○営業保証金


【概要】

お客様の損害を保障するためのお金。

業者が営業を行うために必要。



【内容】

供託所に主たる事務所は1000万円。その他の事務所は1件につき500万円。


有価証券は、

国際証券 ⇒ 100%

地方債権・政府保証証券 ⇒ 90%

それ以外の国土交通省令で定める有価証券 ⇒ 80%



【届出】

開業の場合


 ⇒ 免許検車に届け出た後に営業を開始できる

事務所を新設した場合

 ⇒ 届け出た後でなければその事務所で営業してはいけない



【催告と取り消し】

免許権者は免許を与えたあと営業保証金を供託しなければ免許を取り消すことが出来る。

免許 ⇒ 3ヶ月 ⇒ 催告 ⇒ 1ヶ月 ⇒ 取り消し



【供託に関して】

主たる事務所の最寄の供託所。

本店を移動した場合は供託所も変更となる。



【保管替え】

保証金を金銭でのみ供託している場合は供託所に申請すれば

供託所を替えてくれる。

 ⇒ 金銭以外の場合は新たに供託が必要。二重供託をしなければならない。



【還付】

宅建業の取引から生じた債権のみ業者が破産しょうが、免許の取り消しを受けようが取り戻すことが出来る。



【追加供託】

免許権者から不足通知を受け2週間以内に補完する。

営業を停止しても供託はしなければならない。



【営業保証金の取り戻し】

廃業や免許取り消しにより営業しなくなった場合は営業保証金を取り戻すことができる。

 ⇒ 6ヶ月を下らない一定期間を定め告知する※要件


例外

 ①二重供託の場合

 ②保証協会に加入した場合

 ③取り戻しの原因発生から10年が経過した場合


【出来ること】

①重要事項の説明


②重症事項説明への記名押印


③37条書面への記名押印

 ※37条 ⇒ 契約成立後に交付する書面



○取引主任証、従業者証明書

【提示】

①請求があった場合


②重要事項の説明をするとき



【返納】

①主任者証の効力が失ったとき


②再交付後失くしたのが出てきたとき

 ⇒ 出てきたほうを返納


③登録を削除されたとき



【提出】

 ⇒ 事務停止処分を受けた場合に交付を受けた知事に差し出すこと


 ⇒ 事務停止処分の期間が満了したら、返還請求を行うと返還してもらえる



【従業者証明書】

 勤務先の宅建業者から渡される

 ⇒ 宅建業者は全員に携帯させないと業務に従事させてはいけない


 従業員全員に(取引主任以外も)


 請求があった場合は必ず提示




○一定の事項に変更を生じた場合

○主任者が主任者でなくなる場合


【一定の変更を生じた場合】

①住所、氏名、本籍

②勤務先の業者名

 ⇒ 本人が遅延なく登録先の知事に変更の登録申請を行う


【主任者が主任者でなくなる場合】

 死亡(相続人)

 後見開始(成年後見人)

 補佐開始(保佐人)

 破産(本人)

 禁固・懲役(本人)

 ⇒ 破産(本人)以外、業者と同じ。業者:破産(破産管財人)




○登録の移転


【届出先】

現在の知事を経由して


【主任者証の効力】

登録を移転すると現在の主任者証は失効し、変更後の主任者証が届くまで仕事は出来ない

⇒ 引き換え交付あり


【交付後の有効期限】

有効期間の残りの期間


【条件】

転勤○引越し×


【禁止】

事務禁止処分中

【過程】

宅建合格 (宅地建物取引主任者試験合格者)


  ↓ ○2年以上の実務経験または国土交通大臣の実務講習受講


知事に登録 (宅地建物取引主任者資格者)


  ↓ ○知事の講習受講(合格後1年以内なら免除)


主任者証の交付 (宅地建物取引主任者)※5年間有効



【欠格事由】

① 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者

 ⇒ 営業権を得るか婚姻をしていれば問題なし。

 ⇒ どちらも持っていない未成年者は業者にはなれるが主任者にはなれない


② 下記の場合

a.不正手段で主任者登録または主任者証の交付を受けたもの

b.事務禁止処分に違反した場合

c.事務禁止処分事由に当たり情状が特に重い場合

 ⇒ 登録を削除されてから5年間はダメ


③ ⑨が理由のかけこみ削除

 ⇒ 登録を削除されてから5年間はダメ


④ 事務禁止処分を受け、その期間中に、自分から登録削除の申請をして登録を削除してもらった者

 ⇒ 事務禁止処分の期間が満了するまでダメ

一団の宅地建物を案内所に設けて分譲する場合

 ⇒ 標識を設置しなければならない


上記の案内所で契約を締結する場合は

 ⇒ 免許権者および現地の知事に業務開始10日までに届出をしなければならない


上記が土地に定着している場合は

 ⇒ クーリングオフが出来ない


※一団の

 ⇒ 宅地なら10区画以上、建物なら10戸以上という意味