転用したり処分したりできる」として損害と認めなかった。

 東電は「判決内容を精査し、対応を検討する」とコメントした。

(2018/12/20 17:56カテゴリー:社会)】