AがBに自己の土地の当該管理を委任した場合、誤りは?
無償、有償問わず、「善管理注意義務」が発生する。
委任は信頼関係を基礎とした契約関係。
委任者(お願いする人A) ⇒ 受任者(お願いされる人B)
善管理義務。報告義務(請求があれば)。解除の自由。
委任の終了原因
死亡 ○ 破産 ○ 後見人開始の審判 ○(委任者は×)
AがBに自己の土地の当該管理を委任した場合、誤りは?
無償、有償問わず、「善管理注意義務」が発生する。
委任は信頼関係を基礎とした契約関係。
委任者(お願いする人A) ⇒ 受任者(お願いされる人B)
善管理義務。報告義務(請求があれば)。解除の自由。
委任の終了原因
死亡 ○ 破産 ○ 後見人開始の審判 ○(委任者は×)
Aが自己所有の不動産の売買をBに対して委任する場合、正しいのは?
委任は無償契約。特約可。費用請求 可。
両者いつでも解除可。ただし、相手方が不利なときに解除した場合は、損害の賠償が必要(やむを得ない事情があれば払わずにすむ)。
Aが建築業者Bに請け負わせて木造住宅を建築した場合、誤っているのは?
【例外】
建物その他の工作物の請負ではどうのような重大な瑕疵があっても契約の解除は求められない。
【総則】
完成した目的物に瑕疵があり、契約した目的を達成できない場合は契約解除できる。
請負人の担保責任
修補請求 ○ 損害賠償請求 ○ 契約解除 ○(建物のみ×)
責任追及期間
動産 1年
建物 10年(木造は5年)