とかく専門家は諦めがいい、彼らの常識に反することには即座に不可能との烙印を押す。
しかし、ロック弁護士「島キクジロウ」こと島昭宏弁護士は、敢然とその不可能に挑戦しようとしている。
裁判に庶民の常識を取り入れるため始まった?裁判員制度・・
たとえ、法律家が見て勝ち目がなくとも、庶民の常識に照らして不法?行為と映る犯罪?を見逃してはいけないと思う。
「モノを作るすべての人たちが製造物責任を負うのに、世界で一番危険なモノ(原発)を作っている会社だけが責任を負わないのは、平等じゃない」
原発メーカーを守る原賠法という法律そのものが間違っている、憲法にも違反している。
それ以前に、どんな法律にも優先されるべき人の道、公序良俗に反しているのではないか。
※ ヒロシマ、ナガサキ、フクシマ 問われなかった 人の道に外れた罪
関連記事 原発事故 メーカー免責 「原子力賠償条約」加盟で輸出促進?
蠢き出した死の商人ならぬ、悪魔の使い達。
原発輸出、責任が問われないビジネスほどおいしい話はない
BLOGOSより
「請求は一人100円でいいじゃん」原発メーカーに奇策で挑む「ロック弁護士」
【これまで「原発を使ってきた」東電に対する訴訟は無数に提起されているが、「原子炉等を作った」原発メーカーに対する訴訟は、これが初めてという。
原告団の弁護団長をつとめるのは、パンクロックをこよなく愛し、自らもロックバンドのボーカル兼ギタリスト「島キクジロウ」として活動する島昭宏弁護士。革ジャン姿で法廷に立ったこともあるという「ロックン・ローヤー」島弁護士に、なぜこんな「100円訴訟」を起こしたのか、率直に語ってもらった。
●「日本のほとんどの人たちは、原発を誰が作ったのかさえ知らない」
――原発メーカーに対する訴訟はいつから考えていたのですか?
2012年の夏に、環境保護活動をしているNGOから「(原発事故について)原発メーカーの責任を追及できないのか」と相談を受けた。おれは弁護士として「原賠法という法律があって、そこで、原発メーカーは免責されることになってるからできない」と答えた。そしたら「それっておかしくないですか、ほんとにできないんですか」って返されたんで、「その法律が人権を侵害し違憲だという争い方はできる」って答えたら、「ぜひ、やりたい!」って話になっちゃってさ。
それで、ある原発訴訟の弁護団会議に飛び入りしたりして、原発に詳しい弁護士たちに相談に行ったけど、やはり「無理だよそんなの、1回で終わるよ」って言われた。ほかにも環境関係の弁護団をやってる弁護士に片っ端から声かけたけど、ほとんど誰もやる気なくてさ。
――そもそも、なぜ原発メーカーの責任が免除されているのですか?
原発事故が起こった場合、責任を負うのは、東電などの原子力事業者だけで、メーカーやその他の関与者が一切責任を負わないようになっている。これを「責任集中制度」っていって、世界中を覆う原子力損害賠償の原則なんだ。
――法律で責任が「免除」されている相手を訴える裁判なんて、そもそも起こせるんですか?
それが問題なんだ。裁判所で門前払いみたいに、1回で終わりにされちゃうおそれがある。しかも、そこには事実認定の話がないから、裁判を長引かせるっていうのが、なかなか難しい。
――そもそも、なぜ「原発メーカー」を訴える必要があるのでしょうか?
たとえば、東電に対する裁判で、被害者への月50万円の賠償を10年かけて勝ち取ったとしても、その金は、国民から、国と電力会社を通して、被害者にまわるだけ。原発メーカーは全く関与していない。
だから、いくら電力会社を相手に大騒ぎしても、たくさんの賠償金を勝ち取っても、原発メーカーは非難の対象とされることもなく、国内での新設が難しければ、海外への輸出によって更なる利益拡大に専念することができる。自分が造った原子炉の欠陥が事故の原因だったとしても、だ。
だから、原発メーカーに切り込んでいくことによって、はじめて原発体制は、「痛みを感じる」と考えている。
●たとえ勝てなくても、一つの成果はあげられるはず
――免責されるはずの相手に裁判をして、勝ち目はあるのでしょうか?
PL法(製造物責任法)における「欠陥」や民法の「過失」。この二つに関しては、たしかに「免責」だから、請求しても免責の壁でたどり着けない。
だから、「免責している法律が憲法違反」という話をしなきゃいけない。
――どんな点が憲法違反だと考えているのですか?
