(続)今年度の確定申告について+ふるさと納税 | 税理士有資格者のひとり言

税理士有資格者のひとり言

令和2年官報合格(簿財所法消住)。
自分自身の振り返りと文書作成の練習ためにブログを書いています。
試験勉強中は、ずっとスムーズジャズ(ボーカルなし)を聴いていたので、好きなものを記録に残します。

確定申告の件を書いた後、国保の控除を調べていたら、自分が勘違いしていることに気付いた。


人的控除(扶養控除)と社会保険料控除が効かないのである。


(税と国保の控除が違う)


仮に、株式の譲渡益が500万、扶養控除と社会保険控除などの控除額が250万とすると、非常に大雑把に書くと、


税(所得税+市民税)


(500万-250万)×20%で税が50万円となり、源泉徴収が100万円のため、50万円が還付となるが、


国保


(500万-30万)×10%で、だいたい50万円であり、


還付された50万円がそのまま国保で支払いということになる。


国保は、控除が無いうえに、株式の譲渡益が所得に加算されてしまうので、このようになってしまう。


---


今のところ、配当は特定口座に入れ込んでいないため、配当計算書を国保の控除の33万円の範囲で確定申告して、その分を還付してもらうのが妥当な線である。


来年は、もう1個特定口座を開設して、譲渡益を税の控除額程度まで抑えて、国保を譲渡益分だけ払うのが、いいやり方かもしれない。


ただ、来年も株で譲渡益を得られるかどうかは来年次第だが。