2020年合格目標の理論マスター(上側、授業でのみ使った)と、平成29年合格目標の理論マスター(下側、切り貼りしながら、最後まで理論暗記に使った)

※2020年合格目標での勉強について書いています。
TACでの理論マスターの暗記と、実際の出題での答案のまとめ方について、思ったことを書いてみる。
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TACの理論マスター(消費税法)だが、特に納税義務について、(注)や、(注1)(注2)(注3)・・・というように、本文の後に、注書きが続く構成となっている。
平成29年の理論マスターあたりから、この注書きが複雑化して、規定ごとに注書きが通番となっており、かつ、柱をまたがって注書きが引用(柱間で注書きが共用)される構成になっている。
納税義務の注書きは、大まかに区分してみると、
1.その規定とその前の規定(前年等と相続など)が重なる場合、前の規定が優先される旨
2.合併や分割で、被合併法人や分割法人が2以上ある場合の取り扱い
3.その他(簡易課税との関係や、高額特定資産での一定の場合の説明など)
のような感じになるかと思う。
注書きそのものも、書くのが厄介(私の場合は、規定本文を書く際、本文の文字を少し小さめに書いて、本文は注書き抜きで一通り書いた後、注が入る部分の下に小さく(注1)などと書いて、本文を書いた後、注書きを書いていた)だと思うのだが、特に合併や分割など、規定のべた書きを要求された場合(平成28年の「相続があった場合」など)は、注書きも含め、マスターそのままを書くべきだと思う。
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平成29年、平成30年と消費税法はTACのみ受講で2連敗した時、納税義務の応用理論を、TACの注書きまで書いていると書ききれないため、悩んでいたのだが、その後、消費税法について大原を同時受講したり、TACの授業の中での講義内容(基本的、注書きは優先順位が低いことが多い旨の説明を聞いた)を通じて、納税義務の本試験でのまとめ方について、方針をこのような感じで決めた。
・応用理論の構成は、概要と本文に分ける。概要部分は、規定の名前を列挙&番号付けし、その後、本文として、付けた番号毎に規定を書いていく。
・書かなければならない規定が多い場合は、注書きを省く。省く優先順位は、書き始めの際、決めておく。
(基本的に、大量に規定を並べていく場合(例えば法人の納税義務について、すべて書くなど)は、規定を順に並べていく場合は、上記1.のような注書きは省略するなど。)
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最も省略した場合のイメージ
1.概要
題意の場合に適用が想定される規定は、次の通りである。
(1)規定名1
(2)規定名2
(3)規定名3
(以下、適用される規定名を列挙する)
2.内容
(1)について
全体の解答量に応じて、(注)などの規定を省略しながら書く
(2)について
全体の解答量に応じて、(注)などの規定を省略しながら書く
(3)について
全体の解答量に応じて、(注)などの規定を省略しながら書く
(以下、適用される規定を列挙する)
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平成30年の納税義務については、私の場合、まじめにTACで勉強しているつもりだったが、本試験では、法人の納税義務について、大量筆記かつ要領よくまとめる必要があり、答練で省略の練習をする機会がなかったため、練習不足で全く対応できなかった。
その次の年から、大原でも受講したのだが、応用理論について1月から4月まで手厚く練習し、しかも模範解答(省略方法)も充実していたため、私の場合、TACだけでは無理だったと思った。
TAC生の場合、2020年と受講内容が変わっていなければ、5月の直前期から本格的に応用理論(作文)の練習をしていくことになるかと思うのだが、残念ながら、このような平成30年のような大量筆記の省略方法は、あまり模範解答として書かれていないため、このように注書きを省略するなど工夫しつつ、要領よくまとめる練習をする必要があると思う。