「モノを作るすべての人たちが製造物責任を負うのに、世界で一番危険なモノ(原発)を作っている会社だけが責任を負わないのは、平等じゃない」ってことで、憲法14条違反になる。
あとは、財産権(29条)や裁判を受ける権利(32条)の侵害。でも、これらの主張は特に面白味はないし、この裁判の本質も表現できないと思う。
13条(幸福追求権)と25条(生存権)から導かれる「ノー・ニュークス(No Nukes)権(原子力の恐怖から免れて生きる権利)」っていう新しい人権。この人権を裁判所に認めさせたい。ものすごくいろんな影響力があるんじゃないかなと考えている。これが、今後の裁判で勝ち取りたい、一番大きな点の一つ。
――「新しい人権」なんて簡単に認められるのでしょうか?
最初はみんな、そう考えていた。だから「1回で終わる」って言われてたんだ。「法律論なんか、がんばったって、たかが知れてる」って。
憲法29条の財産権侵害って言っても、「国が援助すれば、財産権侵害じゃないだろ」って話になる。
14条の平等原則違反っていっても、「いや合理的な区別でしょ」って言われちゃう。
32条の「裁判を受ける権利」なんて、「提訴できるんだからいいだろ」と言われたら終わり。どの構成でも、全部1回で終わっちゃう。
でも、「ノー・ニュークス権」はいけるんじゃないかって考えてる。だって、広島、長崎の原爆投下から始まって、原発に関する国内外での様々な事故を経て、今回の福島を迎えた。
しかも、原発がなくたってエネルギー供給の問題は生じないってことが明らかになった以上、もう原子力の恐怖にさらされて生きなきゃいけない理由なんて、どこにもないよね。今や新しい人権としてのノー・ニュークス権を裁判所が認める状況は整っているはずなんだよ。
たとえ勝てなくたって、証人尋問をやったり、いろんなイベントをすれば十分盛り上がる。その過程で、メーカーに対する批判がどんどん高まっていけば、大きな成果になる。そこで、ノー・ニュークス権が認められれば、あらゆる場面で影響が出てくる。何しろ、国に対して、原子力恐怖にさらされないで生きられるような政策を求める請求権としての性格もある権利だからさ。
これが、1年半かけてたどり着いた考えだよ。】一部抜粋
しかし、ロック弁護士「島キクジロウ」こと島昭宏弁護士は、敢然とその不可能に挑戦しようとしている。
裁判に庶民の常識を取り入れるため始まった?裁判員制度・・
たとえ、法律家が見て勝ち目がなくとも、庶民の常識に照らして不法?行為と映る犯罪?を見逃してはいけないと思う。
「モノを作るすべての人たちが製造物責任を負うのに、世界で一番危険なモノ(原発)を作っている会社だけが責任を負わないのは、平等じゃない」
原発メーカーを守る原賠法という法律そのものが間違っている、憲法にも違反している。
それ以前に、どんな法律にも優先されるべき人の道、公序良俗に反しているのではないか。
※ ヒロシマ、ナガサキ、フクシマ 問われなかった 人の道に外れた罪
関連記事 原発事故 メーカー免責 「原子力賠償条約」加盟で輸出促進?
蠢き出した死の商人ならぬ、悪魔の使い達。
原発輸出、責任が問われないビジネスほどおいしい話はない
BLOGOSより
「請求は一人100円でいいじゃん」原発メーカーに奇策で挑む「ロック弁護士」
【これまで「原発を使ってきた」東電に対する訴訟は無数に提起されているが、「原子炉等を作った」原発メーカーに対する訴訟は、これが初めてという。
原告団の弁護団長をつとめるのは、パンクロックをこよなく愛し、自らもロックバンドのボーカル兼ギタリスト「島キクジロウ」として活動する島昭宏弁護士。革ジャン姿で法廷に立ったこともあるという「ロックン・ローヤー」島弁護士に、なぜこんな「100円訴訟」を起こしたのか、率直に語ってもらった。
●「日本のほとんどの人たちは、原発を誰が作ったのかさえ知らない」
――原発メーカーに対する訴訟はいつから考えていたのですか?
