確定申告の件を書いた後、国保の控除を調べていたら、自分が勘違いしていることに気付いた。
人的控除(扶養控除)と社会保険料控除が効かないのである。
(税と国保の控除が違う)
仮に、株式の譲渡益が500万、扶養控除と社会保険控除などの控除額が250万とすると、非常に大雑把に書くと、
税(所得税+市民税)
(500万-250万)×20%で税が50万円となり、源泉徴収が100万円のため、50万円が還付となるが、
国保
(500万-30万)×10%で、だいたい50万円であり、
還付された50万円がそのまま国保で支払いということになる。
国保は、控除が無いうえに、株式の譲渡益が所得に加算されてしまうので、このようになってしまう。
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今のところ、配当は特定口座に入れ込んでいないため、配当計算書を国保の控除の33万円の範囲で確定申告して、その分を還付してもらうのが妥当な線である。
来年は、もう1個特定口座を開設して、譲渡益を税の控除額程度まで抑えて、国保を譲渡益分だけ払うのが、いいやり方かもしれない。
ただ、来年も株で譲渡益を得られるかどうかは来年次第だが。