○営業保証金
【概要】
お客様の損害を保障するためのお金。
業者が営業を行うために必要。
【内容】
供託所に主たる事務所は1000万円。その他の事務所は1件につき500万円。
有価証券は、
国際証券 ⇒ 100%
地方債権・政府保証証券 ⇒ 90%
それ以外の国土交通省令で定める有価証券 ⇒ 80%
【届出】
開業の場合
⇒ 免許検車に届け出た後に営業を開始できる
事務所を新設した場合
⇒ 届け出た後でなければその事務所で営業してはいけない
【催告と取り消し】
免許権者は免許を与えたあと営業保証金を供託しなければ免許を取り消すことが出来る。
免許 ⇒ 3ヶ月 ⇒ 催告 ⇒ 1ヶ月 ⇒ 取り消し
【供託に関して】
主たる事務所の最寄の供託所。
本店を移動した場合は供託所も変更となる。
【保管替え】
保証金を金銭でのみ供託している場合は供託所に申請すれば
供託所を替えてくれる。
⇒ 金銭以外の場合は新たに供託が必要。二重供託をしなければならない。
【還付】
宅建業の取引から生じた債権のみ業者が破産しょうが、免許の取り消しを受けようが取り戻すことが出来る。
【追加供託】
免許権者から不足通知を受け2週間以内に補完する。
営業を停止しても供託はしなければならない。
【営業保証金の取り戻し】
廃業や免許取り消しにより営業しなくなった場合は営業保証金を取り戻すことができる。
⇒ 6ヶ月を下らない一定期間を定め告知する※要件
例外
①二重供託の場合
②保証協会に加入した場合
③取り戻しの原因発生から10年が経過した場合