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税理士有資格者のひとり言

令和2年官報合格(簿財所法消住)。
自分自身の振り返りと文書作成の練習ためにブログを書いています。
試験勉強中は、ずっとスムーズジャズ(ボーカルなし)を聴いていたので、好きなものを記録に残します。

令和3年の税理士試験受験案内を見たのだが、ホッチキスが持ち込み不可となったようである。

 

以前書いた通り、現状の税理士試験では、ホッチキスは、予め解答用紙を留めているホッチキスを外し、留めなおす目的に使うのだが、国税庁で、特にホッチキスがなくても問題なしと判断されたのだと思う。

 

※受験案内には、ホッチキスの持ち込み不可が書いてあるだけで、解答用紙のホチキス留めを外してバラバラにしてよいかどうか言及していないため、解答用紙のホチキス留めを外してよいかどうかは、実際のところ(受験案内を読む限りでは)、不明である。

 

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解答用紙のホチキス留めを外すのが不可とした場合の話なのだが、消費税法で直接転記の場合は、ホッチキスをばらしたほうが、解答用紙をめくる必要がなく解きやすかったのだが、今後はホッチキスの持ち込みができないため、解答用紙はホッチキスで留められている状態での練習をする必要があると思う。

 

また、TACの答練では、ホッチキスは留められていないため、受講生で毎回留めて解答する必要があると思う。

 

 

去年の11月にWindows7からWindows10に再インストールしたVAIO Z(購入して11年目)だが、4月に入ってすぐ、時計がサマータイム状態(1時間進んだ状態)となった。

いろいろWindows10の設定を確認したのだが、サマータイムは有効になっておらず、ゾーンも大阪、東京だったので、問題なさそうだった。

 

その後、2,3日くらいで、勝手に正常な状態に戻っていた。

 

パソコンはインターネットを見るのと、DVDの視聴くらいしか使っていないが、よくわからない不具合だった。

 

このPC、もともと熱暴走ですぐ止まってしまうため、PC用のクーラー(パソコンの後ろを持ち上げて、2センチほどかさ上げするもの)で冷やして使っているのだが、これから夏になっていくと、また熱暴走で使えなくなくなるかもしれないので、その時は新しく買おうかと思う。

 

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紅白歌合戦のMr.サマータイム(サーカス)

 

 

レコード(公式ではないので消えるかも)

 

 

最近撮ったもののようであるが、詳しくないので、よくわからない。

 

 

 

 

2020年合格目標の理論マスター(上側、授業でのみ使った)と、平成29年合格目標の理論マスター(下側、切り貼りしながら、最後まで理論暗記に使った)

 

 

※2020年合格目標での勉強について書いています。

 

TACでの理論マスターの暗記と、実際の出題での答案のまとめ方について、思ったことを書いてみる。

 

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TACの理論マスター(消費税法)だが、特に納税義務について、(注)や、(注1)(注2)(注3)・・・というように、本文の後に、注書きが続く構成となっている。

平成29年の理論マスターあたりから、この注書きが複雑化して、規定ごとに注書きが通番となっており、かつ、柱をまたがって注書きが引用(柱間で注書きが共用)される構成になっている。

 

納税義務の注書きは、大まかに区分してみると、

 

1.その規定とその前の規定(前年等と相続など)が重なる場合、前の規定が優先される旨

2.合併や分割で、被合併法人や分割法人が2以上ある場合の取り扱い

3.その他(簡易課税との関係や、高額特定資産での一定の場合の説明など)

 

のような感じになるかと思う。

 

注書きそのものも、書くのが厄介(私の場合は、規定本文を書く際、本文の文字を少し小さめに書いて、本文は注書き抜きで一通り書いた後、注が入る部分の下に小さく(注1)などと書いて、本文を書いた後、注書きを書いていた)だと思うのだが、特に合併や分割など、規定のべた書きを要求された場合(平成28年の「相続があった場合」など)は、注書きも含め、マスターそのままを書くべきだと思う。

 

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平成29年、平成30年と消費税法はTACのみ受講で2連敗した時、納税義務の応用理論を、TACの注書きまで書いていると書ききれないため、悩んでいたのだが、その後、消費税法について大原を同時受講したり、TACの授業の中での講義内容(基本的、注書きは優先順位が低いことが多い旨の説明を聞いた)を通じて、納税義務の本試験でのまとめ方について、方針をこのような感じで決めた。

 

・応用理論の構成は、概要と本文に分ける。概要部分は、規定の名前を列挙&番号付けし、その後、本文として、付けた番号毎に規定を書いていく。

 

・書かなければならない規定が多い場合は、注書きを省く。省く優先順位は、書き始めの際、決めておく。

 (基本的に、大量に規定を並べていく場合(例えば法人の納税義務について、すべて書くなど)は、規定を順に並べていく場合は、上記1.のような注書きは省略するなど。)

 

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最も省略した場合のイメージ

 

1.概要

題意の場合に適用が想定される規定は、次の通りである。

 (1)規定名1

 (2)規定名2

 (3)規定名3

  (以下、適用される規定名を列挙する)

 

2.内容

 (1)について

  全体の解答量に応じて、(注)などの規定を省略しながら書く

 (2)について

  全体の解答量に応じて、(注)などの規定を省略しながら書く

 (3)について

  全体の解答量に応じて、(注)などの規定を省略しながら書く

 (以下、適用される規定を列挙する)

 

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平成30年の納税義務については、私の場合、まじめにTACで勉強しているつもりだったが、本試験では、法人の納税義務について、大量筆記かつ要領よくまとめる必要があり、答練で省略の練習をする機会がなかったため、練習不足で全く対応できなかった。

 

その次の年から、大原でも受講したのだが、応用理論について1月から4月まで手厚く練習し、しかも模範解答(省略方法)も充実していたため、私の場合、TACだけでは無理だったと思った。

 

TAC生の場合、2020年と受講内容が変わっていなければ、5月の直前期から本格的に応用理論(作文)の練習をしていくことになるかと思うのだが、残念ながら、このような平成30年のような大量筆記の省略方法は、あまり模範解答として書かれていないため、このように注書きを省略するなど工夫しつつ、要領よくまとめる練習をする必要があると思う。