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みんなの心にバリアフリーを

障害者って就職難しいし、給料は抑えられるし、なんでそんな差別されなきゃいけないのかな?だったら稼げる方法を教えます。

今日は遺族年金の支給要件について

説明していきます。


「遺族」年金の名のとおり、

前提として、亡くなった方がいて

その遺族に支給される年金です。


まず亡くなった方ですが、

①年金の被保険者、

つまり国民年金なら20歳~59歳の

日本在住の国民です。

②60歳~65歳で被保険者だった人

③年金を受給している人、

または受給する資格はあるけど、

④受給開始を先延ばしにしている人

で、①と②については、

ちゃんと保険料を支払っていることが

条件になります。


障害年金の時も書きましたが、

「おれが65歳になる頃には

年金なんてもらえないだろう」

なんて考えて、保険料を支払わないでいると

万が一のときに家族を路頭に迷わせます。

私は年金機構の「回し者」ではありませんが、

国民年金はちゃんと支払わないとダメですね。


遺された方、年金をもらえる遺族ですが、

①18歳未満の子、

正確には18歳になって最初の3月31日まで

つまり高校卒業までですね。

障害があると20歳まで対象になります。

②①の子と同居する配偶者です。

子どものいない配偶者だけではもらえないのです。

妻1人子1人で年間772,800円+222,400円です。

妻なし子2人でも同額です。ほぼほぼ100万円ですね。

子が多いと、さらに加算されます。

第2子については+222,400円

第3子以降は+74,100円とガクッと減ります。


「同居する」と書きましたが

法律的には「生計を同じくする」とあります。

もっと条文に従って書きます。


「被保険者の死亡当時、その者によって

生計を維持していた妻又は子であって

子については18歳に達する日以後最初の3月31日

までの間にあるか、20歳未満であって

障害等級に該当する障害の状態にあり、かつ

婚姻をしていないこと

妻にあっては、上記の子と生計を同じくすること」


これじゃ誰もわからないですね、


雇用保険は「元」を取りかえしたけど、

老齢年金は65歳からだから

払った分だけ取り返せる自信ないな。

むしろ遺族年金を遺族に残すことに期待しよう。

その前に結婚しないとダメですね。