相続は自分で出来るのか?②~原戸籍 | 湘南ダック ~神奈川・東京 ランチグルメ~

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相続手続き。なるべく自分で行うことにする。


先日まで 戸惑っていたのは「原戸籍」


あらゆる 相続手続きにおいて ついてまわるのが 戸籍取得。

亡くなった人の出生から死亡までのすべての戸籍を取得しなければならない。

基本的に 戸籍は夫婦単位でつくられ ご主人が戸主。

そして子供が生まれれば それに足される形。


たとえ ずっと同じ場所に戸籍がある人でも 

生まれたとき 家庭を持ったときには 戸主が違うはず。 

さらに相続関係を調べるために 祖父の代までの戸籍。

よって 最低3通は必要となります。


確かに大変ですが 

途中で本籍を変えてても ひとつひとつ丹念に追えば 取得は可能。 

近距離の場合は駅にある出張窓口。遠距離の場合は郵送。

時間はかかるが 直系の子孫(子 孫)なら 

運転免許証のコピーなどを添付すれば 問題はない。


しかし 思わぬ伏兵だったのが「原戸籍」


平成20年の戸籍コンピューター化により 

それ以前の戸籍は 「改製原戸籍」つまり 通称「原戸籍」に。

自分の場合 家庭を持ち 独立してから 

親による戸籍地変更が行われてため 謄本には名前が出てない。

だから すべての戸籍を持参し 関係を証明しない限り

「原戸籍」を出してもらえない。子供である自分でも 安易に取得できない。


もちろん 母からの委任状などの手はあるが それも面倒なので

結局 体調が戻ってきた母を連れ出し同行 取得してもらうことに。

それでも普通の保険証はだめ。後期高齢者医療保険証が必要でした。