宮城県内29箇所の仮設焼却炉での年間処理能力が、4495トン×360日として約162万トン、
年間4万トン弱の瓦礫を、トンあたり約15万円もかけて、北九州市で処理させる理由は何なのだろうか?

 鹿島JVとの契約関係も不透明で、本来なら、北九州市での広域処理分を差し引き、更に半減した瓦礫量での契約変更が必要ではないだろうか?でなければ、鹿島JVに不労所得を献上?することになってしまうが。

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 週間金曜日より
搬入先の北九州市では住民が訴訟――宮城県の瓦礫は広域処理不要
【 福岡・北九州市で七月二七日、全国初の震災瓦礫広域処理に絡む裁判が起こされた。市民一四二人が原告となって同市の北橋健治市長と宮城県の村井嘉浩知事を相手取り、「市が宮城県から瓦礫を受け入れることは不必要で住民の健康を害するおそれがあり、精神的苦痛を受けた」として、損害賠償を求めたもの。背後には、同県の広域処理をめぐる奇妙な動きがある。

 宮城県は昨年九月、鹿島特定建設工事共同事業体(鹿島建設や清水建設など九社で構成。鹿島JVと略)との間で、県内の震災瓦礫一四七〇万トンのうち、石巻ブロック(石巻市や女川町等。他に宮城東部、亘理名取等計四ブロックが設定)の六八五・四万トンを処理する契約を、一九二三億六〇〇〇万円で締結した。

 ところが今年五月になって、県はこの一四七〇万トンを一〇三〇万トンに下方修正し、石巻ブロックも六八五・四万トンが三一二万トンに半減してしまう。にもかかわらず県は同月に、わざわざ北九州市で広域処理する意向を表明。七月には村井知事が北九州市を訪れ、石巻市の瓦礫受け入れに関する協定を締結した。

 内容は、市が二〇一四年三月までに「木くずなど可燃がれきを年間最大三万九五〇〇トン受け入れ、市内三カ所の処理工場で焼却処理する」(『河北新報』八月二日付)というものだ。

 だが一方で、県には八月の時点で稼働可能な仮設焼却炉が二九もあり、一日あたりの処理能力が四四九五トンとされる。このため仙台市は来年五月までに処理を終え、石巻の一〇万トン分を受け入れる余裕があると表明している。年間三万九五〇〇トン程度の瓦礫を、わざわざ北九州市に運ばなければならない理由は乏しい。

 しかもコスト的には、県内で処理すれば一トンあたり約三万円で済むにもかかわらず、遠距離のため北九州市に送れば運送料だけで一トンあたり約一五万円もかかる。この瓦礫は搬出前に県内で「土砂や不燃物を除去し、可燃物を長さ約三〇センチ以内に破砕」(同紙)されるというが、県内での処理能力がありながら、燃やすだけの目的でなぜこれほどのコストをかけなければならないのか。瓦礫の広域処理は国からの補助金が支出されるから、北九州市に委託した分、二重に加算される可能性もある。】 一部抜粋