先履行義務


同時履行義務


瑕疵修補請求権

損害賠償請求

契約の解除(目的を達成できないときのみ)

え~、


いきなり変な記事大量投稿してしまって


すいません。


紆余曲折ありまして、


コーチングの代わりに


今年の宅建を受けようと決意しました。


というわけで、


しばらくそれ関係の投稿が続きますが


ご勘弁下さい。

事後届出(国土利用計画法23条)、事前届出(同27条)に誤っているのは?


都市計画区域外の場合10000平方未満の土地は届出不要。


【届出を必要としないもの】

共通

○当事者の一方または双方が国・地方公共団体・政令で定める法人である場合

○民事調停法による調停に基づく場合

○農地法3条1項の許可を受けることを要する場合

○滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売等の場合


事後届出制(事前届出制の注視区域)

市街化区域 

 ⇒ 2000平方以下

市街化区域外の都市計画区域 

 ⇒ 5000平方

都市計画区域外

 ⇒ 10000平方


事前届出制の監視区域

知事が都道府県の条例で定めた面積




国土利用計画法第23条の届出に関して正しいのは?


事後届けにおいては価格に著しく適正を欠くときでも、そのことにより勧告されることはない。


【事後、事前の相違点】

事後  事前

届出期間 ⇒

契約締結後2週間以内  あらかじめ


届け義務者 ⇒

権利取得者  当事者(両者)


知事による審査・勧告事項 ⇒

土地の利用目的  予定対価の額、土地の利用目的


勧告時期 ⇒

原則として届出後3週間以内  届出語6週間以内


契約締結の禁止 ⇒

なし 原則として6週間


一団の土地 ⇒

権利取得者で判断  当事者の一方又は双方で判断










国土利用計画法、正しいのはどれか?


監視区域内において事前の届出なしに土地売買等の契約を締結した場合、

6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金。


【取引】

規制区域

 ⇒ 許可制


注視区域

監視区域

 ⇒ 事前届出制


その他

 ⇒ 事後届出制


【指定者】

注視地区、監視地区は知事が5年以内の期間を定めて指定することが出来る。


【要件】

注視地区 ⇒ 地価が相当な程度を超えて上昇

監視地区 ⇒ 地価が急激に上昇