2012年の夏に、環境保護活動をしているNGOから「(原発事故について)原発メーカーの責任を追及できないのか」と相談を受けた。おれは弁護士として「原賠法という法律があって、そこで、原発メーカーは免責されることになってるからできない」と答えた。そしたら「それっておかしくないですか、ほんとにできないんですか」って返されたんで、「その法律が人権を侵害し違憲だという争い方はできる」って答えたら、「ぜひ、やりたい!」って話になっちゃってさ。
それで、ある原発訴訟の弁護団会議に飛び入りしたりして、原発に詳しい弁護士たちに相談に行ったけど、やはり「無理だよそんなの、1回で終わるよ」って言われた。ほかにも環境関係の弁護団をやってる弁護士に片っ端から声かけたけど、ほとんど誰もやる気なくてさ。
――そもそも、なぜ原発メーカーの責任が免除されているのですか?
原発事故が起こった場合、責任を負うのは、東電などの原子力事業者だけで、メーカーやその他の関与者が一切責任を負わないようになっている。これを「責任集中制度」っていって、世界中を覆う原子力損害賠償の原則なんだ。
――法律で責任が「免除」されている相手を訴える裁判なんて、そもそも起こせるんですか?
それが問題なんだ。裁判所で門前払いみたいに、1回で終わりにされちゃうおそれがある。しかも、そこには事実認定の話がないから、裁判を長引かせるっていうのが、なかなか難しい。
――そもそも、なぜ「原発メーカー」を訴える必要があるのでしょうか?
たとえば、東電に対する裁判で、被害者への月50万円の賠償を10年かけて勝ち取ったとしても、その金は、国民から、国と電力会社を通して、被害者にまわるだけ。原発メーカーは全く関与していない。
だから、いくら電力会社を相手に大騒ぎしても、たくさんの賠償金を勝ち取っても、原発メーカーは非難の対象とされることもなく、国内での新設が難しければ、海外への輸出によって更なる利益拡大に専念することができる。自分が造った原子炉の欠陥が事故の原因だったとしても、だ。
だから、原発メーカーに切り込んでいくことによって、はじめて原発体制は、「痛みを感じる」と考えている。
●たとえ勝てなくても、一つの成果はあげられるはず
――免責されるはずの相手に裁判をして、勝ち目はあるのでしょうか?
PL法(製造物責任法)における「欠陥」や民法の「過失」。この二つに関しては、たしかに「免責」だから、請求しても免責の壁でたどり着けない。
だから、「免責している法律が憲法違反」という話をしなきゃいけない。
――どんな点が憲法違反だと考えているのですか?
「モノを作るすべての人たちが製造物責任を負うのに、世界で一番危険なモノ(原発)を作っている会社だけが責任を負わないのは、平等じゃない」ってことで、憲法14条違反になる。
あとは、財産権(29条)や裁判を受ける権利(32条)の侵害。でも、これらの主張は特に面白味はないし、この裁判の本質も表現できないと思う。
13条(幸福追求権)と25条(生存権)から導かれる「ノー・ニュークス(No Nukes)権(原子力の恐怖から免れて生きる権利)」っていう新しい人権。この人権を裁判所に認めさせたい。ものすごくいろんな影響力があるんじゃないかなと考えている。これが、今後の裁判で勝ち取りたい、一番大きな点の一つ。
――「新しい人権」なんて簡単に認められるのでしょうか?
最初はみんな、そう考えていた。だから「1回で終わる」って言われてたんだ。「法律論なんか、がんばったって、たかが知れてる」って。
憲法29条の財産権侵害って言っても、「国が援助すれば、財産権侵害じゃないだろ」って話になる。
14条の平等原則違反っていっても、「いや合理的な区別でしょ」って言われちゃう。
32条の「裁判を受ける権利」なんて、「提訴できるんだからいいだろ」と言われたら終わり。どの構成でも、全部1回で終わっちゃう。
でも、「ノー・ニュークス権」はいけるんじゃないかって考えてる。だって、広島、長崎の原爆投下から始まって、原発に関する国内外での様々な事故を経て、今回の福島を迎えた。
しかも、原発がなくたってエネルギー供給の問題は生じないってことが明らかになった以上、もう原子力の恐怖にさらされて生きなきゃいけない理由なんて、どこにもないよね。今や新しい人権としてのノー・ニュークス権を裁判所が認める状況は整っているはずなんだよ。
たとえ勝てなくたって、証人尋問をやったり、いろんなイベントをすれば十分盛り上がる。その過程で、メーカーに対する批判がどんどん高まっていけば、大きな成果になる。そこで、ノー・ニュークス権が認められれば、あらゆる場面で影響が出てくる。何しろ、国に対して、原子力恐怖にさらされないで生きられるような政策を求める請求権としての性格もある権利だからさ。
これが、1年半かけてたどり着いた考えだよ。】一部抜粋