【要件】
Ⅰ 業者が「自ら売主」
Ⅱ 買い主が素人(業者間には適用なし)
【場所】
接待などで判断力を低下させて意思表示させないために
特定の場所以外で意思表示した場合はクーリング・オフが出来る。
特定の場所 ⇒ クーリング・オフできない
①事務所
②事務所以外の場所で、継続的に業務を行うことが出来る施設があり、
専任の取引主任者の設置義務がある場所
※意思表示した時に取引主任者が不在だったとしても問題なし
③一団(10以上)の宅地建物の分譲を行う土地に定着する案内所で、
選任の取引主任者の設置義務がある場所
テント張り ⇒ 定着していないためクーリングオフできる
モデルルーム ⇒ 問題なし
届出を欠く案内所 ⇒ 土地に定着していれば問題ない
④代理人の①~③の場所
⑤買主が自ら申し出た場合の自宅・勤務先
【申し込みと契約】
意思表示には申し込み(買いたいという買主側の意思)と
承諾(了解しましたという売主側のの意思)が合致して契約が成立する。
クーリングオフは買主保護の法律なので「申し込み」の場所にて、
クーリングオフの成否は申し込みした場所に左右される。
【期間】
クーリング・オフができることを業者から書面で告げられた日から8日間。
ただし、クーリングオフは義務ではない。
その他の要件
買主側が、①宅地建物の引渡しを受け、②代金全額を支払う
【クーリングオフの方法】
○書面にて行う
○買主が書面を発したとき効力を発揮
○契約はなかったことになるので、手付金などを受け取った場合、
速やかに返還しなくてはならない。
○契約の取り消しで受けた損害は業者が負担。
損害賠償や違約金を請求してはいけない。