腹心の友を思いやり?岩盤規制に穴を開けたアベ総理。

請託を受け職務権限を行使、見返りに金品を得たなら受託収賄罪に問われるが・・

友への思いやり?で職務権限を行使したなら、総理の犯罪的行為を裁く法律はない??

しかし、総理にとって加計理事長は、腹心の友であり、長年に亘り大スポンサーでもあった。

その大スポンサー・加計理事長への恩返し?としての行為であれば、
受託収賄などで、総理の犯罪を問える可能性がある。

また、総理の支持(ご意向)で、背任等の不法行為が行われたのであれば、
法的にも道義的にも、総理の責任は免れないのでは?

何れにしても、今後 モリカケ疑惑のような不祥事を起こさぬよう、
お隣・韓国のように日本でも、
為政者の、友への思いやりに拠る、不適切な〝職務権限行使〟を罰する法律が必要では?



朴槿恵前大統領に懲役24年=日本でも、為政者の国政私物化の罪を問うたなら・・

“安倍王将”は「詰み」まで指し続けるのか

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