今日は遺族年金の支給要件について
説明していきます。
「遺族」年金の名のとおり、
前提として、亡くなった方がいて
その遺族に支給される年金です。
まず亡くなった方ですが、
①年金の被保険者、
つまり国民年金なら20歳~59歳の
日本在住の国民です。
②60歳~65歳で被保険者だった人
③年金を受給している人、
または受給する資格はあるけど、
④受給開始を先延ばしにしている人
で、①と②については、
ちゃんと保険料を支払っていることが
条件になります。
障害年金の時も書きましたが、
「おれが65歳になる頃には
年金なんてもらえないだろう」
なんて考えて、保険料を支払わないでいると
万が一のときに家族を路頭に迷わせます。
私は年金機構の「回し者」ではありませんが、
国民年金はちゃんと支払わないとダメですね。
遺された方、年金をもらえる遺族ですが、
①18歳未満の子、
正確には18歳になって最初の3月31日まで
つまり高校卒業までですね。
障害があると20歳まで対象になります。
②①の子と同居する配偶者です。
子どものいない配偶者だけではもらえないのです。
妻1人子1人で年間772,800円+222,400円です。
妻なし子2人でも同額です。ほぼほぼ100万円ですね。
子が多いと、さらに加算されます。
第2子については+222,400円
第3子以降は+74,100円とガクッと減ります。
「同居する」と書きましたが
法律的には「生計を同じくする」とあります。
もっと条文に従って書きます。
「被保険者の死亡当時、その者によって
生計を維持していた妻又は子であって
子については18歳に達する日以後最初の3月31日
までの間にあるか、20歳未満であって
障害等級に該当する障害の状態にあり、かつ
婚姻をしていないこと
妻にあっては、上記の子と生計を同じくすること」
これじゃ誰もわからないですね、
雇用保険は「元」を取りかえしたけど、
老齢年金は65歳からだから
払った分だけ取り返せる自信ないな。
むしろ遺族年金を遺族に残すことに期待しよう。
その前に結婚しないとダメですね。
